第5節 環境影響評価等


1 国の施策の策定等に当たっての環境保全上の配慮

環境保全上の支障を未然に防止するため、環境に影響を及ぼすと認められる国の施策を立案し、実施するに当たって、環境保全の観点から検討を行い、適切な配慮を行います。
このため、国の各種計画の策定などにおいて、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的な方向に沿ったものとなるよう、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図ります。
また、国の実施する社会資本等の整備のための公共事業については、計画段階からその実施が環境に及ぼす影響について、最新の知見により調査予測を実施し、環境への影響の防止のための対策の検討を行うなど、環境保全上の調査・検討を進めます。

2 環境影響評価の実施

国は、規模が大きく環境影響が著しいおそれがある事業について、環境影響評価法、個別の事業法等に基づく環境影響評価の適正な運用に努めるとともに、工事途中段階で環境影響の再評価を求めた案件のうち、特に重要な案件については現地調査等を行い、適切にフォローしていきます。また、環境影響評価法に基づく方法書手続や環境保全措置についての複数案の比較検討等を通じて、開発行為への環境配慮の統合をより一層進めるとともに、改正後の基本的事項や主務省令に基づき、事業の特性に応じた、より分かりやすい環境影響評価の実施に努めます。
さらに、住民等の理解の促進のため、方法書等の閲覧や意見提出におけるITの活用や、より分かりやすい方法書等の作成の促進に努めます。また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、調査・予測等に係る技術手法の開発を引き続き推進するとともに、調査等の手法、環境保全措置等さまざまな情報の整備・提供・普及を進めます。特にアジア地域における環境影響評価の実施能力向上や整合性確保のため、技術協力や情報交換を推進します。
環境影響評価法については、法の見直しを含めた必要な措置を講ずるため、施行の状況について検討を加えます。


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