第2節 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の状況

ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循環型社会の形成に向けた、廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の状況や国の取組、各主体の取組及び循環型社会の形成と地球環境問題について詳細に説明します。

1 我が国の物質フロー


(1)我が国の物質フロー
循環型社会を構築するためには、私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが第一歩となります。
また、平成15年3月に閣議決定した循環型社会形成推進基本計画(循環型社会基本計画)では、発生抑制再使用再生利用、処分等の各対策がバランス良く進展した循環型社会の形成を図るために、この物質フロー(ものの流れ)の異なる断面である「入口」、「出口」、「循環」に関する指標に目標を設定しました。
以下では、我が国の経済社会におけるものの流れ全体を把握する物質フロー会計(MFA:Material Flow Accounts)を基に、我が国における物質フローの全体像とそこから浮き彫りにされる問題点、循環型社会基本計画で設定した物質フロー指標に関する目標の状況について概観します。

ア 我が国の物質フローの概観と問題点
我が国の物質フロー(平成16年度)を概観すると、19.4億トンの総物質投入量があり、その半分程度の8.3億トンが建物や社会インフラなどの形で蓄積されています。また1.5億トンが製品等の形で輸出され、4.6億トンがエネルギー消費、6.1億トンが廃棄物等という状況です。このうち循環利用されるのは2.5億トンで、これは、総物質投入量の12.7%に過ぎません。廃棄物・リサイクル問題、地球温暖化問題が我が国社会の構造的・根本的な問題であることが見てとれます(図4-2-1)。

図4-2-1我が国における物質フロー(平成16年度)

我が国の物質フローに見られる課題は以下のとおりです。

(ア)「総物質投入量」が高水準
平成16年度の総物質投入量は19.4億トンで、昭和59年度の19.2億トンの1.01倍、平成6年度の21.9億トンの0.89倍となっています。20年前の水準に戻りつつありますが、総物質投入量低減に向けた一層の努力なしには、持続的な発展は確保できないと考えられます。

(イ)「天然資源等投入量」が高水準
平成16年度の天然資源等投入量は、国内、輸入を合わせて17.0億トンと推計されます。これは昭和59年度の17.6億トン(11.6億トン(国内分)+6.0億トン(輸入分))の0.97倍、平成6年度の20.1億トン(12.8億トン(国内分)+7.3億トン(輸入分))に比べ0.84倍となっています。
また、この天然資源等投入量には、隠れたフロー(資源採取等に伴い目的の資源以外に採取・採掘されるか又は廃棄物などとして排出される物質)を含んでおらず、資源生産性を高め、現在の資源採取の水準をさらに減らしていく必要があるものと考えられます。
なお、天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入製品の量を指し、直接物質投入量(DMI:Direct Material Input)とも呼ばれます。

(ウ)資源、製品等の流入量と流出量がアンバランス
我が国に入ってくる資源や製品の量に比べて、我が国から出ていく製品等の物質量は約5分の1というアンバランスな状態が生じています。国際的な視野で見ると、適正な物質循環が確保されていない状態とも見ることができます。我が国における窒素化合物による公共用水域や地下水への負荷は、諸外国に比べても食料や飼料などの形での多量の窒素が輸入されているために窒素の循環が損なわれていることが原因と見ることもできます。

(エ)「循環利用量」の水準が低い
総物質投入量の19.4億トンに対して循環利用量は2.5億トンです。循環利用量に含まれる水分を除くとこの割合はさらに小さくなります。循環型社会を形成していくためには、この割合を、適切な形で一層高めていく必要があります。

(オ)廃棄物等の発生量が高水準
廃棄物等の発生量は、高水準で推移しています。その発生、ひいては環境中への排出を抑えることが、適正な物質循環を確保する上で重要です。

(カ)エネルギー消費量が高水準
主として化石系資源の使用に起因する二酸化炭素の排出等による地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれがある重大な問題となっています。また窒素酸化物による大気汚染の改善も芳しくありません。我が国のエネルギー消費量は約4.6億トンと高水準であり、今後、エネルギー利用の一層の効率化が必要です。

イ 我が国における循環的な利用の概観
次に、平成16年度における我が国の循環的な利用の現状を図4-2-2に示します。1年間に6.05億トンの廃棄物等が排出され、そのうち2.47億トンが再使用、再生利用などにより循環利用され、2.38億トンが焼却・脱水などにより減量化されています。この結果、0.35億トンが最終処分されています。

図4-2-2我が国における循環資源フロー(平成16年度)

以下にもう少し詳しく見てみましょう。

(ア)平成16年度における我が国の循環資源フロー
a 発生段階
資源や物品がある人にとって不要となっても直ちに廃棄物となるわけではありません。リサイクルショップや中古自動車、中古家電などの中古品を販売する業者に引き取られて、さらに販売されることがあります。また、工場等では、端材を生産工程に戻したり、溶剤を浄化して再使用したりして、廃棄物の排出抑制に努めています。
これらの取組によってもなお、廃棄物等として排出された量は、平成16年度では6.05億トンです。このうち、一般廃棄物(ごみ(0.54億トン)及びし尿等(0.26億トン)の合計量)が0.8億トン、産業廃棄物が4.17億トン、その他の副産物・不要物が1.09億トンでした(図4-2-3)。国民1人当たりでは4.5トン、GDP(国内総生産額)百万円当たりでは1.1トンの廃棄物等が発生していることになります。

図4-2-3平成16年度の廃棄物等の発生量

発生量をものの性状別に見ると、有機性の汚泥やし尿、家畜排せつ物、動植物性の残さといったバイオマス系が最も多く3.1億トン、無機性の汚泥や土砂、鉱さいなどの非金属鉱物系(土石系)が2.3億トン、鉄、非鉄金属などの金属系が0.39億トン、プラスチック、鉱物油などの化石系が0.18億トンでした。
b 自然還元段階
廃棄物等のうち、家畜排せつ物の一部や稲わら、麦わら、もみがらといった畜産や農業に伴う副産物が排出され、肥料などとして農地等に還元された量は0.85億トンでした。
c 循環・リサイクル段階/再使用(リユース)
平成15年度に再使用された循環資源は0.02億トンです。なお、これらの量には中古品として販売された量は含まれていません。
リユース量の内訳は、ビールびんや牛乳びんなどのリターナブルびんの再使用やタイヤの再使用などとなっています。
d 循環・リサイクル段階/再生利用(マテリアルリサイクル)
直接再生利用された循環資源と、中間処理・再資源化処理等を行った上で再生利用された資源を合わせると、2.47億トンが循環資源としてマテリアルリサイクルされました。すなわち、廃棄物等として排出されたもののうち、41%がマテリアルリサイクルされていることになります。なお、これらのマテリアルリサイクル量の中には、廃油や廃木材などを燃料として使用する量も含まれています。
このうち代表的なものとしては、非金属鉱物系資源の代替原料(再生砕石、再生アスファルト合材)として利用されるがれき類0.58億トン、同じく非金属鉱物系資源の代替原料(セメント原燃料、路盤材等)として利用される鉱さい0.6億トンなどが挙げられます。
e 熱回収(サーマルリサイクル)
サーマルリサイクルのうち、焼却処理の際に熱回収される廃棄物等の量を見てみると、一般廃棄物のかなりの割合は、発電、蒸気・温水利用等の熱回収が行われており、これらの焼却施設から回収された熱によって発電された量は71億kWhになります(第4章第2節4の(2)を参照)。

(イ)循環資源別の利用の特徴
物質フローにおける天然資源等投入量については、土石などの非金属鉱物系資源が大部分を占めており、その増減が全体に与える影響が大きいこと、持続的利用が可能となるよう環境に適切に配慮して収集等されたバイオマス系資源の増加は望ましいことなどから、種別ごとの内訳も重要になります。天然資源等投入量のものの性状別及び国内外別の内訳は図4-2-4、図4-2-5のとおりです。

