第5節 地盤環境の保全対策

 工業用水法(昭和31年法146号)及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法100号)に基づく地下水採取規制の適切な運用を図るとともに、工業用水法に基づく規制地域等における工業用水道整備事業等による代替水源の確保及び共有について、国庫補助を行います。特に、地盤沈下防止等対策要綱の対象地域である濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については引き続き地域の実情に応じた総合的な対策を推進します。

 また、地盤が沈下している地域における被害を復旧するとともに、洪水、高潮等による災害に対処するため、河川改修、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業を実施します。

 さらに、雨水浸透ますの設置等の事業を国庫補助事業として実施します。

 環境保全上必要な取組として、地盤環境に関する観測方法や情報の統合及び地下水の総合的管理方策についての検討を行います。



前ページ 目次 次ページ