第2節 地球環境の保全のための施策

1 オゾン層保護対策

(1)国際的な枠組みの下での取組

 オゾン層の保護のためのウィーン条約及びモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するため、日本では、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。)を制定・運用しています。また、同議定書締約国会合における決定に基づき、「国家ハロンマネジメント戦略」等を策定し、これに基づく取組を行っています。

 さらに、開発途上国によるモントリオール議定書の円滑な実施を支援するため、議定書に基づく多数国間基金を利用した二国間協力事業、開発途上国のオゾン層保護対策担当者に対する研修・専門家の派遣等を実施しました。

 また、我が国でアジア地域のオゾン層保護担当官を対象として国際会合を開催し、フロン類の回収・破壊に関する我が国の制度的・技術的知見を活かし、開発途上国におけるフロン類の回収・破壊体制の整備を進めるための技術協力を積極的に行いました。


(2)オゾン層破壊物質の排出の抑制

 日本では、オゾン層保護法等に基づき、モントリオール議定書に定められた規制対象物質の製造規制等の実施により、同議定書の規制スケジュール(図2-2-1)に基づき生産量及び消費量(=生産量+輸入量-輸出量)の段階的削減を行っています。臭化メチルについては、「臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略」を改正し、適切な代替手段がないために現在も使用している用途の更なる削減を図っています。HCFCについては2020年(平成32年)をもって生産・消費が全廃されることとなっています。


図2-2-1 モントリオール議定書に基づく規制スケジュール

 オゾン層保護法では、特定物質を使用する事業者に対し、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に努力することを求めており、特定物質の排出抑制・使用合理化指針において具体的措置を示しています。ハロンについては、国家ハロンマネジメント戦略に基づき、ハロンの回収・再利用、不要・余剰となったハロンの破壊処理などの適正な管理を進めています。


(3)フロン類の回収・破壊の促進

 主要なオゾン層破壊物質の生産は、日本では既に全廃されていますが、過去に生産され、冷蔵庫、カーエアコン等の機器の中に充てんされたCFC、HCFCが相当量残されており、オゾン層保護を推進するためには、こうしたCFC等の回収・破壊を促進することが大きな課題となっています。また、CFC等は強力な温室効果ガスであり、その代替物質であるHFC京都議定書の削減対象物質となっていることから、HFCを含めたフロン類の排出抑制対策は、地球温暖化対策の観点からも重要です。

 このため、家庭用電気冷蔵庫・冷凍庫、ルームエアコンについては家電リサイクル法に、業務用冷凍空調機器についてはフロン回収・破壊法に、カーエアコンについては自動車リサイクル法に基づき、これらの機器の廃棄時に機器中に冷媒等として残存しているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収が義務付けられています。回収されたフロン類は、再利用される分を除き、破壊されることとなっています。平成19年度の各機器からのフロン類の回収量は表2-2-1、表2-2-2のとおりです。


表2-2-1 家電リサイクル法対象製品からのフロン類の回収量・破壊量(平成19年度)


表2-2-2 業務用冷凍空調機器・カーエアコンからのフロン類の回収・破壊量等(平成19年度)

 平成19年10月に施行された改正フロン回収・破壊法には、機器の廃棄時にフロン類の回収行程を書面により管理する制度、都道府県知事に対する廃棄者等への指導等の権限の付与、機器整備時の回収義務等が新たに規定され、これらに基づき、関係省庁・関係業界団体による周知、都道府県の法施行強化等、フロン類回収の一層の徹底を図っています。

2 酸性雨・黄砂に係る対策

(1)酸性雨

 東アジア地域においては、近年の経済成長等に伴い酸性雨原因物質の排出量が増加しており、近い将来、酸性雨による影響の深刻化が懸念されています。

 このため、東アジア地域において、酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協力体制を確立することを目的として、日本のイニシアティブにより、平成13年から東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)が本格稼働しており、現在、東アジア地域の13ヶ国が参加しています。(図2-2-2)2000~2004年における降雨のpHの年平均値は、4.2~6.1(一般に5.6以下を酸性雨と呼んでいる。)の範囲に分布しており、中国南西部で強い酸性雨が報告されています。


図2-2-2 EANET地域の降水中pH(2000-2004年の平均値)

 EANETでは、平成17年に開催されたEANET第7回政府間会合の合意に基づき、現在、EANETの設立基盤を強化するための文書について議論が行われているところです。また、平成18年の第8回政府間会合では、2006~2010年にEANETが進めるべき越境大気汚染に関する調査研究等に係る「EANET発展戦略」が採択されました。我が国は、EANETの活動を技術面・資金面から支援しており、こうした活動を積極的に推進しています。

