第5章 生物多様性の保全及び持続可能な利用

第1節 生物多様性を社会に浸透させる取組(生物多様性の主流化)

1 普及広報と国民参画

(1)生物多様性の普及広報

 生物多様性の認知度を高めるため、「コミュニケーションワード」や「国民の行動リスト」の活用、「地球いきもの応援団」の活動等により、生物多様性に関する広報・参画を効果的に推進します。

 国際生物多様性の日(5月22日)に記念行事を開催するとともに、生物多様性の日を記念する行事の実施を幅広く促します。また、生物多様性条約事務局が呼びかけている、「グリーンウェイブ」について、「グリーンウェイブ2010」として、広くこの活動への参加を呼びかけていきます。

 2010年(平成22年)は国連が定める国際生物多様性年に当たることから、国際生物多様性年国内委員会を中心に、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)名誉大使、地球いきもの応援団等と連携しつつ、幅広い主体の参加を得ながら、記念行事等を開催するとともに、多様な主体に対しても、記念行事の開催を促します。また、COP10議長国として、国際的なクロージングイベント(閉年行事)を、石川県、金沢市等と連携して開催します。

(2)地方公共団体、企業、NGOなど多様な主体の参画と連携

 地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定については、生物多様性国家戦略2010で掲げた目標である「COP11(2012年)までにすべての都道府県が地域戦略の策定に着手していること」を達成するため、「生物多様性地域戦略策定の手引き」の活用を促すとともに、地方公共団体による地域戦略の策定に向けた取組を支援していきます。

 企業等については、事業者が生物多様性に配慮して活動することを宣言する仕組みなど、生物多様性に配慮した取組に対する事業者のインセンティブを高めるための枠組みについて検討します。特に、経済界、NGO等と連携し、民間企業等の参画を促す方策について検討・実施していきます。

 地域における生物多様性の保全・再生活動を促進するため、「地域生物多様性保全活動支援事業」を実施し、多様な主体による生物多様性の保全・再生の活動や計画策定の取組を支援します。

 ナショナル・トラスト活動については、その一層の促進のため、引き続き税制優遇措置、普及啓発等を実施します。

2 自然とのふれあい

(1)自然とのふれあい活動

 「みどりの月間」(4月15日~5月14日)、「自然に親しむ運動」(7月21日~8月20日)、「全国・自然歩道を歩こう月間」(10月)等を通じて、自然観察会等自然とふれあうための各種活動を実施します。また、「平成22年度自然公園ふれあい全国大会」を霧島屋久国立公園において平成22年11月に開催します。

 国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員の研修を実施するとともに、利用者指導の充実を図ります。また、地方環境事務所等においてパークボランティアの養成や活動に対する支援を行います。

 自然体験プログラムの開発や子どもたちに自然保護官の業務を体験してもらうなど、自然環境の大切さなどを学ぶ機会を提供することで、自然と人との共生について子どもたちをはじめ関係者の理解を深める事業を展開します。

 国有林野においては、森林教室、体験セミナー等を通じて、森林とのふれあいを楽しみながら理解を深める森林ふれあい推進事業等を実施します。また、学校等による体験学習活動の場である「遊々の森」や、国民による自主的な森林づくり活動の場である「ふれあいの森」などの設定・活用を図り、国民参加の森林づくりを推進します。

 国営公園においては、良好な自然環境や歴史的資源を活かし、自然観察会やプロジェクト・ワイルド等、多様な環境教育プログラムを提供します。

(2)エコツーリズム

 グリーン・ツーリズムとの連携など地域の創意工夫を生かしたエコツーリズムを通じた地域活性化支援、エコツーリズムによる資源利用の適正化、エコツーリズムの実態調査・解析・伝播事業を行います。また、各地の全体構想の認定や地元協議会への参画・助言等、エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)に基づき取り組む地域への支援等を総合的に実施します。

(3)自然とのふれあいの場の提供

 ア 国立・国定公園等における取組

 国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を環境省の直轄事業とし、利用拠点である集団施設地区における直轄施設の温室効果ガス排出削減やユニバーサルデザイン化、国民保養温泉地における自然にふれあうための施設、利用者が集中する地域における生態系への影響を軽減しつつ、適正かつ質の高い利用を推進するための施設等を重点的に整備していきます。

 地方公共団体が行う国定公園及び長距離自然歩道の整備に、自然環境整備交付金を交付し、その整備を支援します。

 イ 森林における取組

 保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、国民が自然に親しめる森林環境の整備を支援します。また、森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・施設の整備等を推進します。さらに、森林総合利用施設等において、年齢や障害の有無にかかわらず多様な利用方法の選択肢を提供するユニバーサルデザイン手法の普及を図ります。

 国有林野においては、自然休養林等のレクリエーションの森において、民間活力をいかしつつ利用者のニーズに対応した森林及び施設の整備等を行います。また、国有林野を活用した森林環境教育の一層の推進を図るため、農山漁村における体験活動とも連携し、フィールドの整備及び学習・体験プログラムの作成を実施します。

(4)都市と農山漁村の交流

 全国の小学校における農山漁村での宿泊体験活動「子ども農山漁村交流プロジェクト」を一層推進し、子どもの豊かな心を育むとともに、自然の恩恵などを理解する機会の促進を図ります。

 地域資源を活用した交流拠点の整備、都市と農村の多様な主体が参加した取組等を総合的に推進し、グリーン・ツーリズムの普及を進め、農山漁村地域の豊かな自然とのふれあい等を通じて自然環境に対する理解の増進を図ります。

(5)温泉の保護及び安全・適正利用

 温泉法(昭和23年法律第125号)の運用に当たり、温泉源の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るため都道府県等に対し適切な助言を行います。

3 教育・学習

 第6章第7節1を参照。



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