図4-2-4天然資源等の資源種別内訳


図4-2-5天然資源等の国内採取・輸入別内訳

さらに、これらの4つの種別ごとに、我が国で発生する循環資源がどのように循環利用されているか、その特徴をまとめると以下のとおりです(図4-2-6)。

図4-2-6廃棄物等の循環利用・処分状況(平成15年度)

a バイオマス系循環資源
バイオマス系循環資源は、廃棄物等発生量全体の52%を占めています。その中身を見ると、家畜排せつ物、下水道業や製造業などにおいて水処理の際に発生する有機性汚泥、建設現場や木製品製造業の製造工程から発生する木くず、家庭から発生する厨芥類(生ごみ)などがあります。
バイオマス系循環資源は、水分及び有機物を多く含むため、現状で自然還元率が27%、循環利用率が16%、減量化率が53%、最終処分率が4%と、焼却や脱水による減量化の割合が高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、農業でのたい肥、飼料としての利用が挙げられます。このほかには、汚泥をレンガ等の原料として利用している場合や、木くずを再生木質ボード等として利用する場合などがあります。我が国におけるバイオマス系資源の投入量は2.0億トンですので、投入量に占めるバイオマス系循環資源の循環利用量の割合は23%となっています。
バイオマス系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、農業分野での肥料、飼料としての受入れの拡大、メタン発酵施設などでのエネルギー化や残さの焼却等による減量化処理の徹底などが考えられます。
b 非金属鉱物系循環資源
非金属鉱物系(土石系)循環資源は、廃棄物等発生量全体の39%を占めています。その中身を見ると、建設現場から発生するがれき類や、鉄鋼業、非鉄金属業、鋳物業から発生する鉱さい、建設現場、浄水場などから発生する無機性汚泥、家庭、飲食店などから出るガラスびんなどがあります。
非金属鉱物系循環資源は、無機物であり性状的に安定していることから、現状での循環利用率が66%、減量化率が26%、最終処分率が8%と、約6割が循環利用されている反面、最終処分される割合も比較的高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、路盤材や骨材、セメント原料などの建設分野での利用が挙げられます。我が国における非金属鉱物系循環資源の投入量は8.0億トンですので、投入量に占める非金属鉱物系循環資源の循環利用量の割合は15%となっています。
非金属鉱物系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、路盤材、骨材、セメント原料等の土木建築資材としての受入れの拡大などが考えられます。
c 金属系循環資源
金属系循環資源は、廃棄物等発生量全体の6%を占めています。その中身を見ると、建設現場から発生する解体くず、鉄鋼業、非鉄金属業から発生する金属くず、機械器具製造業から発生する加工金属くず、及び金属缶や家電などの使用済製品などが挙げられます。
金属系循環資源は、性状的に安定しており、水分もほとんど含まれていないこと、また、従来から回収・再生利用のシステムが構築されていることから、現状での循環利用率が97%、減量化率が0%、最終処分率が3%と、循環利用される割合が非常に高いことが特徴となっています。また、循環利用の用途としては、電炉による製鉄や、非鉄金属精錬に投入される金属原料としての利用等が挙げられます。我が国における金属系資源の投入量は1.6億トンですので、投入量に占める金属系循環資源の循環利用量の割合は24%となっています。
金属系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、これまで比較的循環利用が行われていなかった使用済製品中の金属類の回収・再資源化の徹底などが考えられます。
d 化石系循環資源
化石系循環資源は、廃棄物等発生量全体の3%を占めています。その中身を見ると、各種製造業から発生する廃油や、プラスチック製品製造業、機械器具製造業から発生するプラスチック加工くず、家庭や各種産業などから発生する使用済プラスチック製品などが挙げられます。
化石系循環資源は、現状での循環利用率が33%、減量化率が50%、最終処分率が17%と、焼却による減量の割合が高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の用途としては、建設資材や、鉄鋼業での還元剤としての利用などが挙げられます。また、プラスチックとして再生利用される場合もありますが、現状では再生利用する廃プラスチックに、様々なグレードの樹脂及び添加剤が含まれているため、多くの場合カスケード利用になっています。我が国における化石系資源の投入量は5.0億トンですので、投入量に占める化石系循環資源の循環利用量の割合は1%となっています。
化石系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)や、「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)を契機として、使用済製品の回収及びその再資源化技術の開発が一層促進されることなどが考えられます。

ウ 我が国の物質フロー指標に関する目標の設定
平成15年3月に閣議決定された循環型社会基本計画では、物資フローの「入口」、「出口」、「循環」に関する3つの指標に目標を設定しました。

(ア)3つの指標
「入口」については、社会に投入される天然資源等が、それ自身の有限性や採取に伴い環境負荷が生ずること、また、投入されたものがいつかは必ず廃棄されることを考えれば、その投入量の少なさが循環型社会形成の重要な目安となると考えられます。具体的には、GDP(国内総生産)を天然資源等投入量で割った「資源生産性」を指標としました。
次に「出口」については、廃棄物の最終処分場のひっ迫という課題に直結した指標である「最終処分量」(廃棄物の埋立量)を指標としました。
最後に、この最終処分量を減らすには3Rの取組が重要となりますが、「循環」については、これらの対策に直接かかわる指標として「循環利用率」を指標としています。この「循環利用率」は社会に投入される資源のうち、どれだけ循環利用(循環型社会基本法にいう再使用・再生利用)された資源が投入されているかを表す指標です。

(イ)目標の設定と状況
循環型社会基本計画では、技術革新や財・サービスの需要構造の変化に関する過去のトレンドを踏まえつつ、廃棄物等の循環利用について最大限の努力により本計画に基づく取組を進めた場合に達成可能な水準として、物質フローに関する数値目標を定めました。それぞれの指標について、平成22年度を目標年度とした数値目標と、その最新の達成状況をみると以下のとおりです。
1) 資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)
資源生産性を平成22年度において、約39万円/トンとすることを目標とします(平成2年度[約21万円/トン]から概ね倍増、平成12年度[約28万円/トン]から概ね4割向上)。なお、平成16年度は約33.6万円/トンでした。
2) 循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))
循環利用率を平成22年度において、約14%とすることを目標とします(平成2年度[約8%]から概ね8割向上、平成12年度[約10%]から概ね4割向上)。なお、平成16年度は約12.7%でした。
3) 最終処分量(=廃棄物の埋立量)
最終処分量を平成22年度において、約28百万トンとすることを目標とします(平成2年度[約110百万トン]から概ね75%減、平成12年度[約56百万トン]から概ね半減)。なお、平成16年度は約35百万トンでした。

図4-2-7資源生産性の推移


図4-2-8循環利用率の推移


図4-2-9最終処分量の推移


(2)廃棄物の排出量
ア 廃棄物の区分
廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったものであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれに汚染されたものはこの法律の対象外となっており、ここからは除かれています。
廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものと輸入された廃棄物をいいます。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか主に家庭から発生する家庭系ごみであり、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます(図4-2-10)。

図4-2-10廃棄物の区分


イ 一般廃棄物(ごみ)の処理の状況
平成16年度におけるごみの総排出量*1は5,059万トン(前年度比2.0%減)、1人1日当たりのごみ排出量は1,086グラム(前年度比1.8%減)となっています。
*1「ごみ総排出量」=「収集ごみ量+直接搬入ごみ量+自家処理量」である。
廃棄物処理法に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」における一般廃棄物の排出量は、「ごみ総排出量」から「自家処理量」を差し引き、資源ごみの「集団回収量」を加算したものとしており、その場合の平成16年度の排出量は、5,338万トンである。
これらのごみのうち、生活系ごみと事業系ごみの排出割合を見ると、生活系ごみが 3,405万トン(約67%)、事業系ごみが 1,654万トン(約33%)となっています(図4-2-11)。

図4-2-11生活系ごみと事業系ごみの排出割合(平成16年度)

ごみは、直接あるいは中間処理を行って資源化されるもの、焼却などによって減量化されるもの、処理せずに直接埋め立てられるものに大別されます。(図4-2-12)

図4-2-12全国のごみ処理のフロー(平成16年度)

ごみの総処理量のうち、中間処理されるごみは全体の処理量の約92%に当たる4,641万トンとなっています。中間処理施設としては、焼却施設のほか、資源化を行うための施設(資源化施設)、堆肥を作る施設(高速堆肥化施設)、飼料を作る施設(飼料化施設)、メタンガスを回収する施設(メタン回収施設)などがあります。中間処理施設に搬入されたごみは、処理の結果、415万トンが再生利用され、直接資源化されたものや集団回収されたものと合わせると、総資源化量は940万トンになります。ごみの総処理量に対する割合(リサイクル率)は、平成2年度の5.3%から平成16年度の17.6%に大きく増加しています。中間処理量のうち、直接焼却されるごみの量は3,914万トン(全体処理量の77.5%:直接焼却率)であり、焼却を始めとした中間処理によって減量されるごみの量は3,594万トン(全体処理量の71.1%)にもなります。また、焼却施設には、発電施設や熱供給施設などが併設されて、発電、熱利用等有効利用が行われている事例も増加しています。
一方、直接最終処分される廃棄物、焼却残さ(ばいじんや焼却灰)、焼却以外の中間処理施設の処理残さを合わせたものが最終処分場に埋め立てられる量になります。直接最終処分量は約177万トンで、総排出量の3.5%となっており、また、これに焼却残さと処理残さを合わせた最終処分量の総量は809万トンであり、どちらも年々減少しています。

ウ 一般廃棄物(し尿)の処理の状況
平成16年度の水洗化人口は1億1,239万人で、そのうち公共下水道人口が8,006万人、浄化槽人口が3,232万人(うち合併処理人口は1,317万人)です。また非水洗化人口は1,522万人で、そのうち計画収集人口が1,488万人、自家処理人口が34万人です。
総人口の約4割(非水洗化人口及び浄化槽人口)から排出されたし尿及び浄化槽汚泥の量(計画処理量)は2,717万klで、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、単純にごみの容量と比較するとその数値が大きいことが分かります。それらのし尿及び汚泥はし尿処理施設で2,501万kl、下水道投入で129万kl、農地還元で6万kl、海洋投入で75万kl、そのほかで5万klが処理されています。
なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。

