第6節 国際的動向と日本の取組

1 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)

 2002年(平成14年)の持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)で定められた実施計画において、2020年(平成32年)までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への悪影響の最小化を目指すこととされたことを受け、2006年(平成18年)2月に開催された国際化学物質管理会議において国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチSAICM)が採択されました。

 わが国は、アジア太平洋地域を代表して国際化学物質管理会議(ICCM)における副議長を務めるとともに、SAICMの実施に関する議論に貢献しています。また、国内においても、各種の個別施策を進めています。さらに、SAICMの取組の一環としてブータンにおける化学物質管理政策立案及び実施の支援を行いました。

2 国連の活動

 PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど残留性有機汚染物質POPs)12物質を対象に、その製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物の適正処理や在庫・貯蔵物の適正管理等の措置を各国に義務付けるPOPs条約については、日本は同条約に基づく国内実施計画を策定し、同計画に基づき条約の義務を着実に履行しています。また、東アジアPOPsモニタリングワークショップを開催するなど、アジア・太平洋地域におけるPOPsモニタリングについての協力等の取組を進めました。

 また、有害な化学物質による潜在的な害から人の健康及び環境を保護するとともに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与する「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約PIC条約)」については、関係府省が連携して条約を着実に履行しています。

 化学物質の分類と表示の調和を図ることを目的とした「化学品の分類及び表示に関する世界調和システムGHS)」については、関係省庁連絡会議の下、作業を分担しながら、化学物質の分類事業を行うとともに、国連文書の翻訳を作成するなどの作業を進めました。

 国連環境計画UNEP)では、2001年(平成13年)から地球規模の水銀対策に関する議論が行われています。2009年(平成21年)2月に開催された第25回UNEP管理理事会では、水銀によるリスク削減のための条約を制定すること、及びそのための政府間交渉委員会(以下「INC」という)を設置して2013年までの取りまとめを目指すことが合意されました。条約交渉は2010年(平成22年)6月に開始され、2011年(平成23年)1月には千葉市で開催された第2回政府間交渉委員会(INC2)が開催されました。わが国は、水俣病と同様の健康被害や環境破壊が世界の他の国で繰り返されないよう、条約の制定に積極的に貢献すること、及び条約の採択・署名のために2013年(平成25年)頃開催される外交会議をわが国に招致することにより、「水俣条約」と名付けたい意向を表明しており、INC2では、各国の支持のもと、わが国での外交会議の開催が了承されました。

 なお、環境省では、2006年(平成18年度)から国際的観点から水銀等の有害金属対策に係る基礎戦略を策定するための調査・検討を進めており、2007年(平成19年)度からは沖縄県辺戸岬における大気中の有害金属の濃度を測定しています。

3 OECDの活動

 経済協力開発機構(OECD)では、環境保健安全プログラムの下で化学物質の安全性試験の技術的基準であるテストガイドラインの作成及び改廃等化学物質の適正な管理に関する種々の活動を行っています。わが国は、これに関する作業として、OECD加盟各国で大量に生産されている化学物質(HPV化学物質)の安全性点検作業に積極的に対応するとともに、新規化学物質の試験データの信頼性確保及び各国間のデータ相互受入れのため、優良試験所基準(GLP)に関する国内体制の維持・更新、生態影響評価試験法等に関するわが国としての評価作業、化学物質の安全性を総合的に評価するための手法等の検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。平成22年度においては、OECDのHPV点検プロジェクトにおいて、生態影響試験、毒性試験等の実施により必要な知見を収集、整理し、初期評価報告書を作成し、OECDの初期評価会合に9物質の初期評価報告書を提出しました。また、18年に設置された「工業ナノ材料作業部会」では、工業ナノ材料に係る安全性評価の開発支援推進のためのヒト健康と環境影響に関する国際協力が進められており、わが国も積極的に議論に参加し、その取り組みに貢献しました。

4 諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組

 欧州連合(EU)では、平成19年6月に新たな化学物質管理制度であるREACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則)が施行され、20年6月から12月まで既存化学物質等の予備登録が行われました。REACHには、既存化学物質・新規化学物質の扱いをほぼ同等にした新たな登録等の制度をはじめ、事業者へのリスク評価の義務付け、流通経路を通じた化学物質の安全性や取扱に関する情報共有の強化といった新しい考え方が盛り込まれています。このため、わが国でも化学物質を製造又は利用するさまざまな事業者の対応が求められています。

 こうしたわが国の経済活動にも影響を及ぼす海外の化学物質対策の動きへの対応を強化するため、化学産業や化学物質のユーザー企業、関係省庁等が幹事を務める「化学物質国際対応ネットワーク」(http://www.chemical-net.info/)を通じて、ウェブサイト等による情報発信やセミナーの開催による海外の化学物質対策に関する情報の収集・共有を行いました。

 また、日中韓三か国による化学物質管理に関する情報交換及び連携・協力を進め、平成22年9月には「第4回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ」を東京で開催し、各国の取組の現状及び今後の方針についての情報を共有し、化学物質のリスク評価等の共通の課題に対する今後の連携・協力の進め方について検討しました。また、同ダイアローグと同時に日中韓専門家会合が開催され、三か国間における生態毒性試験法の現状について、情報交換がなされ、今後テストガイドラインの状況をまとめるとともに、より詳細な検討を継続することが合意されました。



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