 また、国内では、酸性雨による影響の早期把握、酸性雨原因物質の長距離輸送や長期トレンドの把握、将来の酸性雨の影響の予測を目的として、「酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを行っています。平成21年3月には、平成15年度~19年度のモニタリング結果、及び周辺土壌等の酸性化が認められた伊自良湖集水域での重点調査結果をとりまとめた報告書を公表したほか、大気汚染物質の長距離輸送の監視や生態系への影響監視の強化の観点から酸性雨長期モニタリング計画の見直しを行いました。


(2)黄砂

 日中韓三カ国黄砂局長会合等において、北東アジア地域における黄砂対策の地域協力について検討が行われており、平成19年12月に開催された第9回日中韓三カ国環境大臣会合における合意を受けて、平成20年から黄砂共同研究を開始しました。

 また、国内では、黄砂の物理的性質(黄砂の粒径)や化学的性質(黄砂の成分)を解明するため、平成14年度より黄砂実態解明調査を実施しており、平成19年4月に14年度~17年度の調査結果を取りまとめた中間報告書を公表しました。また、我が国への黄砂の飛来状況を把握するとともに、国際的なモニタリングネットワークの構築にも資するものとして、(独)国立環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリングネットワークを整備しています。さらに、平成19年度より、国内外のライダー装置によるモニタリングネットワークの観測データをリアルタイムで提供する環境省黄砂飛来情報ページを環境省のホームページ上で春季に運用しています。(http://soramame.taiki.go.jp/dss/kosa/

3 海洋環境の保全

(1)海洋汚染の防止等

 ロンドン条約1996年議定書の締結に向けた平成16年の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)の改正による海洋投入処分の許可制度等の導入を受け、海洋投入処分を行うことができる廃棄物を規定している廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を平成18年10月に改正、平成19年4月から施行し、許可制度の適切な運用を図りました。

 また、廃棄物の海底下廃棄を原則禁止し、二酸化炭素の海底下廃棄に係る許可制度を創設するため、海洋汚染防止法の改正等を行い、平成19年11月から施行し、平成20年4月から二酸化炭素の海底下への貯留に係る許可制度の適切な運用を図ることを目的に、海洋に関する環境影響評価やモニタリング等の海洋環境の保全上適正な管理手法の高度化に関する開発を行っています。

 船舶のバラスト水中に混入する水性生物の越境移動を防止するため、平成16年2月にIMO国際海事機関)において採択されたバラスト水管理条約について、早期の発効に向けた取り組みを進めています。

 船舶からの大気汚染を防止するためのMARPOL73/78条約附属書VIについて、平成17年7月以降NOx、SOxの排出規制の強化の議論が行われ、我が国も積極的に参画した結果、平成20年10月に改正案が採択されました。

 環境・安全に関する国際基準を満たさない船舶(サブスタンダード船舶)の排除を目的として、任意によるIMO加盟国監査制度が平成18年9月から開始されました。また、我が国は、19年2月に同制度による監査を受け入れました。

 リサイクルヤードからの海洋環境の汚染等が問題視されているシップリサイクル(船舶の解撤)に関しては、IMOにおいて、我が国主導の下で新条約案及び関連するガイドライン案策定作業が進められ、新条約は2009年5月に香港で開催された外交会議において採択されました。海洋環境管理については、東アジア11か国の参加による、東アジア海域の海洋の開発と海洋環境の保全との調和を目指した持続可能な開発のための連携強化を目的とした、東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)に参画しており、我が国の海洋・沿岸域開発の紹介を行うなど、PEMSEAの活動に貢献しました。

 中国、韓国、ロシアと我が国の4か国による日本海及び黄海の環境保全のための北西太平洋地域海行動計画NOWPAP)に基づき、対象海域の状況を把握するために人工衛星からのリモートセンシングデータを受信・処理、このデータの活用のための教材の開発や解析トレーニング研修を実施しました。また、対象海域での赤潮や有害藻類の状況把握や情報発信を行いました。平成20年には、NOWPAPメンバー国間における大規模な油流出事故発生時の具体的協力内容、手続き等を規定している「NOWPAP地域油流出緊急時計画」について、これまで油のみであった本計画の対象物質に、危険物質及び有害物質(HNS)が追加されました。


(2)未然防止対策

 ア 船舶等に関する規制

 海洋汚染防止法に基づき、油、有害液体物質等及び廃棄物の排出規制、焼却規制等について、その適正な実施を図るとともに、船舶の構造・設備等に関する技術基準への適合性を確保するための検査、海洋汚染防止証書等の交付を行いました。また、日本に寄港する外国船舶に対して立入検査を行い、MARPOL73/78条約等の基準を満たしているか否かを確認するポートステートコントロールPSC)を的確に行いました。