エ 産業廃棄物の処理の状況
平成16年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約4億1,716万トンとなっています。
そのうち再生利用量が約2億1,386万トン(全体の51%)、中間処理による減量化量が約1億7,747万トン(43%)、最終処分量が約2,583万トン(6%)となっています。再生利用量は、直接再生利用される量と中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用される量を足し合わせた量になります。また、最終処分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残さのうち処分される量を合わせた量になります(図4-2-13)。

図4-2-13産業廃棄物の処理の流れ(平成16年度)

産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量の最も多い業種が電気・ガス・熱供給・水道業、農業、建設業となっています。この上位3業種で総排出量の約6割を占めています(図4-2-14)。

図4-2-14産業廃棄物の業種別排出量(平成16年度)

産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出量が最も多く、全体の5割近くにも達しています。これに次いで、動物のふん尿、がれき類となっています。これらの上位3種類の排出量が総排出量の8割を占めています(図4-2-15)。

図4-2-15産業廃棄物の種類別排出量(平成16年度)

産業廃棄物の排出量を排出地域別に見ると、関東地方からの排出量が最も多く、これに中部地方と近畿地方を合わせた地域からの排出量が全体の約6割を占めています。

(3)循環的な利用の現状
ア 容器包装(ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装等)
容器包装リサイクル法に基づく分別収集及び再商品化の実績は表4-2-1のとおりです。平成17年度の実施状況で見ると、平成9年度から分別収集の対象となった品目では、紙パックを除いて、9割以上の市町村が分別収集を行っています。なお、平成12年度から追加されたプラスチック製容器包装、紙製容器包装及び段ボールについては、分別収集に取り組む市町村が着実に増加しています。

表4-2-1容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績


(ア)ガラスびん
ガラスびんの生産量は平成17年で約150.1万トンであり、減少傾向にあります。これは、重く、割れることがあるガラスびんに比べ、デザインが多様で、軽く、携帯の利便性に優れるペットボトルなどの容器に、消費者の嗜好が変化したためと考えられます。
なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)に基づき、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率を平成22年度までに91%に向上することが目標として定められています。
ガラスびんは1回限りの利用を前提として作られるワンウェイびんと洗浄して繰り返し利用されるリターナブルびんとに分けられます。廃棄されたワンウェイびんは砕かれてカレットになり、新しいびんを作る場合の原料などとしてリサイクルされています。カレットとはガラスを砕いたもので、カレット利用率とは新しいガラスびんの生産量に対するカレット使用量の比率を表したものです(図4-2-16)。

図4-2-16ガラスびんの生産量とカレット使用量


(イ)ペットボトル
ペットボトルの用途の約90%以上を占める清涼飲料の生産量は年々増加傾向にありますが、ペットボトル用樹脂生産量の伸び率は安定しています。
ペットボトルのリサイクルは、事実上平成9年4月からの容器包装リサイクル法に基づく市町村による分別収集によって開始され、平成9年に9.8%であった回収率(ペットボトル用樹脂生産量に対する分別収集量の比率)は平成17年度には47.3%となっています。また、清涼飲料メーカー、ペットボトル等製造メーカーの団体から構成されるPETボトルリサイクル推進協議会が調査している、市町村以外に主に事業者によって回収された量を合わせると、平成17年度の回収率は65.6%になっています。
分別収集を実施した市町村数については、平成9年度の631から平成17年度では1,747へと増えてきています。これは全市町村数の94.7%になります。
また、食品(主に飲料)用として使用したボトルを再生し、再び食品用ボトルとして使用することを「ボトルtoボトル」と呼びますが、この技術は既に実用化されています。リサイクルの技術開発の進展とともに再商品化施設の能力は十分に整備された状況となっています。(図4-2-17、図4-2-18)

図4-2-17ペットボトルの生産量と回収量


図4-2-18ペットボトルの再生樹脂用途の構成比推移


(ウ)プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装は、平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。
平成17年度の分別収集実績量は、55.9万トンですが、容器包装リサイクル制度の浸透に伴い分別収集量の増加が進むものと見込まれます。なお、平成17年度に分別収集を実施した市町村数は、1,160であり、全市町村数の62.9%となっています。

(エ)紙製容器包装
紙製容器包装は、プラスチック製容器包装と同様に平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。
平成17年度の分別収集実績量は7.1万トンであり、分別収集を実施した市町村数は551にとどまっています。これは、当該数値が紙製容器包装を単独で分別収集している市町村を対象とした集計であり、各市町村が法施行前から収集を行っていた新聞や雑誌の回収ルートで紙製容器包装を併せて収集した量は、実際に分別収集が行われていても集計に含まれていないためです。

(オ)スチール缶
スチール缶の消費重量は、近年下降傾向を示しており、平成17年度では86.8万トンとなっています。スチール缶リサイクル協会によれば、リサイクル率(消費重量に対する再資源化量(回収され鉄スクラップとして再資源化される量)の割合)は、平成17年には88.7%となっています(図4-2-19)。

図4-2-19スチール缶の消費重量と再資源化重量及びリサイクル率

この背景には、スチール缶の受け皿の体制が確立されていることなどが考えられます。

(カ)アルミ缶
アルミ缶の消費重量は、近年横ばい傾向にあり、平成17年では30.2万トンとなっています。アルミ缶リサイクル協会によると、アルミ缶のリサイクル率(消費重量に対する再生利用重量の割合)は、平成17年で91.7%に達しています(図4-2-20)。また、回収されたアルミ缶を再びアルミ缶にするいわゆる「CAN TO CAN」の割合は57.3%となっています。

図4-2-20アルミ缶の消費重量と再生利用重量及びリサイクル率

この背景には、スチール缶と同様に回収されたアルミ缶の受け皿の体制が確立されていることなどが考えられます。

(キ)紙パック
紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く。)は、牛乳用、清涼飲料用、酒類用などに使用されています。平成17年度の分別収集実績量は、1.6万トンであり、分別収集を実施した市町村数は、1,344となっています。
全国牛乳容器環境協議会によると、平成17年度の飲料用紙パック出荷量は21.6万トン であり、そのうち一般家庭等で19.2万トン、自動販売機、飲食店等で1.3万トン、学校給食で1.2万トン消費されています。
また、回収量は市町村回収、店頭回収、集団回収を合わせて4.8万トンとなっており、再生用途としては、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、板紙などにリサイクルされています。

(ク)段ボール
段ボールは平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。平成17年度の分別収集実績量は、55.5万トンとなっています。
また、分別収集を実施した市町村数は、1,551であり、同じ時期に容器包装リサイクル法に基づく対象品目となったプラスチック製容器包装や紙製容器包装と比較するとかなり多くなっています。これは、既に段ボールのリサイクルシステムが確立されていたためであると考えられます。
段ボールリサイクル協議会によれば、利用された段ボールは回収され、再び段ボールとなって使用され、約7回まで使用可能といわれています。
平成17年の段ボール原紙の消費量は877.0万トンあり、段ボール古紙の回収量は990.5万トンで、リサイクル率(段ボール原紙のメーカー消費量に対する段ボール古紙回収量の割合)は112.9%となっています。ただし、平成17年度は約145万トンの輸入超過と推計されるため、これを加味するとリサイクル率は約96.9%になります。

イ 紙
平成17年度の古紙の回収率及び利用率はそれぞれ71.5%、60.4%となっています(図4-2-21)。紙の中には、トイレットペーパーなどの回収の不可能なものや、書籍のように長期間にわたって保存されるものなどがあるため、約73.2%の回収率が限界と考えられています。古紙の回収率及び利用率を向上させるためには、一人ひとりが注意して分別排出を心掛けるとともに、再生紙の利用に努めることが必要と言えます。

図4-2-21古紙の回収率・利用率

なお、資源有効利用促進法に基づき、国内で製造される紙の古紙利用率を平成22年度までに62%に向上させることが目標として定められています。

ウ プラスチック類
プラスチックは加工のしやすさ、用途の多様さから非常に多くの製品として利用されています。
プラスチック処理促進協会によると、平成17年におけるプラスチックの生産量は、1,451万トンと推定され、国内消費量、総排出量とともに前年度と比べ増加しています。また、容器包装リサイクル法で定められたリサイクル手法による処理量が増加しており、産業廃棄物の再生利用量や熱回収量を加えた有効利用量は増加し、排出量に対する有効利用量の割合である有効利用率は62%と着実に向上し(図4-2-22)、その他、単純焼却が12%、埋立処理が26%と推計されています。

図4-2-22プラスチックの生産量、消費量、排出量及び再生利用量等の推移


コラム マイカップでスタジアムのごみ減量

Jリーグ、ベガルタ仙台のホームスタジアム(ユアテックスタジアム仙台)では、平成15年3月からマイカップによるごみ減量に取り組んでいます。入場者に1個500円のタンブラーを購入してもらい、売店でタンブラーにビールを入れてもらうと100円引き(ジュースは20円引き)で飲める仕組みです。もちろんこのタンブラーは各自が家庭に持ち帰り、洗って再使用するというもので、初年だけで13,300個のタンブラーが購入され、紙コップの排出抑制につながっています。
この取組は、地元の環境NGO(財)みやぎ・環境とくらし・ネットワークが提案しチーム、サポーター、ボランティアの理解と挙力により実現したもので、サポーターによるごみの分別などの取組とあわせ、年平均1,000人当たりのごみ袋数では15年に25.5袋が17年には20.3袋と大幅に減少しています。このような取組は他のJリーグでも導入が拡がってるほか、リユースカップを使った取組も新潟、横浜などのスタジアムで行われています。
昨年ドイツで開催されたFIFA2006サッカーワールドカップの合言葉は「グリーンゴール」でした。サッカーのような大勢の人々が集まるイベントでごみの減量が各地で始まっています。あなたの地元でも始まっているかも知れません。参加してみませんか。

