第8節 飼養動物の愛護・管理

動物愛護管理法に基づき、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項の実施及び動物の適正な管理を図ります。
改正動物愛護管理法の適切かつ着実な運用を図るため、必要となる基準等の策定及び改定を検討します。また、動物愛護管理施策を総合的に推進するための基本指針を策定するとともに、都道府県等が策定する推進計画の策定マニュアルを作成します。
広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、動物愛護週間(9月20〜26日)に国及び地方公共団体においてその趣旨にふさわしい行事の実施、動物愛護管理功労者の表彰や動物の愛護や適正飼養を啓発するポスターの作成及びそのデザインのコンクール等により総合的な普及啓発を実施します。
多種多様な家庭動物が飼養されている一方、飼養放棄等により都道府県等において引取りや収容される動物が後を絶たないことから、これらの動物の譲渡及び返還を推進するためのインターネット等を活用した広域的なデータベース・システムの普及を図ります。
また、マイクロチップ等による個体識別措置の普及啓発を図るため、獣医師等を対象としたマイクロチップ埋込みのための技術講習会を平成17年度に引き続いて実施するとともに、個体識別データに関するデータベース・ネットワークの整備を図ります。
家庭動物の重要性が高まる一方で、不適正な飼養や取扱いによるトラブル等が顕在化しており、飼い主や動物販売業者に対して動物の適正飼養を周知徹底する必要があることから、都道府県等の動物愛護管理担当職員の知識、技能の向上を図ることを目的とした講習会を実施するとともに、講習会の資料として感染症の予防に関する説明マニュアルを作成します。


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