第2節 政府の総合的な取組


1 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律について

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律及び同法に基づく基本方針に沿って、各府省において施策を推進します。学校においては、各教科、総合的な学習の時間等を活用して、環境教育をさらに充実していきます。また、エコスクールや学校エコ改修事業の枠組みを活用するほか、新たに総合的な学習の時間におけるNPO等の外部人材の活用推進事業を実施します。また、環境に配慮した学校施設を整備するとともに、その施設が環境教育に活用されるよう施策を推進します。地域においてさまざまな場や機会を提供するとともに、人材の育成を図ります。家庭における環境保全活動をインターネット等を通じて支援します。また、官公庁、民間企業等の職場における環境教育が充実するよう取組を進めます。さらに、関係省庁が連携して、民間による人材認定等事業の登録制度を運用し、登録された事業について広く情報提供します。

2 環境教育・環境学習の推進


(1)多様な場における環境教育・環境学習の推進
より幅広い主体が連携し、体験を重視した場や機会を広げながら、表7-2-1をはじめとした環境教育・環境学習に関する各種施策を総合的に推進していきます。

表7-2-1	環境教育・環境学習に関する施策の例


(2)国際的な取組の推進
日中韓三カ国における環境教育関係者により構築された日中韓環境教育ネットワークの第7回ワークショップ・シンポジウムをわが国において開催し、環境教育・環境学習の推進について有意義な意見交換等に努めます。また、三カ国共通の子どものための環境教育教材を作成します。

3 環境保全活動の促進


(1)民間団体等による環境保全のための活動の推進
ア 市民、事業者、民間団体による環境保全活動の支援
環境省では、引き続き環境カウンセラーの登録を促進するとともに、個々の環境カウンセラーの詳細な活動実績等を公表し、環境カウンセラー登録制度の一層の普及を図ります。
(独)環境再生保全機構が所管する「地球環境基金」において、引き続き、国内外の民間団体が国内及び開発途上地域で行う環境保全活動への助成、セミナーの開催、調査研究等民間団体による環境保全活動を促すための事業を行います。
さらに、森林ボランティアをはじめとした広範な主体が行う森林づくり活動等を促進するための事業を実施します。特に、里山林や都市近郊林については、保健・文化・教育的利用の場として保全・整備・利用するための地域の主体的な取組を推進します。
イ 各主体間のパートナーシップの下での取組の促進
環境省では、事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組の支援や交流の機会を提供するために、「地球環境パートナーシッププラザ」及び地域における環境保全活動の拠点として平成18年度に新たに2か所に整備する「地方環境パートナーシップオフィス」を拠点としてパートナーシップの促進を図ります。
また、広くNGO・企業等の政策への提言等を受け、すぐれた提案についてはモデル事業化するなど、引き続き、パートナーシップによる政策の企画立案に努めます。

(2)ライフスタイルの変革に向けた取組
内閣府では、環境と調和した国民生活の形成促進のため、省資源・省エネルギーに関し、各種の普及啓発活動等を実施するとともに、民間団体による先駆的かつ効果的な実践活動等をモデル的に支援し、その成果を広く全国に普及し、定着を図ります。また、内閣府、経済産業省及び環境省では、都道府県や事業者等と連携し、消費者に対して環境にやさしい買い物の実践を呼びかける全国キャンペーンを引き続き実施します。

4 「国連持続可能な開発のための教育の10年」の取組

2005年(平成17年)から始まった「国連持続可能な開発のための教育の10年」については、わが国における実施計画に基づき、多様な主体とともに、関係府省が緊密に連携して関連施策を推進します。特に、普及啓発、地域における取組支援、高等教育機関における取組等を重点的に進めます。また、国際的な協力をさまざまなレベルで進めます。

5 環境研修の推進

環境調査研修所では、環境行政の新たな展開や地方公共団体等からの研修ニーズに対応し、各研修において内容の充実を図ります。
行政研修においては、産業廃棄物対策へのニーズの高まりに対応し産業廃棄物対策研修(いわゆる「産廃アカデミー」)を年2回の開催とします。
国際研修においては、第6回日中韓三カ国合同環境研修を、中国において協同開催し、三カ国の環境行政担当者のネットワーク形成、相互理解の推進を図ります。
分析研修においては、ダイオキシン類環境モニタリング研修(簡易法)を実施します。


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