写コラムタンブラー



エ 家電製品
家庭から排出される廃家電製品については、基本的に市町村が収集し、処理を行ってきましたが、特に、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫及び洗濯機の4品目については、リサイクルをする必要性が特に高いにもかかわらず、市町村等によるリサイクルが困難でした。このため、平成13年4月に本格施行された家電リサイクル法に基づき、特定家庭用機器廃棄物として規定され、製造業者等に一定の水準以上の再商品化が義務付けられています。
家電4品目の素材構成は、現在生産されているモデルの場合、図4-2-23に示すような割合となっており、金属類やガラス類などの処理により、規定された再商品化率を達成することは十分可能です。しかしながら、品目によっては40%を超える構成比のプラスチックを今後いかにリサイクルしていくかが課題となっています。廃家電製品のプラスチックは素材が様々で、かつ製品によっては難燃剤が入っている場合があり、リサイクルの困難性を高めています。

図4-2-23家電4品目の素材構成例

家電リサイクル法施行前の状況を見ると、家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫及び洗濯機の4品目の家電製品の排出量約60万トンのうち、約2割が粗大ごみ等として市町村に回収され、残り約8割が販売店等により回収されていました。販売店によって回収されたもののうち5分の1が市町村により処理されており、その結果、処理量で見た場合は4割が市町村に、残り6割が処理業者によって処理されていました。その処理のほとんどが直接又は破砕後の埋立処分であり、破砕後に金属回収が行われている割合は1割程度と極めて低い水準で推移していました。
家電リサイクル法の施行により、製造業者等に対して廃家電4品目の再商品化を義務付け、再商品化率(サーマルリサイクルを含まない。)を、家庭用エアコン60%以上、ブラウン管テレビ55%以上、冷蔵庫・冷凍庫(平成16年4月より冷凍庫を追加)50%以上、洗濯機50%以上と定めて、リサイクルを推進しています。平成17年度に全国の指定引取場所において引き取られた廃家電4品目は、合計約1,162万台でした。これは、前年度比約4%の増加であり、前年度を上回るペースで引き取られ、リサイクルが行われました(図4-2-24)。

図4-2-24廃家電処理の状況

平成17年度における製造業者等の再商品化率は、家庭用エアコン84%、ブラウン管テレビ77%、冷蔵庫・冷凍庫66%、洗濯機75%であり、いずれも法定の基準を上回っています(図4-2-25)。

図4-2-25家電4品目再商品化率の実績(平成17年度)


オ 建設廃棄物
建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量の約2割、最終処分量の約2割を占め、また、不法投棄件数の約7割、不法投棄量の約8割を占めています。中でも建築物解体による廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建築物が更新期を迎えており、今後とも発生量が増加することが予想されています。
また、建設廃棄物の排出量のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)で一定規模以上の工事について再資源化等が義務づけられているコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材が占める割合は約8割で、その3品目の再資源化をまず実施することが必要です(図4-2-26)。

図4-2-26建設廃棄物の種類別排出量

コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊については、平成3年12月より「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」(平成18年6月「リサイクル原則化ルール」として改訂)の策定、各地方整備局等での運用に伴い、再資源化率が大きく伸びています。これらは、平成17年度の実績でいずれも建設リサイクル法基本方針の平成22年度目標である95%を達成しています。
また、建設発生木材については、千葉県をモデルとした「千葉県における建設発生木材リサイクル促進行動計画」を平成17年10月に策定し、行動計画の実現に向けた取組を実施しました。
そのほか、その排出量自体は上記3品目に比べると少ないものの、再資源化等率が低くとどまっているものに、建設汚泥と建設混合廃棄物が挙げられます(図4-2-27)。このうち、建設汚泥については、平成18年6月に「建設汚泥の再利用に関するガイドライン」等を策定し、建設汚泥の再利用の促進、最終処分場への搬出量の削減、不適正処理の防止を図るため、建設汚泥の処理にあたっての基本方針、具体的実施手順を示しました。

図4-2-27建設廃棄物の品目別再資源化等の状況

さらに、建設混合廃棄物については、工事現場において建設副産物をリサイクル用途に合わせて分別することが効果的と考えられていますが、その際に少量化・多品目化した建設副産物を分別した状態のまま効率良く回収するための小口巡回共同回収システムの構築が必要と考えられることから、「首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム構築協議会」を平成17年6月に設置し、検討を進めています。

カ 建設発生土
建設工事現場から場外に搬出された建設発生土は平成17年度の実績で約1億9,500万m3で、このうち約5,000万m3が工事間利用され、その割合は26%となっています。一方、建設工事で利用された土砂のうち新材利用量については平成14年度と比較して約11%減少しましたが、利用土砂の建設発生土利用率は62.9%と「建設リサイクル推進計画2002」で定めた平成17年度の目標値75%を達成できなかったことから、更なる工事間利用の推進に向けて、平成15年10月に国土交通省が策定した「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」に基づき、各種の取組を進めていくことが必要となっています。

キ 食品廃棄物
食品廃棄物は、食品の製造、流通、消費の各段階で生ずる動植物性の残さ等であり、具体的には加工食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残し・調理くずなどです。
これら食品廃棄物は、食品製造業から発生するものは産業廃棄物に、一般家庭、食品流通業及び飲食店業等から発生するものは一般廃棄物に区分され、平成16年度において前者が339万トン、後者が1,600万トン(うち一般家庭から発生するもの1,070万トン)、合わせて1,939万トンが排出されています(表4-2-2)。

表4-2-2食品廃棄物の発生及び処理状況(平成16年度)

食品製造業から発生する食品廃棄物は、必要量の確保が容易なこと及びその組成が一定していることから比較的再生利用がしやすく、たい肥化が122万トン(36%)、飼料化が93万トン(27%)及び油脂の抽出その他が50万トン(15%)で合計265万トン(78%)が再生利用されています。
また、食品流通業及び飲食店業等から発生する食品廃棄物(事業系一般廃棄物)は、たい肥化が44万トン(8%)、飼料化が50万トン(10%)及び油脂の抽出その他が71万トン(13%)で合計165万トン(31%)が再生利用されています。
一方、一般家庭から発生する食品廃棄物(家庭系一般廃棄物)は、多数の場所から少量ずつ排出され、かつ組成も複雑であることから、30万トン(3%)が再生利用されているにすぎません。
これらの結果、食品廃棄物全体では、460万トン(24%)がたい肥・飼料等に再生利用され、残りの1,479万トン(76%)は焼却して埋立処分されています。
また、食品廃棄物を含むバイオマス系廃棄物は、飼料・たい肥などへの再生利用や熱・電気に転換するエネルギー利用の可能性があり、循環型社会及び脱温暖化社会の実現を目指すため、平成17年9月からその3R・処理に関する方向性及びその実現のための政策手段について検討を行い、平成18年7月31日に報告を取りまとめました。

ク 自動車
(ア)自動車
使用済みとなる自動車は、自動車販売業者等の引取業者から自動車解体業者に渡り、そこでエンジン、ボディ部品等の有用な部品、部材が回収されます。さらに残った廃車ガラは、シュレッダー業者に渡り、そこで鉄等の有用な金属が回収され、その際発生する残さ(シュレッダーダスト)が、主に廃棄物として処理されています(図4-2-28)。自動車については1台当たりの重量比で、20~30%程度が解体業者によって有用部品として回収(部品リユース)され、50~55%程度が素材としてリサイクル(マテリアルリサイクル)されています。

図4-2-28使用済自動車処理のフロー

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)が平成17年1月より本格施行され、平成18年12月までの施行後類型で、7,338万台分のリサイクル料金が預託されるとともに、平成18年1月から12月までの1年間で約350万台の廃車が自動車リサイクル法のルートにより処理されました。
また、平成17年10月からは、使用済自動車の引渡しに支障が生じている離島市町村に対して、特定再資源化預託金を用いた支援事業を開始しました。平成17年度には70市町村において0.6万台に対して資金出えんがされ、平成18年度は119市町村、保有台数構成比99.7%の離島において事業が開始されました。

(イ)タイヤ
(社)日本自動車タイヤ協会リサイクル事業本部によれば、平成17年における廃タイヤの排出量102.2万トン(平成16年104.3万トン)のうち、輸出、更生タイヤ台用、再生ゴム・ゴム粉などとして、37.3万トン(平成16年44.8万トン)が原形・加工利用され、52.4万トン(平成16年46.8万トン)が製錬・セメント焼成用、発電用などとして熱利用されています。
廃タイヤについては有価物と不要物の区別が困難であるため、有価物等と偽って不適切に野積みされ、火災等の問題を引き起こしている事案も発生しています。このため、環境省からも、使用済タイヤを有価物であると称して野積みする事案について、厳正に対処するための通知が都道府県あてに発出されており、野積みされた使用済タイヤが廃棄物であって生活環境の保全に支障が生じるおそれがあると判断される場合には、行政処分をもって厳正に対処することを示しています。

