第2節 化学物質の環境リスクの管理

1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)に基づく審査・規制制度を引き続き着実に運用するとともに、化学物質の安全性に関する試験・評価方法の確立等の基盤整備を行います。また、官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(通称:Japanチャレンジプログラム)の中間評価を踏まえ、本プログラム等を通じた既存化学物質等の安全性点検を一層加速するとともに、収集した情報を国民に対し分かりやすく発信します。

 さらに、化学物質審査規制法の見直しに関して厚生科学審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会の合同会合でとりまとめた報告書を踏まえ、同法の具体的な見直し内容を検討し、必要な措置を講じます。

2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組

 PRTR制度については、地方公共団体と連携しつつ、届出データの集計・公表、個別事業所データの公表及び開示、届出対象外の排出源からの排出量の推計・公表、事業者による排出量等の把握を支援するための「PRTR排出量等算出マニュアル」の改訂を行う等、同制度を引き続き円滑に運用していきます。また、対象物質の見直し等を内容とする特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。「化学物質排出把握管理促進法」という。)の政令改正に関する内容の周知・徹底や届出事項の見直し、届出・推計データの多面的利用の促進等を検討し、必要な措置を講じます。

 MSDS(化学物質等安全データシート)制度については、事業者がMSDSの適切な交付・提供を行うよう、政令改正に伴う対象物質の変更も含め、引き続き周知を図ります。

3 ダイオキシン類問題への取組

(1)ダイオキシン類対策特別措置法の施行

 平成17年に変更した国の削減計画等に基づき、特定施設に対する規制措置の徹底等を図るとともに、環境中のダイオキシン類の存在状況を常時的確に把握し、環境基準及び規制基準の設定・見直し等の的確な実施を図るため、都道府県等が行う常時監視結果の取りまとめ・公表を引き続き行います。

 一般国民が立ち入ることができ、かつ土壌環境基準を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置が早急に講じられるよう、都道府県等に助言します。また、対策計画に基づき都道府県等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等の対策について、都道府県等が負担する経費への助成を引き続き実施します。

 このほか、臭素系ダイオキシン類についても、リスク評価実施に向けその毒性やばく露実態に関する知見の収集・整理を行います。さらに、大気、水質等の環境中濃度や、ダイオキシン類を排出する可能性のある施設からの排出実態を把握します。


(2)その他の取組

 ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を通じたばく露等に関する最新の情報を収集し、ダイオキシン法に基づく耐容一日摂取量を始めとした各種基準等に係る科学的知見の一層の充実を図ります。

 排出インベントリーの更新を行う等、施策の効果を把握するとともに、いまだ明らかになっていない発生源からの排出実態や発生源と環境中の濃度との関連等についての新たな科学的知見をさらに充実させ、必要な対策について検討します。

 ダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査について、測定に係る精度管理を推進するため、受注資格審査を行います。また、ダイオキシン類の測定及び分析技術の向上を図るため、地方公共団体の公的検査機関の技術者に対する研修を進めます。

 環境、生物、人体等におけるダイオキシン類の汚染状況等について、関係府省の連携の下で実態把握を行います。

 河川においては、「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)」及び「底質のダイオキシン類対策技術資料集」に基づき、また港湾においては、「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」及び「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」に基づき、引き続きダイオキシン類対策を推進します。さらに、港湾・河川事業共通の新たな技術基準や処理工法については「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」に基づき推進します。

 ダイオキシン類の発生抑制のため、廃棄物等の減量化やリサイクル対策を推進するとともに、廃棄物の最終処分の適正な在り方について一層の充実を図るため、引き続き埋立地内におけるダイオキシン類の長期的挙動の把握等に努め、必要な措置を講じていきます。

 国民に対して、ダイオキシン問題についての理解と協力を得るため、調査研究や技術開発の成果を公開する等、関係府省が協力して各種取組を進めます。

4 農薬のリスク対策

 農薬取締法に基づき、農薬登録保留基準及び農薬を使用する者が遵守すべき基準等について適宜設定等を行うとともに、必要な基礎的知見の集積を図り、農薬登録保留基準の充実に向け更なる検討を進めます。特に、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について、引き続き個別農薬ごとの基準値の設定を行います。

 また、特定農薬の指定の検討及び農薬使用基準の遵守状況の確認を行っていきます。

 さらに、農薬による陸域生態リスクの評価手法の確立、農薬飛散による周辺住民等への健康リスクの評価・管理手法の開発調査、市街地で使用実績の多い農薬等をモデルとした吸入毒性評価手法の確立調査、農薬の環境中への残留実態調査等各種調査研究を行います。



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