資料4 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)の概要

本法は平成12年5月に成立し、平成13年4月に施行されました。本法は、1)事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や、3)回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講じ、また産業廃棄物対策としても、副産物の発生抑制(リデュース)、リサイクルを促進することにより、循環型経済システムの構築を目指すものです。3Rすべてを取組として求めることができる点、産業廃棄物対策や製品の設計という上流段階から、回収・リサイクルという下流段階までカバーする点など、世界でも初めての画期的な法律です(資料4-図)。

資料4-図 資源有効利用促進法の概要

平成13年4月より、以下の10業種・69品目(一般廃棄物及び産業廃棄物の約5割をカバー)を本法の対象業種・対象製品として、事業者に対して3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組を求めています(資料4-表)。

資料4-表 資源有効利用促進法の対象品目・業種

本法により、事業者に求められる取組の内容は以下のとおりです。
1)特定省資源業種
以下に掲げる業種に属する事業者は、副産物の発生抑制等(原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び副産物の再生資源としての利用の促進)に取り組むことが求められています。
・パルプ製造業及び紙製造業
・無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業
・製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業
・銅第一次製錬・精製業
・自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。)
2)特定再利用業種
以下に掲げる業種に属する事業者は、再生資源又は再生部品の利用に取り組むことが求められています。
・紙製造業
・ガラス容器製造業
・建設業
・硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業
・複写機製造業
3)指定省資源化製品
以下に掲げる製品の製造事業者(自動車については製造及び修理事業者)は、原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進その他の使用済物品等の発生抑制に取り組むことが求められています。
・自動車
・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)
・パソコン
・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。)
・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)
・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、石油給湯機)
4)指定再利用促進製品
以下に掲げる製品の製造事業者(自動車については製造及び修理事業者)は、再生資源又は再生部品の利用の促進(リユース又はリサイクルが容易な製品の設計・製造)に取り組むことが求められています。
・自動車
・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)
・パソコン
・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。)
・複写機
・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)
・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、石油給湯機)
・浴室ユニット、システムキッチン
・小形二次電池使用機器(電動工具、コードレスホン等の28品目)
5)指定表示製品
以下に掲げる製品の製造事業者及び輸入事業者は、分別回収の促進のための表示を行うことが求められています。
・スチール製の缶、アルミニウム製の缶
・ペットボトル
・小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)
・塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙)
・紙製容器包装、プラスチック製容器包装
6)指定再資源化製品
以下に掲げる製品の製造事業者及び輸入事業者は、自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。ただし、小形二次電池を部品として使用している製品の製造事業者及び輸入事業者も、当該小型二次電池の自主回収に取り組むことが求められています。
・パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む。)
・小形二次電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小形制御弁式鉛蓄電池)
7)指定副産物
以下に掲げる副産物に係る業種に属する事業者は、当該副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むことが求められています。
・電気業の石炭灰
・建設業の土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材


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