ケ パーソナルコンピュータ及びその周辺機器
パーソナルコンピュータ(パソコン)及びその周辺機器については、平成14年度でリース・レンタル会社に引き取られた4.3万トンのうち3.7万トンが製品・部品中古市場に流れ、再使用されています。
資源有効利用促進法の施行により、製造等事業者に対して平成13年4月から事業系パソコン、平成15年10月から家庭系パソコンの再資源化を義務付け、再資源化率を、デスクトップパソコン(本体)50%以上、ノートブックパソコン20%以上、ブラウン管式表示装置55%以上、液晶式表示装置55%以上と定めてリサイクルを推進しています(図4-2-29、図4-2-30)。

図4-2-29事業系パソコンの回収・リサイクルシステム(例)


図4-2-30家庭系パソコン回収基本スキーム

平成17年度における製造等事業者の再資源化率は、デスクトップパソコン(本体)75.2%、ノートブックパソコン53.2%、ブラウン管式表示装置76.9%、液晶式表示装置66.3%であり、いずれも法定の基準を上回っています。
また、製品に含有されることにより再生資源の品質低下やリサイクル行程を阻害するおそれのある鉛等特定の物質をライフスタイルの各段階で管理できるよう、これらの製品含有物質に関する情報の提供を求める制度を平成18年7月に施行しました。
なお、これ以外の回収ルートとして、リース・レンタル会社、販売店及び販売会社を経由し又は直接に廃棄物処理業者に引き取られるか、地方公共団体において回収・処理されているものもあります。

コ 充電式小形電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小形制御弁式鉛蓄電池)
充電式電池(二次電池)には、主な材料としてニッケル〔Ni〕やカドミウム〔Cd〕、コバルト〔Co〕、鉛〔Pb〕など希少な資源が使われており、ケーシングの金属リサイクルのみの一次電池と比べ、二次電池のリサイクルは大きな効果を持っています。
資源有効利用促進法の施行により、製造等事業者に対して平成13年4月から小形二次電池の再資源化を義務付け、再資源化率を、ニカド電池60%以上、ニッケル水素電池55%以上、リチウムイオン電池30%以上、小形制御弁式鉛蓄電池50%以上と定めて、リサイクルの一層の推進を図っています。
平成17年度における小形二次電池(携帯電話・PHS用のものを含む)に係るリサイクルの状況は、ニカド電池の処理量853トン、再資源化率73.2%、ニッケル水素電池の処理量113トン、再資源化率76.5%、リチウムイオン電池の処理量208トン、再資源化率63.0%、小形制御弁式鉛蓄電池の処理量2,381トン、再資源化率50.0%であり、再資源化率の実績は、いずれも法令上の目標を達成しています。

サ 下水汚泥
下水道事業において発生する汚泥(下水汚泥)は、下水道の普及に伴って年々増加する傾向にあります(図4-2-31)。平成16年度現在、全産業廃棄物の発生量の2割近くを占める約7,507万トン(対前年度約20万トン増、濃縮汚泥量として算出)が発生していますが、最終処分場に搬入される量は64万トン(対前年度比約7万トン減)であり、脱水、焼却等の中間処理による減量化や再生利用により、最終処分量の減量化を推進しています。なお、平成16年度において、下水汚泥の有効利用率は、乾燥重量ベースで67%となっています。

図4-2-31年度別下水汚泥発生量の推移

下水汚泥の再生利用の形態は多岐にわたっています。有機物に富んでいる下水汚泥の性質に着目して古くから緑農地利用が行われています。以前は脱水ケーキの状態で利用されていましたが、最近はコンポスト化して肥料として用いる方法が主流となっています。汚泥が焼却・溶融処理されるようになった近年では、建設資材としての利用が増加しています。
平成16年度には乾燥重量ベースで146万トンが再生利用され、用途としては、セメント原料(62万トン)、肥料等の緑農地利用(31万トン)、レンガ、ブロック等の建設資材(52万トン)などに利用されています。
また、下水汚泥の熱回収の取組として、嫌気性消化過程で発生するメタンガスなどの消化ガスを用いた消化ガス発電を平成16年度において全国23か所で実施しているほか、下水汚泥焼却廃熱の利用、汚泥自体の燃料化などが行われています。

2 一般廃棄物


(1)一般廃棄物(ごみ)
ア ごみの排出量の推移
ごみの総排出量及び1人1日当たりの排出量は、第二次石油危機の昭和54年度以降にやや減少傾向が見られた後、昭和60年度前後から急激に増加し、平成2年度からは横ばいないし微増傾向が続いてきましたが、平成13年度からは4年連続で減少傾向となっています(図4-2-32)。

図4-2-32ごみ総排出量及び1人1日当たりの排出量の推移


イ ごみ処理方法の推移
ごみ処理方法の推移を見ると、ごみの処理方法については、直接資源化及び資源化等の中間処理の割合は着実に増加しており、平成16年度は19.0%となっています。また、直接最終処分されるごみの割合は着実に減少しており、平成16年度は3.5%となっています(図4-2-33)。

図4-2-33ごみ処理方法の推移


ウ ごみ処理事業費の推移
ごみ処理にかかる経費の総額は、平成16年度において、1兆9,343億円であり、国民1人当たりに換算すると、1万5,200円となり、前年度より200円減少しています(図4-2-34)。

図4-2-34ごみ処理事業経費の推移


コラム 漂流漂着ごみ

近年、外国由来のものを含む漂流・漂着ごみによる、海岸機能の低下や生態系を含めた環境・景観の悪化、船舶の安全航行の確保や漁業への被害などの深刻化が指摘されています。
財団法人環日本海環境協力センターの試算によれば、国内の海辺には、年間約15万トンのごみが漂着しています。また、同法人が行った平成17年度の調査によれば、海外由来と推察される漂着物は、全国平均で、重量比で6%、個数比で2%となっています。
漂流・漂着ごみに関する対策を検討するため、平成18年4月に関係省庁の局長級による「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議」(以下、「対策会議」という。)が設置されました。対策会議は、平成18年度末までに4回開催され、1)漂流・漂着ごみに係る平成19年度予算の取りまとめ、2)地方公共団体の取組状況に関するアンケート調査の実施、3)国及び地方公共団体の取組に関する情報交換を行うための会議の開催等を行い、平成19年3月には、当面の施策をとりまとめ、公表しました。
対策会議がとりまとめた、各省が実施する平成19年度以降の施策においては、状況の把握、国際的な対応も含めた発生源対策、被害が著しい地域への対策について、新規予算の獲得及び既存施策の拡充等が図られており、これら施策の効果的な実施により、これまで以上の対策の進展が期待されます。
特に、被害が著しい地域への対策として、平成19年度予算には、海岸保全施設の機能阻害の原因となる大規模な漂着ごみについて海岸管理者が緊急的に行う処理や、海岸保全区域外に大量漂着した廃棄物について市町村が行う処理等について、それぞれ国が補助を行うための予算が盛り込まれました。また、海浜やごみの状況に適した削減方策を検討するため、モデル海浜を選定し、漂着ごみの発生源対策や効率的・効果的な処理・清掃方法を検討し、NGO等との関係者間の連携の推進及び海岸清掃、普及啓発等の効果的な方策についても検討するための調査の実施も予定されています。

写コラム漂流漂着ごみ



(2)一般廃棄物(し尿)
ア し尿処理の推移
し尿処理人口の推移を見ると、浄化槽人口がほぼ横ばいの推移であるのに対し、公共下水道人口(平成16年度実績 8,006万人)の増加により、これらを合わせた水洗化人口(平成16年度実績 1億1,239万人)は年々増加しています(図4-2-35)。

図4-2-35し尿処理形態人口の推移

平成17年度末の浄化槽の設置基数は863万基(平成16年度863万基)で、前年度と比べて横ばいとなっています。内訳を見ると、合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水の処理)が250万基(平成16年度233万基)と増加しているのに対し、単独処理浄化槽(し尿のみの処理)が613万基(平成16年度630万基)と大きく減少しており、その結果、合併処理浄化槽の割合は29%(平成16年度27%)に上昇しています。国庫補助制度の充実等により合併処理浄化槽の整備が進む一方、平成12年の浄化槽法改正によって単独処理浄化槽の新設が原則として禁止され、合併処理浄化槽への設置替えや下水道等の整備により、単独処理浄化槽の廃止が進んでいることが影響しているものと考えられます。

イ し尿及び浄化槽汚泥の処理状況の推移
平成16年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥2,717万klはし尿処理施設又は下水道投入によって、その96.8%(2,631万kl)が処理されています。
また、海洋投入処分量は、75万klと計画処理量の2.8%を占めていますが、その割合は年々わずかずつ減少しています。なお、海洋投入処分については、平成14年2月より現に海洋投入処分を行っている者に対して5年間の経過措置を設けた上で禁止されました。

