第3節 技術の開発・導入を促進する政策や制度

循環型社会を支える様々な技術を第2節において説明しましたが、こうした技術の開発・導入は、関連する法制度や規制、税制等の経済的インセンティブ、事業者の自主的な努力等により進んできました。第3節では、循環型社会を支える技術の開発・導入を促進する政策や制度などについて説明します。

1 法制度


(1)循環型社会形成推進基本法
循環型社会の形成を推進する基本的な法的枠組みである、循環型社会形成推進基本法では、科学技術の振興として、「国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度の評価の手法、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行うための技術その他の循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るものとする。」ことを定めています。振興を図るべき具体的な技術としては、製品製造時の原材料の利用効率の向上のための技術や、使用済製品の再使用や再生利用技術、廃棄物の焼却に伴い発生する有害物質の除去技術などが、例として挙げられます。
また、同法では、「国は、循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。」ことを定めています。
さらに、同法に基づき策定された循環型社会形成推進基本計画では、循環型社会ビジネスの振興に関する国の取組として、製品の生産工程における廃棄物等の発生抑制、回収された廃棄物等の循環的な利用などが促進されるような製品設計・生産システムの工夫や環境への負荷の小さい素材開発等のグリーンインダストリーの推進を行うとともに、技術開発・普及のため、技術情報やライフサイクル・アセスメント等の製品情報などの収集・整理・提供を図ることを規定しています。このために、産学官の連携のもと、試験研究体制の整備、産業ニーズに沿った研究開発の推進及びその成果の普及、環境技術の環境保全効果等の第三者評価システムの構築、環境技術に関する専門性の高い、幅広い人材を確保するための研究者・技術者の養成、中小企業を始めとする事業者に対する技術指導などの措置を適切に講じることとされています。また、安全で安心な廃棄物等の循環的利用と処分の実現のための国の取組として、廃棄物等の有害性の評価を始め、廃棄物等の循環的利用及び処分が環境に与える影響などの調査研究、適正処理技術の開発や普及などを実施することを規定しています。
このような法及び基本計画の規定に沿った形で、後述するように循環型社会形成に貢献する技術開発のための様々な支援措置が講じられています。

(2)廃棄物処理法による排出事業者責任の強化等
廃棄物処理法及びその関係法令は、廃棄物の適正な処理を図るために、一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設の設置に関する基準などを規定し、廃棄物の適正処理に関する技術の開発・導入を促してきました。また、廃棄物の排出量の高水準での推移、最終処分場の残余容量のひっ迫、廃棄物の焼却施設からのダイオキシン類の発生、不法投棄の増大等、廃棄物を巡る様々な問題が生じる中で、数次にわたり改正が行われ、これらの改正により新たな技術が開発・導入されることになりました。
具体的な例として、平成3年の改正では、法の目的として新たに廃棄物の排出抑制、分別及び再利用等が廃棄物の処理として明示され、これらに貢献する技術の開発・導入を促すことになりました。また、爆発性、毒性、感染性等の有害な特性を有するため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理廃棄物として区分することで、特別管理廃棄物の適正処理に関する技術の開発・導入が進みました。
平成9年の改正では、一定の廃棄物の再生利用について厚生大臣(当時)の認定を受ければ処理業や施設の設置の許可が不要となる特例制度が創設されました。この規定は、リサイクル技術の開発・導入のインセンティブとなりました。現在は、この規定に基づき、廃ゴムタイヤ、廃プラスチック類、廃肉骨粉等の再生利用がセメントキルン等で進められており、これまで累計で122件(一般廃棄物65件、産業廃棄物57件)の認定が行われています。また、産業廃棄物管理票制度の適用範囲をすべての産業廃棄物に拡大し、産業廃棄物管理票に代えて電子情報処理組織を使用できることとしたことで、産業廃棄物の流れを透明化する技術の開発・導入を促しました。
平成12年の改正では、廃棄物について適正な処理体制を整備し不適正処理を防止するために、産業廃棄物の適正な処理を確保するための産業廃棄物管理票制度の見直しや、不法投棄等が行われた場合に原状回復等を命ずる措置命令制度の強化、廃棄物処理基準に従って行う焼却等の場合を除き廃棄物の焼却を禁止することなどを規定しました。また、多量に産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対して減量その他の処理に関する計画の作成を義務づけました。こうして排出事業者の責任の強化が図られ、排出事業者は廃棄物の適正な処理やリサイクルに必要な費用を負担することになり、廃棄物の適正処理やリサイクルに関する技術の開発・導入に貢献しました。
平成15年の改正では、EPR(拡大生産者責任)の考え方に基づく広域処理認定制度が新たに創設されました。本制度は、廃棄物の処理を製造事業者が広域的に行うことにより廃棄物のリサイクル等がなされる場合に、環境大臣の認定を受けることができ、併せて処理業の許可が不要になるものです。これまで累計で169件(一般廃棄物65件、産業廃棄物104件)の認定が行われています。
この他にも、数次にわたる改正が行われ、それに対応する形で関連技術の開発・導入が進みました。
また、廃棄物処理法の規定が他の法律と関連して機能している例もあります。資源有効利用促進法では、パソコンや小形二次電池といった指定再資源化製品については、経済産業大臣が定める「判断の基準」に基づき、製造事業者による自主回収・再資源化が行われています。これに関連して、指定再資源化製品が廃棄物となった際には、廃棄物処理法における広域再生利用指定制度の活用により、一定の条件を満たし環境大臣の指定を受けることで、広域的な収集運搬・処分を実施する際の許可が不要となります。これにより、再資源化が円滑に進むことになります。