 イ 未査定液体物質の査定

 船舶によって輸送される有害液体物質等に関し、MARPOL73/78条約附属書IIが改正され、平成19年1月1日から汚染分類が変更となりました。新基準に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害性の確認がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行っています。

 ウ 海洋汚染防止指導

 6月の「海洋環境保全推進月間」をはじめとして、全国各地で海洋環境保全講習会等の海洋環境保全推進活動を行いました。船舶の不法投棄については、廃船の早期適正処分を指導する内容が記載された「廃船指導票」を廃船に貼付することにより、投棄者自らによる適正処分を促進し、廃船の不法投棄事犯の一掃を図りました。


(3)排出油等防除体制の整備

 2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書(以下「OPRC-HNS議定書」という。)に基づき、「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」を策定し、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に対応するため、脆弱沿岸海域図の公表、関係地方公共団体等に対する傷病鳥獣の救護及び事件発生時対応のあり方に対する研修・訓練を実施しました。

 また、油防除資機材の整備、清掃兼油回収船の建造、高効率な油回収装置等の研究開発等を進めました。船舶の衝突事故等により排出された有害液体物質の防除等に係る国内体制を確立するために改正された海洋汚染防止法の施行を受け、油に加え有害液体物質等の排出事故に対処するため、巡視船艇・航空機の常時出動体制を確保し、防除資機材を配備するとともに、防除等に必要な事項を定めた排出油等防除計画を策定し、更に、関係機関との各種訓練等による官民一体となった排出油防除体制の充実を図りました。

 さらに、油防除活動等を効果的に行うために必要な「沿岸海域環境保全情報」の整備を進め、国の関係機関、地方公共団体との情報の共有化を行っています。そのほか、油等の排出事故対応に資するため、漂流予測の情報を提供するための海上浮遊物移動拡散予測業務についても引き続き実施するとともに、漂流予測の精度向上に努めました。

 大規模石油災害時に油濁災害対策用資機材の貸出しを行っている石油連盟に対して、当該資機材整備等のための補助を引き続き行いました。また、漁場保全の観点から油汚染事件発生に的確に対応するため、民間団体の実施する防除指導者の育成のための講習会等について助成しました。


(4)海洋汚染防止のための調査研究・技術開発等

 各閉鎖性海域の特徴を踏まえた赤潮及び貧酸素水塊による漁業被害防止対策確立のための調査、防除に関する手法の検証及び開発・普及の推進等について実施しました。また、海浜及び漁場の美化を総合的に推進するための廃棄物の回収除去や、良好な漁場環境の保全を図ることを目的とした漁民の森づくりの活動等を支援しました。また、発泡スチロール製フロート等の漁業系資材のリサイクル技術の開発・普及を実施するとともに、漁業活動中に回収した漂流物について処理を推進しました。


(5)海洋環境保全のための監視・調査

 日本周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、領海・排他的経済水域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評価・監視のため、水質、底質、水生生物を総合的・系統的に把握するための海洋環境モニタリングを行いました。

 また、日本の周辺海域、閉鎖性の高い海域等における海水及び海底堆積物中の油分、PCB、重金属等の海洋汚染調査を実施するとともに、バックグラウンドレベルの放射能の調査の一環として、日本周辺海域の海水、海底土中に含まれる放射性核種の分析を行いました。加えて、東京湾においては、人工衛星による赤潮等の常時監視を行いました。このほか、海洋における重金属、油分等の海洋汚染物質の全般的濃度を把握するための海洋バックグラウンド汚染観測についても日本周辺海域及び北西太平洋海域で実施しました。


(6)監視取締りの現状

 海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等により、日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。また、潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯に重点をおき、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最近5か年の海上環境関係法令違反件数は表2-2-3のとおりで、平成20年に送致した639件のうち、油、有害液体物質及び廃棄物の排出等の海洋汚染に直接結びつく違反は556件と全体の約90%を占めています。


表2-2-3 海上環境関係法令違反送致件数の推移


(7)漂流・漂着ゴミ対策

 漂流・漂着ゴミの被害が著しいモデル地域を対象に詳細な調査を実施し、漂流・漂着ゴミの実態を把握するとともに、地域の実情に応じた効率的かつ効果的な回収・処理方法や今後の対策のあり方の検討を行いました。また、災害はもとより災害に起因しない漂着ごみを市町村が処理した場合に「災害等廃棄物処理事業費補助金」により支援を行うとともに、広範囲にわたり堆積した海岸漂着ゴミや流木等を処理するため、「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」の対象範囲を拡大し、広域にわたる「複数の海岸」の関係者が協働して、一体的・効率的に処理を行うこと等ができるよう制度を拡大しました。さらに外国由来のゴミが大量に集積している海岸を重点海岸として選定した上で、緊急的にクリーンアップ事業を実施し、海岸の環境保全を通じた地域活性化を進めました。