3 産業廃棄物


(1)産業廃棄物の発生及び処理の状況
ア 産業廃棄物の排出量の推移
平成2年度以降の産業廃棄物の排出量の状況を見ると、4億トン前後で大きな変化はなく、バブル経済の崩壊後はほぼ横ばいとなっています(図4-2-36)。

図4-2-36産業廃棄物の排出量の推移


イ 産業廃棄物の中間処理施設数の推移
産業廃棄物の中間処理施設は焼却、破砕、脱水等を行う施設で、平成16年度末の許可施設数は、全国で20,613施設となっており、前年度との比較では4%の増加となっています。中間処理施設のうち汚泥の脱水施設が32%、木くず又はがれき類の破砕施設が38%、その他の焼却施設が8%を占めています(図4-2-37)。

図4-2-37産業廃棄物の中間処理施設数の推移


ウ 産業廃棄物処理施設の新規許可件数の推移(焼却施設、最終処分場)
産業廃棄物処理施設に係る新規の許可件数は焼却施設、最終処分場ともに、平成9年の廃棄物処理法の改正前と比較して激減しており、最終処分場の残余年数に影響しています(図4-2-38、図4-2-39)。

図4-2-38焼却施設の新規許可件数の推移(産業廃棄物)


図4-2-39最終処分場の新規許可件数の推移(産業廃棄物)


(2)大都市圏における廃棄物の広域移動
首都圏などの大都市圏では、土地利用の高度化や環境問題等に起因して、焼却炉などの中間処理施設や最終処分場を確保することが難しくなっています。そのため、廃棄物をその地域の中で処理することが難しく、一般廃棄物も産業廃棄物も、その多くが都府県域を越えて運搬され処分されています。
平成16年度に首都圏の1都6県において排出された一般廃棄物のうち、最終処分されたものは206万トンで、そのうち26万トンが都県外に搬出され、さらにその約8割強の21万トンが首都圏外で最終処分されています。また、全国の市町村から都道府県外へ搬出された一般廃棄物の最終処分量は48万トンで、首都圏はその6割弱を占めていることになります。
平成16年度に首都圏の都県において中間処理又は最終処分のために都県外に搬出された産業廃棄物の量は1,378万トンで、このうち約5割強の750万トンが東京都から搬出されています。また、首都圏から他の圏域へ流出している量は、上記のうち212万トンとなっています(図4-2-40)。

図4-2-40首都圏の産業廃棄物の広域移動状況(平成15年度)

特に中間処理目的で東京都から埼玉県、千葉県、神奈川県に移動している量が際立って多く、また、最終処分目的で移動した量としては埼玉県、神奈川県の県外搬出量が多いことから、東京都から都外に搬出された産業廃棄物は、隣接県で中間処理された後、更にほかの道府県に運搬されて最終処分されているものと考えられます。
このような廃棄物の広域移動は、廃棄物を受け入れている地域で廃棄物が不法投棄されたり、それによる環境汚染が引き起こされたりした場合に、他の地域で発生した廃棄物を搬入することそのものに対する不安感や不公平感から、各地の地域紛争を誘発し、廃棄物の受入制限が進む結果となり、産業全般の景気回復・活性化の足かせになるとの懸念が広がっています。
首都圏では、残余年数等の状況が示すように最終処分場の確保、特に産業廃棄物の最終処分場の確保が難しくなっており、その不足が廃棄物の地方等への広域移動の主因と考えられます。
廃棄物の処理は、安全性や経済性を考慮すれば、できる限りその排出地域に近い所で行われることが望ましいことから、首都圏の状況にかんがみれば、減量化、リサイクルの推進等を図った上で産業廃棄物の最終処分場を確保することが重要です。特に土地利用が高度化している東京湾周辺においては、1つの都県で処理を完結することが困難であることから、2都県以上で一体的に処理することも必要です。

4 廃棄物関連情報


(1)最終処分場の状況
ア 一般廃棄物
(ア)最終処分の状況
平成16年度における最終処分量(直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量との合計)は809万トン、1人1日当たりの最終処分量は174gであり、減少傾向が継続しています。(図4-2-41)

図4-2-41最終処分量と1人1日当たり最終処分量の推移


(イ)最終処分場の残余年数と残余容量
平成16年度末現在、最終処分場は2,009施設、残余容量は1億3,052万m3であり、残余年数は、全国平均で13.2年分でした。最終処分量が前年度よりも減少しているため、残余容量は減少しているものの残余年数は横ばいです(図4-2-42)。

図4-2-42最終処分場の残余容量及び残余年数の推移(一般廃棄物)


(ウ)最終処分場のない市町村
平成16年度末現在、全国2,544市区町村のうち、当該市町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを委託している市町村数(ただし、最終処分場を有していない場合であっても、大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村及び他の市町村・公社等の公共処分場に埋立てしている場合は最終処分場を有しているものとして計上)は385市町村であり、その分布は図4-2-43のとおりです。

図4-2-43最終処分場を有していない市町村(平成16年度末現在)


(エ)今後の取組
最終処分場等の廃棄物処理施設は、いわゆる迷惑施設であることから、新たな立地は困難な状況にありますが、中でも最終処分場の確保は市町村単位では難しいケースが見られます。こうした状況から、広域的に最終処分場を確保する取組が既に始まっていますが、今後は、単に用地の確保が難しいから他の地域に確保するといった発想ではなく、管理すべき施設の数を減らし、確実かつ高度な環境保全対策を実施した上で、廃棄物のリデュース、適正な循環的利用を徹底した後の最後の受け皿として広域的に整備を進めていく必要があります。
こうした循環型社会の形成のために必要なごみ処理施設の整備は、市町村において廃棄物の3Rに関する明確な目標を設定した上で、その実施に向けた総合的な施策を内容とする計画を策定して進めていくべきであり、この計画の策定に当たり、国は助言を行い、地方公共団体と一体となって推進していく必要があります。

イ 産業廃棄物
平成16年度末の産業廃棄物の最終処分場の残余容量は1億8,483万m3で前年より66万m3増加しました。また、残余年数は全国平均で7.2年分であり、依然として非常に厳しい状況にあります(図4-2-44)。

図4-2-44最終処分場の残余容量及び残余年数の推移(産業廃棄物)

産業廃棄物の最終処分場は、民間事業者による整備を基本としつつ、これらの整備状況を踏まえ、必要と認められる容量を公共関与による施設整備で確保することも進めていく必要があります。

(2)ごみ焼却施設における熱回収の取組
ア ごみの焼却余熱利用
ごみ焼却施設からの余熱を温水や蒸気、発電などで有効利用している施設の割合は、全国で7割を超えています(図4-2-45)。具体的な利用方法としては、後述するごみ発電をはじめ、施設内の暖房・給湯での利用や、施設外での利用として温水プール、老人福祉施設等社会福祉施設への温水・熱供給、地域暖房への供給等があります。

図4-2-45ごみ焼却施設における余熱利用の状況(平成16年度)

余熱利用の動機、目的を見ると、清掃工場で使用する資源エネルギーの節約、地域還元が大きな割合を占めています。
このような施設内での余熱利用の推進に加えて、施設外部への熱供給等を更に推進する体制づくりを進めていく必要があります。そのためには、廃棄物の量・質の変動への対処などの技術上の問題、ガスや石油による熱供給とのコスト比較、電気事業法等関係法令との調整などについて十分な検討が必要となります。
平成4年には、ごみ焼却余熱の有効利用を推進し、ごみ焼却施設に対する社会的評価の向上を図ることを目的とした「ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議会」が結成され、ごみ焼却余熱の有効利用に関する諸課題について、参加している市町村等を中心に研修や連携交流などの活動が行われています。

イ ごみ発電
ごみ発電とは、ごみを焼却する時に発生する高温の排出ガスの持つ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電を行うもので、ごみ焼却施設の余熱利用の有効な方法の一つです。
我が国で最初の実施例は、昭和40年の大阪市西淀工場であるとされます。その後、国では、ごみ焼却施設の新設、更新時における余熱利用設備や既存の施設に余熱利用設備を設置する場合に補助を行うなど、ごみ発電の推進に努めてきました。
平成16年度末において、稼働中又は建設中のごみ焼却施設のうち、発電を行っている又は行う予定の施設は281に上ります(表4-2-3)。また、大規模な施設ほどごみ発電を行っている割合が高いため、ごみ発電を行っている割合は施設数ベースでは20.5%ですが、ごみ処理能力ベースでは約54.6%となっています。その総発電量は、約71億kWhであり、1世帯当たりの年間電力消費量を3,600kWhとして計算すると、この発電は約197万世帯の消費電力に匹敵します。また、ごみ発電を行った電力を場外でも利用している施設数は171施設となっています。

表4-2-3ごみ発電施設数と発電能力(平成16年度)