(3)拡大生産者責任(EPR)などを踏まえた各種リサイクル制度の整備
拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)は、生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を負うという考え方であり、生産者に対して、廃棄されにくい、又はリユースやリサイクルがしやすい製品を開発・生産する、そのための技術の開発・導入を促すインセンティブを与えるものです。拡大生産者責任については、我が国が中心となってOECD(経済協力開発機構)の場で検討を行い、国際的に共通した考え方が確立されています。
循環型社会形成推進基本法では、製品・容器などの製造・販売を行う事業者が、その耐久性の向上や修理の実施体制の充実などにより、廃棄物などの発生を抑制していくことや、回収・循環的利用を行う責務を規定しており、拡大生産者責任を明示しています。このほか、我が国では、容器包装、家電製品、食品、建設資材、自動車といった物品ごとに、それぞれの特性に応じたリサイクル制度が整備されています。

(4)資源の有効な利用の促進に関する法律
平成13年4月に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)は、1)製品の環境配慮設計(軽量化等、解体の容易化等に配慮した設計)、2)製造工程で生じる副産物のリデュース・リサイクル、使用済製品の自主回収・リサイクルを事業者に義務付け、取組を促進しています。
具体的には、特定省資源業種(副産物の発生抑制及び再資源化を行うべき業種)に該当する事業者は、主務大臣が定める「判断の基準」に従い、副産物の発生抑制や再資源化を促進することが義務付けられています。例えば、特定省資源業種の一つである自動車製造業に対して、主務大臣である経済産業大臣は、「判断の基準」として、金属くず等の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するとともに、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むことを定めています。
-金属製部品に係る製造歩留まりの向上その他の金属くずの発生を抑制する製造方法の改良
-鋳物廃砂の使用方法の改良により鋳物砂の長期間の使用を行うための技術の向上
-土木用材用、土壌改良材用その他の鋳物廃砂の利用に係る新規の用途の開発
このように、副産物や使用済物品等の発生抑制、再生資源や再生部品の利用の促進に関し、技術の向上を含めた具体的な措置の実施を規定することで、関連する技術の開発・導入が進むことになります。

(5)公害関係法令
廃棄物の適正な処理を行うためには、廃棄物処理施設からの二次公害を防止する必要があります。このため、廃棄物の処理において、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等に定められた排出基準や排水基準等を遵守する必要があります。具体的には、大気汚染防止法では、固定発生源から排出される大気汚染物質について、物質の種類ごと、排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、廃棄物焼却炉(火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が1時間あたり200kg以上であるもの)もばい煙発生施設として、ばいじんや窒素酸化物等に関する排出基準の遵守が義務づけられています。
また、水質汚濁防止法では、特定施設として一般廃棄物の焼却施設や産業廃棄物の処理施設の一部が指定されており、排水基準の遵守が義務づけられています。こうした公害規制の遵守を目的として、廃棄物処理施設における様々な公害防止技術の開発・導入が促進されてきました。
平成12年1月には、「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行されたことに伴い、廃棄物処理法の施行令・施行規則が改正され、特定施設である廃棄物焼却施設から排出されるばいじん及び燃え殻等並びに最終処分場に係る浸出液等が、ダイオキシン類に関する規制を受けることとなりました。これを受け、ダイオキシンの排出抑制に関する技術の導入・開発も進みました。

コラム バーゼル条約の実施状況

有害廃棄物の越境移動に起因する環境汚染等の問題に対処するため、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が平成4年に発効し、日本は平成5年に条約を批准しました。近年、アジア各国の急速な経済成長による資源需要の増大等を背景に、循環資源の国際移動が活発化しています。平成17年度においては、我が国から開発途上国への輸出はなく、輸入に関しては、アジアの各国を中心に、ニカド電池スクラップや電子部品スクラップ、廃蛍光灯などが、金属の回収やガラスの再生利用など再生利用を目的として行われました。

