第4節 海洋環境の保全


1 海洋汚染等の防止に関する国際的枠組みと取組

ロンドン条約1996年議定書の締結に向け、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき平成19年4月から導入された廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度の適切な運用を図ります。また、同議定書の改正に伴い、廃棄物の海底下廃棄を原則禁止し、二酸化炭素の海底下廃棄に係る許可制度を創設する等の必要な国内体制の整備を進めます。
また、MARPOL73/78条約附属書IIの規定に基づく査定制度の適切な運用を図ります。
さらに、平成17年5月に発効した船舶からの大気汚染を防止するためのMARPOL73/78条約附属書VIに基づく国際規制の実効性の確保に引き続き努めます。IMOにおけるNOx、SOx等の船舶からの排出ガスの規制強化の議論に積極的に参画していきます。
平成16年に採択されたバラスト水規制管理条約を実施するための国際的な統一指針の作成がIMOにおいて行われており、速やかに統一指針が策定されるよう日本としても積極的に参加し、また、日本における処理装置の認証に関する体制整備のための検討を引き続き行います。
平成18年9月から開始された任意によるIMO加盟国監査制度について、我が国は、同制度の早期定着に向け、運用について国際的な協調・連携の下で取り組みます。近年、シップリサイクル(船舶の解撤)に関して海洋環境の汚染等が問題視されていることから、問題解決のため、IMO等における議論に積極的に参加し、新たなルール作りに向けた取組を引き続き進めます。
日本近海の開発利用状況等を踏まえ、関係省庁が連携して、海洋環境の総合的な調査の実施等の調査研究、東アジア地域の沿岸国間によって共有される海洋環境に関する情報交換の円滑化等の国際協力の推進等に努めます。
また、PEMSEAにおいては、SDS-SEAの実施に向けた取組を進めます。
OPRC条約に関しては、同条約及び国家的な緊急時計画に基づき、環境保全の観点から油汚染に的確に対応するため、油汚染事故により環境上著しい影響を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面(脆弱沿岸海域図)の更新のための情報収集等を行うとともに油汚染事故への準備・対応に関する国際的な連携の強化、技術協力の推進等の国際協力に関する業務を推進します。このほか、NOWPAPの地域調整部(RCU)が日本(富山)と韓国(プサン)に共同設置されており、今後もRCUへの積極的な支援を始めとして、NOWPAPの推進を図ります。
漂流・漂着ゴミの問題については、NOWPAPの枠組みを利用した国際的な協力体制の構築に向けて、国内外の実態に関する情報収集や普及啓発等を推進します。また、平成19年3月に漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議が取りまとめた19年度以降に実施する国の取組について適切に推進します。

2 未然防止対策

海洋汚染の未然防止対策の一環として、日本に寄港する外国船舶に対して立入検査を行い、MARPOL73/78条約等の基準を満たしているか否かを確認するポートステートコントロール(PSC)を引き続き的確に行います。船舶によって輸送される化学物質に関しては、海洋汚染等防止法に基づき、海洋環境保全の見地からの有害性の確認がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行います。
また、漂流・漂着ゴミの予測手法検討調査等を行います。さらに、より効果的な発生源対策や清掃・運搬・処理を進めるためには、漂着の状況と地域の特性を踏まえた取組が必要であり、効率的な清掃方法の開発・利用や関係者の参加が重要であることから、一定範囲のモデル海岸地域について、地域全体の漂着ゴミの状況や地域特性について情報を収集し、対策の在り方を検討します。また、環境保全上の価値が高い海浜等について、実験的なクリーンアップとフォローアップ調査により、効果的な清掃・運搬・処理の手法を検討します。その他、「海洋環境保全推進週間」等を利用して、海洋環境保全思想の普及啓発に努めるとともに、海洋環境保全講習会等を通じて、関係者に対する指導を引き続き実施します。
船舶の不法投棄については、「廃船指導票」を貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図ります。

3 排出油等防除体制の整備

環境保全の観点から油等汚染事件発生に的確に対応するため、関係地方公共団体、民間団体等に対する研修・訓練の実施、傷病鳥獣の適切な救護体制の整備、脆弱沿岸海域図の作成等を推進します。大規模石油災害時に油濁災害対策用資機材の貸出しを行っている石油連盟に対して、当該資機材整備等のための補助を引き続き行います。また、油防除・油回収資機材の整備を推進するとともに、油汚染防除指導者養成のための講習会及び実地訓練等を実施する民間団体に対して補助を行うとともに、流出油が海洋生態系に及ぼす長期的影響調査を実施します。
船舶の衝突事故等により排出された有害液体物質の防除等に係る国家的な体制を確立するために改正された海洋汚染等防止法が平成19年4月から施行されたことを受け、油に加え有害液体物質等の排出事故等に的確に対応するため、巡視船艇・航空機の常時出動体制の確保、防除資機材の配備、関係機関等との連携強化など官民一体となった排出油等防除体制の充実に努めます。また、沿岸域における情報整備として「沿岸海域環境保全情報」の整備を引き続き行い、データベースの情報の充実を図ります。また、次世代型海流監視システムを引き続き運用する等により収集した詳細なデータを漂流予測情報に活用していくとともに、油等の海上浮遊物の防除活動に資するため、一週間程度の長期にわたる漂流予測情報の精度向上を図っていきます。

4 監視等の体制の整備

海洋環境保全に関しては、日本周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、領海、排他的経済水域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評価・監視のための総合的・系統的な海洋環境モニタリングを行います。また、日本周辺海域や閉鎖性の高い海域等において海水及び海底堆積物中の油分、PCB、重金属等の海洋汚染調査を実施します。さらに、バックグラウンドレベルの放射能の調査の一環として、日本周辺海域の海水、海底土中に含まれる放射性核種の分析を行います。加えて、東京湾においては、人工衛星による赤潮等の常時監視を行います。日本周辺海域及び西太平洋海域において、海水中の重金属、油分等の海洋汚染物質の定期観測を引き続き実施します。

5 監視取締りの実施

海上環境事犯については、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効率的活用等により日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを強化していきます。また、引き続き潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯に重点をおき、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施します。


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