ごみ焼却施設については、ごみ発電の実施を促進するため、平成7年度から、従来の施設内での消費分に加え近隣の公共施設への電力供給に係るものや電力会社への安定的な売電を行うための発電についても補助対象とするとともに、平成8年度以降に整備するごみ焼却施設のうち全連続式の施設については、極力全ての施設について発電設備、施設外熱供給設備等を整備することとしています。今後、更にごみ発電を推進する上で、発電技術の確立、発電の規模と経済的側面、人材の確保と管理運営体制、電気事業法等関係法令との調整などについて十分な検討が必要です。
ごみ発電による発電効率は約10%ですが、数%から20%程度と施設により差があります。最近では、効率の高い発電施設の導入が進んできていますが、現状では、発電とその他の余熱利用を合わせても、燃焼によって発生する熱量の4分の3程度が無駄に失われています。発電後の低温の温水を蓄熱式ヒートポンプを用いて地域冷暖房システムに有効利用する事例も出てきています。こうした試みを更に拡大していくためには、熱供給・熱利用双方の連携による施設整備が有効です。

ウ RDF(ごみ固形燃料)
RDF(Refuse Derived Fuel:ごみ固形燃料)は、通常のごみと比較して、腐敗性が少なく、比較的長期の保管が可能であること、減容化、減量化されるため、運搬が容易であること、形状、発熱量がほぼ一定となるため安定した燃焼が可能であること等の特徴を有しています。
ごみをいったん固形燃料化した上で発電等に利用するシステムは、小規模な焼却施設では実現できない熱回収を可能にするものであり、環境保全とエネルギー資源確保を同時に実現する技術として考えられてきています。
循環型社会における廃棄物処理の優先順位を踏まえながら、RDFを利用していくことが求められています。

(3)不法投棄の現状
ア 不法投棄の件数及び投棄量
平成17年度に新たに確認された産業廃棄物の不法投棄事案は、558件(前年度673件)17.2万トン(同41.1万トン)で、件数・トン数ともに前年度より減少しました(図4-2-46)。

図4-2-46産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量の推移

また、平成17年度において新たに確認された5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は7件であり、平成16年度(7件)と同数でした。なお、以下の括弧内の1)は投棄量、2)は投棄された産業廃棄物の種類、3)は投棄場所、4)は投棄実行者を表しています。
・千葉県銚子市(1)約22,000トン、2)建設混合廃棄物、燃え殻、3)小規模自己処分場(廃棄物処理業以外の事業所の敷地内)、4)無許可業者)
・岐阜県山県市(1)約19,000トン、2)建設混合廃棄物、3)ゴルフ場工事用地、4)無許可業者(土木工事業者))
・兵庫県加古川市(1)約10,000トン、2)廃プラスチック類、木くず、がれき類、3)無許可の事業用地、4)無許可業者)
・愛媛県松山市東方町(1)約10,000トン、2)がれき類、ガラス、陶器くず、廃プラスチック類、建設系木くず、建設混合廃棄物、金属くず、3)中間処理施設の保管区域外の場所、4)許可業者)
・岐阜県関市(1)約8,500トン、2)建設混合廃棄物、3)森林、4)無許可業者)
・愛媛県松山市菅沢町(1)約6,900トン、2)がれき類、ガラス、陶器くず、廃プラスチック類、建設系木くず、建設混合廃棄物、3)業者の資材置き場、4)複数(排出事業者、許可業者、無許可業者のいずれかが複数関与))
・岐阜県瑞浪市(1)約6,000トン、2)建設混合廃棄物、3)森林(造成地)、4)無許可業者)

イ 不法投棄された産業廃棄物の種類
平成17年度に新たに確認された不法投棄を産業廃棄物の種類別に見ると、がれき類、木くずなど建設廃棄物が投棄件数の70.4%(393件)、投棄量の83.3%(14.3万トン)を占めており、建設廃棄物の占める割合は引き続き高いものとなっています(図4-2-47)。

図4-2-47不法投棄された産業廃棄物の種類(平成17年度)


ウ 不法投棄の実行者
平成17年度に新たに確認された不法投棄事案の実行者の内訳は、投棄件数で見ると、排出事業者によるものが全体の約40.9%(228件)と最も多く、次いで無許可業者によるものが約15.2%(85件)、許可業者によるものが約9.3%(52件)を占めているほか、投棄者不明のものが約33.3%(186件)に及んでいました。投棄量で見ると、許可業者によるものが48.1%(82,833トン)と最も多く、次いで無許可業者によるものが16.9%(20,017トン)、排出事業者によるものが15.5%(26,635トン)を占めていました。また、投棄者不明のものが14.2%(24,514トン)ありました(図4-2-48)。

図4-2-48産業廃棄物の不法投棄実行者(平成17年度)


エ 支障除去等の措置の状況
平成17年度に新たに確認された不法投棄(558件、172,179トン)のうち、17年度中に生活環境保全上の支障除去等の措置に着手された事案は、投棄件数で66.8%(373件)、投棄量で46.9%(80,690トン)でした(図4-2-49)。
(注)(2)~(4)の調査は、環境省が、都道府県及び政令市(以下「都道府県等」という。)の協力を得て毎年とりまとめているものです。同調査では、都道府県等が毎年度新たに確認した新規の不法投棄事案のうち、硫酸ピッチ事案を除いた1件当たりの投棄量が10トン以上の事案(ただし、特別管理産業廃棄物を含む事案についてはすべて)を対象としています。

図4-2-49不法投棄された産業廃棄物に係る支障の除去等の措置の状況(平成17年度)


オ 不法投棄の残存量
環境省の調査によると、全国の都道府県等が把握している平成18年3月31日時点における産業廃棄物不法投棄等の不適正処分事案の残存件数は2,670件、残存量の合計は1,567.3万トンでした(図4-2-50)。

図4-2-50不法投棄等産業廃棄物の都道府県別残存量(平成16年度末時点)


カ 検挙数
近年、廃棄物処理法違反によって検挙される産業廃棄物の不法投棄事犯は平成15年度をピークに依然として高い水準にあります。平成18年に廃棄物処理法違反で警察が検挙した産業廃棄物不法投棄事犯は592件、842名でした(図4-2-51)。

図4-2-51産業廃棄物不法投棄事犯検挙数の推移


コラム 全国ごみ不法投棄監視ウィーク

ごみの不法投棄対策については、これまでも廃棄物処理法に基づく規制の強化や「不法投棄アクションプラン(平成16年6月15日)」に基づく取組等を実施してきたところです。
本年2月、安倍総理から「ごみ不法投棄対策は国民一人ひとりが認識すべき大変重要な課題」であり、「国民を挙げての運動として推進していけるように、関係省庁連携して取り組んで」いくよう指示がありました。これを受けて、まず、5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)まで「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」として、関係省庁、地方公共団体、関係機関等と連携の上、事業者や国民に対する呼びかけや監視パトロール、イベント等の開催を通じて国民運動として今後とも取組を推進していきます。

写コラム全国不法投棄監視ウィーク



(4)特別管理廃棄物
ア 概要
廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物)として指定しています。処理に当たっては、特別管理廃棄物の種類に応じた特別な処理基準を設けることなどにより、適正な処理を確保しています。また、その処理を委託する場合は、特別な業の許可を有する業者に委託することとなります。

イ 特別管理廃棄物の対象物
これまでに、表4-2-4に示すものを特別管理廃棄物として指定しています。

表4-2-4特別管理廃棄物


(5)石綿の処理対策
ア 産業廃棄物
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)が平成19年4月に完全施行され、石綿含有廃棄物の安全かつ迅速な処理を国が主導で進めていくため、溶融などの高度な技術により無害化処理を行う者について環境大臣が認定した場合、都道府県知事等による業や施設設置の許可を不要とする制度(無害化処理認定制度)がスタートしました。

イ 一般廃棄物
アイロン、トースター、ドライヤーなど、石綿を含む家庭用品が廃棄物となったものについては、平成17年9月に都道府県を通じ、市町村に対し、当面の措置として、他のごみと区別して排出してもらい、破損しないよう回収し、できるだけ破砕せず、散水や速やかな覆土により最終処分するよう、また、保管する際は他の廃棄物と区別するよう取り急ぎ要請しました。
また、永続的な措置として、専門家の意見を伺いつつ、石綿含有家庭用品が廃棄物となった場合の処理についての技術的指針を定め、市町村に示し、適正な処理が行われるよう要請しました。

(6)ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理体制の構築
ア PCB問題の経緯
昭和43年に発生したカネミ油症事件によりPCBの人体に対する毒性が明らかとなり、さらにPCBによる環境汚染が確認され社会問題となったことから、昭和47年に処理体制の確立を待たずに緊急避難的に製造・輸入・使用を原則として禁止する行政指導が行われました。さらに、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が昭和48年10月に公布、昭和49年6月からは、PCBの製造・輸入・使用が、事実上禁止となりました。ただし、この段階で使用されていた電気機器等については、現に施設されている場所から外すまでの間は使用が認められ、現在も一部使用されている物があります。
昭和48年、通商産業省の指導の下、(財)電機ピーシービー処理協会(その後(財)電気絶縁物処理協会に改称、平成13年11月解散)が設立され、この団体が中心となってPCB廃棄物の処理体制を構築すべく努力がなされてきました。しかし、処理施設建設候補地の地方公共団体、周辺住民の理解が得られないなどの理由で処理体制の構築はできず、これまで約30年間の長期にわたり、PCB廃棄物の保管が続いています。