バーゼル法に基づく輸出入状況



(6)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
再生品等に対する需要が確保されれば、その供給を促すことになり、リサイクル関連技術の開発・導入のインセンティブとなります。国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)では、国等の公的部門による環境物品等の調達の推進及び環境物品等に関する情報提供の推進により需要の転換を図ることを目的としており、同法に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(基本方針)に沿って、国等の各機関は、調達方針の公表等を行い、これに従って調達を実施しています。基本方針に定められる特定調達品目の判断の基準として、例えば、コピー用紙については古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であることや、制服・作業服については、使用される繊維のうちポリエステル繊維を使用した製品においては再生PET樹脂(PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの)から得られるポリエステルが製品全体重量比で10%以上使用されていることなどが定められています。このような判断基準を満たす製品を製造するために、関連する技術の開発・導入が進むことになります。

2 経済的インセンティブ

廃棄物の適正な処理や3R推進のための技術の導入において、優遇税制や低金利などの経済的なインセンティブも整備されています。具体的には、産業廃棄物処理施設等の整備を支援する制度として、租税特別措置法及び地方税法等により、期限を定めての特別償却又は非課税扱い等の優遇措置や政府系金融機関の融資等が定められています。例として、産業廃棄物処理用設備のうち、高温焼却装置・ばい煙処理装置、PCB汚染物等処理用装置、石綿含有廃棄物無害化処理用装置については、税制優遇が講じられています。
また、3Rに資する設備の導入にあたって、一定の要件を満たすものについては、次の経済的措置が講じられています。
・日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫からの低利融資
・3Rに資する設備の導入にあたり、設備の特別償却、固定資産税の軽減
・3Rに資する施設の導入やリサイクルに関する技術開発にあたり、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく承認を受けた場合に、利子補給、債務保証といった支援措置
このうち、低利融資に関して、平成17年度には、日本政策投資銀行が6件(2,620百万円)、中小企業金融公庫が73件(6,340百万円)、国民生活金融公庫が106件(1,438百万円)の融資を行いました。

3 標準・規格

標準化の意義は、自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化してしまう「もの」や「事柄」について、経済・社会活動の利便性の確保(互換性の確保等)、生産の効率化(品種削減を通じての量産化等)、公正性の確保(消費者の利益の確保、取引の単純化等)、技術進歩の促進(新しい知識の創造や新技術の開発・普及の支援等)、安全や健康の保持、環境の保全等のそれぞれの観点から、技術文書として国レベルの「規格」を制定し、これを全国的に「統一」することであると言えます。工業標準化とは、工業分野における標準化のことであり、我が国では、国が定める工業標準として日本工業規格(JIS)が制定されています。製品の性能や試験方法等についての規格は、該当する技術について広く産業活動等への利用/普及を促進し、その結果、類似の技術開発の無用の重複を避け、生産性を向上し、更なる技術向上に労力を向けるなど技術の発展に資する効果が期待できます。
我が国の標準化機関である日本工業標準調査会(JISC)は平成14年4月に策定した「環境JISの策定促進のアクションプログラム」の中の「環境JIS策定中期計画」について毎年度改訂し、環境JISの整備に取り組んでいます。「環境JIS」とは、環境・資源循環に関する日本工業規格を意味するものであり、3Rの推進等の役割を果たす規格のことを指しています。
こうした規格の一例として、平成18年7月に、1)コンクリート用溶融スラグ骨材(JISA5031)、2)道路用溶融スラグ(JISA5032)がJIS化されました。本JISにおいては、有害物質の溶出量基準と含有量基準が定められており、スラグ類の化学物質試験方法(JISK0058)と合わせて、溶融スラグを利用する上での環境安全性を評価する方法が整備されました。

写真溶融スラグ


4 エコタウン等

エコタウン事業は、「ゼロ・エミッション構想」(ある産業から出るすべての廃棄物を新たに他の分野の原料として活用し、あらゆる廃棄物をゼロにすることを目指す構想)を地域の環境調和型経済社会形成のための基本構想として位置づけ、併せて、地域振興の基軸として推進することにより、先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、平成9年度に創設された制度です。具体的には、それぞれの地域の特性に応じて、都道府県又は政令指定都市が作成したプラン(市町村(一部事務組合を含む。)が作成する場合は都道府県等と連名で作成)について環境省と経済産業省の共同承認を受けた場合、当該プランに基づき実施される事業について、地方公共団体及び民間団体に対して総合的・多面的な支援を行います。地域としてゼロ・エミッションに取り組むことにより、異なる業種間での連携が可能となり、より高度な技術の導入が期待されます(図4-3-1)。

