第3節 廃棄物の適正な処理の推進


1 一般廃棄物対策

地域における循環型社会づくりのための社会資本整備を加速させるため、平成17年度に創設した広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進する「循環型社会形成推進交付金制度」の改善、強化を図ります。
また、市町村が実施する分別収集については、標準的な分別区分や再資源化・処理方法の考え方を示す等、ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援を引き続き実施します。
廃ゴムタイヤ等の一般廃棄物の処理については、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなどの市町村の処理が適正に行われることを補完するために、製品の製造事業者等と販売店との協力を促進するとともに、引き続き、広域認定制度を活用した製造事業者等による広域的なリサイクルを進めます。また、エアゾール缶等については、事業者が、充填物を容易に排出できる装置をエアゾール缶等に整備していくことを中心とした取組を進めます。
さらに、平成17年9月から開始した生ごみ等の3R・処理に関する検討を引き続き行い、その結果を踏まえた上で、政策手段等を講じていきます。

2 産業廃棄物対策

産業廃棄物問題の根本的な解決に向け、国の役割を強化し、不法投棄等の不適正処理事案の発生の未然防止や廃棄物処理システムの透明性の向上を推進します。さらに、循環型社会の構築に向けて、優良な処理業者の育成や行政における体制整備・対処能力向上を進めるとともに、電子マニフェストの普及促進を行います。
また、適正な産業廃棄物処理施設の整備に関しては、廃棄物処理センター等公共関与による産業廃棄物処理施設の整備促進を図ります。
産業廃棄物の不法投棄防止については、廃棄物処理法による規制を厳格に行い、不法投棄の撲滅に向け断固とした姿勢で臨みます。不法投棄対策を総合的・多角的に進めるため、引き続き、新たな監視手法の研究、地方環境事務所の立入検査等への対応のための体制強化、専門家チームの地方公共団体現場への派遣等を行います。さらに、硫酸ピッチの不適正処分の防止については、引き続き、関係機関との連携等を図ります。
平成10年6月以降に不法投棄等された産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等については、引き続き、廃棄物処理法に基づき、支障の除去等を自ら行う都道府県等に対して財政支援を行っていきます。
さらに、PCB廃棄物に関しては、日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)に基づき設立された日本環境安全事業株式会社が事業主体となって、拠点的な処理施設の整備を進め、全国のPCB廃棄物をPCB特別措置法の処理期限である平成28年7月までに一掃します。
アスベスト廃棄物等の円滑かつ安全な処理を促進するために、平成18年の廃棄物処理法の改正に伴い新設された無害化処理認定制度により、アスベスト廃棄物の無害化処理を促進します。

3 広域処理場整備の推進

近畿圏において、広域処理場(廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、排水処理施設等)の整備を行います。
最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立ての円滑な実施を図ります。 また、首都圏をはじめその他の地域において、広域処理場の確保が必要となった際に、関係地方公共団体間に適切な働きかけを講じられるよう、次期広域処理場のあり方についての検討を実施します。

4 廃棄物の処理における環境配慮等

港湾における廃棄物埋立護岸について、全国25港及び大阪湾において整備を行います。さらに首都圏の建設発生土の有効利用を図るため、海上輸送により全国の港湾整備等において広域利用するスーパーフェニックス事業を広島港、徳島飛行場等において実施します。


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