イ PCB廃棄物の処理技術・基準
日本では、昭和51年の廃棄物処理法の一部改正等により、廃PCB、PCB汚染物等の処理基準として1,100℃以上の高温焼却が規定されました。これを踏まえ、昭和62年から平成元年に鐘淵化学工業高砂事業所で5,500トンの液状PCB廃棄物の焼却処理が行われた実績があります。しかし、高温焼却処理に対する住民の不安を払拭することができなかったこともあり、それ以外にほとんどPCB廃棄物の処理は実現できませんでした。
このような状況の下、1990年代半ば以降、環境庁、厚生省及び通商産業省の連携の下でPCBを化学的に分解処理する技術の開発促進、評価が実施されたことにより、平成10年から廃棄物処理法の処理基準に脱塩素化分解法等の化学分解法が追加されています。
国内では、これらの化学分解による技術を用いた、PCB廃棄物保管企業による自社処理が十数件実現しています。

ウ PCB特措法の制定
PCBは、人の健康及び生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質であり、難分解性、高蓄積性、大気や移動性の生物種を介して長距離を移動する性質を有することから、将来にわたる環境汚染及び地球規模の環境汚染をもたらします。
このため、国際的な枠組みでの取組が求められ、平成13年5月にストックホルムで開催された外交会議において、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)が採択され、我が国は平成14年8月に同条約に加入しました。同条約では、PCBの平成37年までの使用の全廃、平成40年までの廃棄物の適正な管理が定められています。
このような状況の中、PCBによる環境汚染を防止し、将来にわたって国民の健康を保護し、生活環境の保全を図るためには、このまま長期にわたって保管を継続することなく、その処理体制を速やかに整備し、確実かつ適正な処理を推進することが必要不可欠となっています。
このため、平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)の制定及び「環境事業団法」の一部改正を行い、国は費用負担能力の小さい中小企業による処理を円滑に進めるための助成等を行う基金(PCB廃棄物処理基金)の創設や、環境事業団を活用した拠点的な処理施設整備の推進など、PCB廃棄物の処理体制の構築に向けた施策を実施し、今後、平成28年までにPCB廃棄物の処理を終えることとしています。

エ 全国的なPCB廃棄物処理体制の構築
PCB特措法等により、国は、日本環境安全事業株式会社(平成16年4月に環境事業団が改組)を活用し、高圧トランス・コンデンサ等について、全国5カ所(北九州市、豊田市、東京都、大阪市、北海道室蘭市)の拠点的広域処理施設において処理する体制を整備しており、平成16年12月からは北九州事業において、平成17年9月からは豊田事業において、平成17年11月からは東京事業において、平成18年10月からは大阪事業において処理を開始しています。また、平成19年10月からは北海道事業において処理を開始する予定です(総説2図4-2-20参照)。
さらに、国は都道府県と連携し、PCB廃棄物処理基金の造成に取り組んでいます。

表4-2-5PCB廃棄物の保管状況(平成16年3月31日現在)


表4-2-6PCB廃棄物を保管する事業所におけるPCB使用製品の使用状況(平成15年3月31日現在)


(7)ダイオキシン類の排出抑制
ア ダイオキシン類とは
ダイオキシン類は、ものの焼却の過程等で自然に生成してしまう物質(副生成物)です。
一般に、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)をまとめてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいます。
平成11年7月16日に公布された「ダイオキシン類対策特別措置法」(後述)において、PCDD及びPCDFにコプラナーPCBを含めて「ダイオキシン類」と定義されました。
ダイオキシン類は、PCDDには75種類、PCDFには135種類、コプラナーPCBには十数種類の仲間があります。これらのうち毒性があるとみなされているのは29種類です。

イ ダイオキシン問題における廃棄物焼却施設の位置付け
ダイオキシン類の現在の主な発生源はごみ焼却による燃焼ですが、その他に製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどの様々な発生源があります。森林火災や火山活動など自然界でも発生することがあると言われています。また、かつて使用されていたPCBや一部の農薬に不純物として含まれていたものが川や海の底の泥などの環境中に蓄積している可能性があるとの研究報告もあります。
環境中に出た後の動きの詳細はよく分かっていませんが、例えば、大気中の粒子などに付着したダイオキシン類は、地上に落ちてきて土壌や水を汚染し、また、様々な経路から長い年月の間に、底泥など環境中に既に蓄積されているものも含めてプランクトンや魚介類に食物連鎖を通して取り込まれていくことで、生物にも蓄積されていくと考えられています。

ウ ダイオキシン問題の経緯
昭和58年11月に都市ごみ焼却炉の灰からダイオキシン類を検出したと新聞紙上で報じられたことが契機となって、ダイオキシン問題に大きな関心が向けられるようになりました。
廃棄物処理におけるダイオキシン問題については、早期から検討が行われており、平成9年1月に厚生省が取りまとめた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(新ガイドライン)に沿って対策がとられています。
新ガイドラインでは、緊急対策の必要性を判断するための基準として、排出濃度80ng-TEQ/m3を設定しました。新ガイドラインの内容は平成9年8月の廃棄物処理法施行令及び同法施行規則の改正によって、新たな構造基準・維持管理基準などに位置付けられ、同年12月に施行されました。環境庁でも、ダイオキシン類を大気汚染防止法の指定物質として法的規制をかけることとし、平成9年12月から焼却炉及び製鋼用の電気炉からの排ガス基準が定められ、ダイオキシン類の排出は法律で規制されることとなりました。これにより、排出ガス中のダイオキシン濃度の測定義務が平成9年12月から、守るべき濃度基準が平成10年12月から適用され、平成14年12月からは更に厳しい濃度基準が適用されることが定められました。
さらに、政府は平成11年2月24日に、第1回のダイオキシン対策関係閣僚会議を開催しました。平成11年3月30日に開催されたダイオキシン対策関係閣僚会議において「ダイオキシン対策推進基本指針」が策定され、政府一体となってダイオキシン類の排出量を大幅に下げるなどの各種対策を鋭意推進することとされました。特に、この基本指針に基づき、平成15年3月末までにダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べて「約9割削減」することとされました。
平成11年7月12日には、「ダイオキシン類対策特別措置法」が成立しました。これは、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等のため、ダイオキシン類に関する施策の基本とするべき環境基準を定め、排ガスや排水などの必要な規制、汚染土壌に係る措置等を内容とするものです。平成12年9月22日には、同法に基づく「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」において削減目標量が設定され、毎年ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)を整備することとされています。平成15年のダイオキシン類の推計排出量は、平成9年比で95%削減されたことが確認され、本目標は達成されたと評価されました。引き続きダイオキシン類のリスクを管理する必要があるとの中央環境審議会の答申(平成16年11月)を受け、更なるダイオキシン類の削減対策を図るため、平成17年6月、本計画は変更され、平成22年における削減目標が新たに設定されました(表4-2-7)。

表4-2-7我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量

また、廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量は平成17年は平成9年から約97%減少しました。これは、規制強化や基準適合施設の整備に係る支援措置等によって、排出基準やその他の構造・維持管理基準に対応できない焼却施設の中には休・廃止する施設が多数あること、基準に適合した施設の新設整備が進められていることが背景にあるものと考えられます。なお、同法に基づいて定められた環境基準の平成17年度の達成率は、大気では99.9%、公共用水域水質では98%、公共用水域底質では99.6%と、ほとんどの地点で環境基準を達成しています。

(8)有害廃棄物の越境移動
有害廃棄物の越境移動に起因する環境汚染等の問題に対処するために「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という)が採択され、平成4年5月に発効しました。これを受け、我が国は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)を制定し、平成5年にバーゼル条約を批准しました。また、廃棄物の輸出入についても、バーゼル法の制定と同時に廃棄物処理法を改正し、必要な規制を行っています。バーゼル条約の締約国は平成19年1月現在168か国及びECであり、おおむね2年ごとに開催される締約国会議において内容の充実や見直し等が進められています。また、平成18年のバーゼル法に基づく輸出入の施行状況は表4-2-8のとおりです。

表4-2-8平成17年バーゼル法に基づく輸出入の状況

近年は、経済活動のグローバル化やアジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大を背景に、リサイクルを目的とした循環資源の国際移動も活発化しています。こうした中で、我が国から輸出されたごみによる環境汚染が懸念されていることから、廃棄物等の不適正な輸出入を防止するために国内の諸機関や各国の政府機関と連携して対策を講じています(各国政府機関との連携については第2部第4章第3節3(2)を参照)。
国内においては、廃棄物等の輸出入に係る事前相談や立入検査など廃棄物等の不適正輸出を防止するための現場対応の充実を図っています。また、税関と定期的に意見交換会を行うなど、連携の強化に努めています。さらに、輸出入事業者等への関係法制度の周知及び情報提供のため、バーゼル法等説明会を全国約10箇所で開催しています。また各国の輸出入規制情報をウェブサイトに掲載しています。


前ページ 目次 次ページ