図4-3-1東京スーパーエコタウン・川崎エコタウン

エコタウンの第1号となった北九州エコタウンでは、PETボトルやOA機器、自動車や家電製品など様々なリサイクル事業が高度な技術を用いて再利用部品や再生原料等を生産しており、相互に連携することでゼロ・エミッション型の環境産業コンビナート化を目指しています。また、タウン内で発生するリサイクル残さやシュレッダーダストなどを複合中核施設の直接溶融炉で適正処理し、溶融物をコンクリートブロックなどに再資源化するとともに、発生する熱を回収して発電を行い、得られた電力を各リサイクル工場に供給しています。

写真北九州エコタウン

また、市町村が中心になって、地域のバイオマス利活用の全体プラン「バイオマスタウン構想」の作成が進められており、平成19年3月末現在で90市町村がこの構想を発表しています。このバイオマスタウンでは、例えば家畜排せつ物や食品廃棄物などが、発電施設やたい肥化施設などのバイオマス変換施設で資源がエネルギーに変換され、地域内外でバイオマスが有効活用されます(図4-3-2)。

図4-3-2バイオマスタウン


5 循環型社会形成推進交付金制度

これまで国は、一般廃棄物処理施設の整備に対する補助金等を通じて、ごみ焼却に伴うダイオキシン類対策等を進め、熱回収や一般廃棄物溶融スラグのリサイクルを推進してきました。更にこれを発展させ、地域における循環型社会づくりを進めるという新しい考え方に立って、平成17年度から循環型社会形成推進交付金を用いて、積極的に市町村と協力し、市町村の自主性と創意工夫を活かしながら、一般廃棄物処理施設の整備によって廃棄物から資源とエネルギーを効率的に回収する広域的、総合的なシステムづくりを進めることとしています。この制度の下では、市町村が、ごみの発生抑制施策、地域における分別収集の体制づくりや、廃棄物から資源やエネルギーを回収するリサイクル施設の整備といった3Rを総合的に推進するための概ね5カ年間の地域計画(循環型社会形成推進地域計画)を策定します。市町村は、こうした地域計画の中で、ごみの発生抑制、リサイクル、エネルギー回収、最終処分量の減量化などの3R推進のための目標を明確にします。国は、都道府県とともにこの地域計画の構想段階から市町村の取組に協力し、この地域計画に基づき実施される施設整備のための費用について交付金により支援を行います(図4-3-3)。

図4-3-3循環型社会形成推進交付金の対象となる主な施設

こうした循環型社会形成推進地域計画の策定及び施設整備のための費用に対する交付金により、3Rを推進する技術の導入が進むことになります。

6 技術開発への支援

3R・廃棄物処理技術の開発を促進するために、これらの技術開発に対する様々な支援が実施されてきました。これらの具体的な内容については、今後の技術の発展の方向とも関係するため、次節にて紹介します。

7 企業による自主行動計画の策定

我が国の産業界は、(社)日本経済団体連合会の呼びかけによって、リサイクルの推進や廃棄物の排出抑制に取り組んでいます。平成9年に環境自主行動計画を策定しており、その際に、併せて廃棄物対策に関する自主行動計画を作成しています。自主行動計画の廃棄物対策分野には平成19年3月現在、40業種が参加し、それぞれの業界ごとにリサイクル率、最終処分量などの数値目標並びにその達成のための対策を明らかにしています。例えば、電力においては、2010年度における廃棄物再資源化率を90%以上にするよう努めるという目標を掲げ、その対策として、石炭灰を大量かつ安定的に利用できる分野の開拓や有効利用技術の調査・研究に積極的に取り組むことなどを挙げています。こうした事業者の自主的な取組も、廃棄物の適正処理や3Rの推進に必要な技術の開発・導入を促すものと考えられます。



このように、様々な技術の開発・導入は、様々な制度によるインセンティブによって促進されてきました。一方では、技術が実際に開発・導入されることにより、制度が実のあるものとして機能してきました。今後も循環型社会を構築するための制度設計にあたっては、関連する技術の開発・導入を促すことを念頭に置く必要があります。
また、第2節で取り上げた個々の技術は、それのみによっては機能せず、システムとしてはじめて機能する点についても留意する必要があります。例えば、バイオマス系廃棄物を用いてメタン発酵を行う場合、これに適した廃棄物を効率的に収集し安定的に供給することや、得られたメタンガスの有効な利用先が近隣に存在することが必要になります。制度の設計にあたっては、こうしたシステムとしての技術の導入を考慮することが重要です。


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