第4節 地域の生活環境に係る問題への対策


1 騒音・振動対策


(1)騒音に係る監視体制の強化等
地方公共団体と連携しながら、騒音に係る監視体制を充実させます。また、騒音及び振動に関するより適切な評価や規制のあり方について検討を行います。

(2)工場・事業場及び建設作業騒音・振動対策
特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業について規制が適切に実施されるように、苦情が相当数ありながら規制対象とされていない施設や建設作業の対策、規制手法及び評価手法等について、引き続き調査検討等を行います。また、公共事業を中心に低騒音型・低振動型建設機械の使用を引き続き推進します。さらに、特定建設作業に係る工事騒音の予測手法及び低騒音型・低振動型建設機械の技術基準など適切な制度のあり方についての検討や、更なる普及促進施策を実施します。

(3)自動車交通騒音・振動対策
自動車単体からの騒音の低減対策について、欧州諸国や米国など諸外国の状況を把握するとともに、現状の自動車から発している騒音の実態を調査・分析し、引き続き自動車メーカー等における自動車騒音低減技術の研究開発の促進を図ります。
また、新たな自動車騒音対策の検討を行うため、中央環境審議会において測定法を含めた新たな基準・規制(許容限度)の検討を引き続き行います。道路交通騒音の深刻な地域について、地域レベルにおける各施策実施主体が一致協力して、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等を実施します。騒音低減効果のある低騒音舗装の敷設の推進を図るとともに、沿道利用、景観等総合的な観点から地域の意向を踏まえつつ、環境施設帯の整備や遮音壁の設置等の対策を行います。
環状道路等幹線道路網の整備等による交通流の分散・円滑化を進めるとともに、公共交通機関の利用促進や新総合物流施策大綱に基づく物流の効率化等を図ります。
最高速度規制、大型車中央寄り車線規制、夜間通行止め規制、不正改造車両の取締り等、交通規制・交通指導取締り、暴走族対策を推進します。
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)に基づき指定された沿道整備道路について、道路管理者と都道府県公安委員会が協力して、道路交通騒音の減少のために必要な対策を講じます。また、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めます。
また、環境基準の達成に向け、総合的かつ計画的な対策推進を図るための検討を引き続き行います。

(4)航空機騒音対策
航空機騒音に係る環境基準で採用している評価指標について、新たな指標の検討を行います。
低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等を促進します。また、住宅防音工事、移転補償事業、緩衝緑地帯の整備等の空港周辺環境対策事業を推進します。
近年全国で立地の動きが見られるヘリポート、コミューター空港等については、「小規模飛行場環境保全暫定指針」に基づき、騒音問題の発生の未然防止に努めます。
自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音に係る環境基準の早期達成に向けて、消音装置の設置・使用、飛行方法への配慮等の音源対策、運航対策に努めるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律等に基づき、周辺対策を推進します。

(5)鉄道騒音・振動対策
新幹線鉄道の騒音・振動については、発生源対策及び低減技術開発等を計画的に実施し、環境基準の達成に向けて対策を推進するため、75デシベル以下とすることが必要な区間について、住宅の立地条件、鉄道事業者の取組状況等を勘案しつつ、引き続き音源対策が計画的に推進されるように関係機関に要請していきます。また、新幹線騒音防止の観点から沿線土地利用の適正化を図ります。
在来鉄道の騒音・振動問題については、関係機関と連携し適切に対処します。新線又は大規模改良の計画に際しては、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」に基づき騒音問題の発生を未然に防止するための対策を実施するよう鉄道事業者に要請していきます。

(6)その他
空港周辺の大気汚染防止対策として、日本も参加しているICAO航空環境保全委員会(CAEP)での議論を踏まえ、国際的な基準の国内への適用を検討します。

2 悪臭対策

悪臭防止法の事務を担当する地方公共団体職員を対象に、臭気指数規制の周知を図るための講習会、嗅覚測定法の信頼性の確保を目的とした嗅覚測定法技術研修等を引き続き実施します。臭気指数規制の円滑な導入、運用に必要な取組も併せて実施します。
また、国際的な嗅覚測定法の標準規格化の流れに対応するため、日本の測定技術及び対策手法の国際的な周知・普及を図るほか、各国における標準規格間の比較検討調査を行います。
さらに、より実態に即した規制方法や規制基準に向けた調査を行うとともに、特に事業者の事故時の通報に関して徹底を図ります。

3 ヒートアイランド対策

ヒートアイランド対策大綱に基づき、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフスタイルの改善の4つを柱とするヒートアイランド対策の推進を引き続き図ります。
具体的には、ヒートアイランド現象に関する調査・観測や、熱中症の予防情報の提供とモニタリング、環境技術を活用したヒートアイランド対策の検証を引き続き実施します。また、ヒートアイランド現象の顕著な都市の中枢部において、ヒートアイランド対策を通じた建物の省CO2化の普及促進を図るため、注目度の高いと考えられる街区に対し建物の緑化や高反射性塗装など建物の省CO2化に資するヒートアイランド対策を集中的に組み合わせたモデル事業を実施します。

4 光害(ひかりがい)対策等

光害対策ガイドライン、地域照明環境計画策定マニュアル及び光害防止制度に係るガイドブック等を活用して、地方公共団体における良好な照明環境の実現を図る取組を支援します。また、「全国星空継続観察」(スターウォッチング・ネットワーク)を引き続き実施します。


前ページ 目次 次ページ