 国際的な対応としては、NOWPAPの下で、ワークショップ等の開催や、一般市民への普及啓発を目的とした国際海岸クリーンアップキャンペーンを実施しました。医療系廃棄物や廃ポリタンク等の大量漂着については、二国間又は多国間の会議において、関係各国に対し原因究明や適正な廃棄物管理の申し入れを行いました。

4 森林保全と持続可能な森林経営の推進

 世界の森林減少は、地球温暖化の進展及び生物多様性の損失に深刻な影響を与えています。この森林減少を抑制するためには、持続可能な森林経営を実現する必要があります。

 平成4年の地球サミットで、森林原則声明及びアジェンダ21が採択され、以降、世界の森林と持続可能な経営に関する国際的な議論が行われています。

 我が国は、持続可能な森林経営の進ちょく状況を客観的に把握・分析・評価するための「基準・指標」を定める取組として、欧州以外の温帯林・北方林を対象とした「モントリオール・プロセス」に参加しており、平成19年1月より事務局を務めるなど、積極的に取り組んでいます。

 平成19年4月にニューヨークで開催された国連森林フォーラムUNFF)第7回会合において採択された、森林面積の増加など平成27年までの4つの世界的目標の達成及び持続可能な森林経営の推進のための方策等を盛り込む「全てのタイプの森林に関する法的拘束力を有さない文書(NLBI)」及びNLBIの確実な実行に向けた多年度作業計画(MYPOW)の履行・推進に努めています。

 平成20年11月に横浜で開催された第44回国際熱帯木材機関ITTO)理事会では、熱帯木材生産林における生物多様性ガイドラインの改訂版が採択されるとともに、多くの事業や活動が承認されました。

 また、持続可能な森林経営の実現を阻害する要因の一つとして近年特に問題視されている違法伐採については、平成10年のバーミンガム・サミット以降、国際的な議論が行われてきました。我が国では、平成18年4月から、違法伐採対策として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)により、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とする措置を実施しています。

 更に、森林減少に伴う二酸化炭素の排出量は、世界全体の温室効果ガスの排出量の約20%を占め、温暖化対策の観点からも森林減少を防止することが極めて重要との認識から、先進国と途上国の双方に森林保全の活動を促すための仕組み作りについて、世界銀行を中心に検討が進められ、平成19年12月にバリで開催された気候変動枠組み条約第13回締約国会議において、「森林炭素パートナーシップファシリティ(FCPF)」が設立されました。日本からも同ファシリティに1千万ドルの資金拠出を行っており、この活動を支援しています。

 上記の取組のほか、ITTO、国連食糧農業機関FAO)等の国際機関への拠出、独立行政法人国際協力機構JICA)等を通じた協力、民間団体の植林活動等への支援、熱帯林における生態系管理に関する研究等を行いました。

5 砂漠化への対処

 平成8年に砂漠化対処条約UNCCD)が発効し、加盟している開発途上国は砂漠化対処のための行動計画を作成し、先進国がその支援を行うことで砂漠化対策に取り組んでいます。我が国も平成10年に条約を受諾し、米国に次ぐ規模の拠出国としてその活動を支援しています。

 平成20年11月にイスタンブール(トルコ)で開催されたUNCCD第7回条約実施レビュー会合及び科学技術委員会第一回特別会合では、UNCCD第8回締約国会合(2007年、マドリッド(スペイン))で採択された条約実施を強化するための十年戦略計画に規定される戦略目標・実施目標の進展を評価するための指標、期待される成果、具体的な活動等が議論されました。特に、平成21年に開催される予定の学術会議形式の第9回科学技術委員会の開催に当たり、我が国は積極的に貢献することを表明し、歓迎されました。

 二国間協力としては、JICA等を通じ、農業農村開発、森林保全・造成、水資源保全等のプロジェクト等を実施しました。また、砂漠化防止と生態系サービスの回復に関する研究などを行いました。さらに、砂漠化対処活動を行っている民間団体に対し、(独)環境再生保全機構の地球環境基金などを通じて支援を行いました。

6 南極地域の環境の保護

 「環境保護に関する南極条約議定書」を適切に実施するため制定された南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、南極地域における観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、ホームページ等を通じて南極地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行いました。

 また、南極地域における基地等が周辺環境に与える影響をモニタリングする計画の立案に係る南極条約協議国会議勧告の適切な履行のため、モニタリングの実施に必要な技術指針の作成を進めました。



前ページ 目次 次ページ