第4節 海洋環境の保全


1 未然防止対策

海洋汚染の未然防止対策の一環として、日本に寄港する外国船舶に対して立入検査を行い、SOLAS条約やMARPOL73/78条約等の基準を満たしているか否かを確認するポートステートコントロール(PSC)を的確に実施します。また、船舶によって輸送される化学物質に関しては、海防法に基づき、海洋環境保全の見地からの有害性の確認がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行います。また、漂流・漂着する海洋ごみの実態調査等を行います。さらに、6月と11月の「海洋環境保全推進週間」等を利用して、海洋環境保全思想の普及啓発に努めるとともに、海洋環境保全講習会等を通じて、関係者に対する指導を引き続き実施します。
船舶の不法投棄については、「廃船指導票」を貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図ります。また、良好な漁場環境の維持・保全を図るため、廃棄物の回収、除去等を行う漁場環境保全創造推進事業を推進します。

2 排出油等防除体制の整備

環境保全の観点から油汚染事件発生に的確に対応するため、1)関係地方公共団体、民間団体等に対する研修・訓練の実施、2)傷病鳥獣の適切な救護体制の整備、3)油処理剤等の海洋環境への影響調査等を推進します。大規模石油災害時に油濁災害対策用資機材の貸出しを行っている石油連盟に対して、当該資機材整備等のための補助を引き続き行います。また、原因者不明の漁場油濁により被害を受けた漁業者への被害救済対策等を実施する民間団体に対する補助を引き続き行います。
海上における油等の排出事故に対処するため、巡視船艇・航空機の常時出動体制の確保、防除資機材の配備、関係機関等との連携強化による官民一体となった排出油防除体制の充実に努めるとともに、油以外の有害危険物質に対する国内体制の整備に向けた検討を進めます。沿岸域における情報整備として「沿岸海域環境保全情報」の整備を引き続き行い、データベースの情報の充実を図ります。油等の海上浮遊物の防除活動に資するため、一週間程度の長期にわたる漂流予測情報の精度向上を図っていきます。漂流予測体制の強化のため、マリンレジャーの活発な相模湾に整備した次世代型海流監視システムを引き続き運用していきます。

3 監視取締りの実施

海上環境事犯については、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効率的活用等により日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを強化していきます。また、引き続き年2回の「海上環境事犯一斉取締り」を全国で実施し、特に潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯に重点をおき、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施します。

4 油濁損害賠償保障制度の充実

船舶油濁損害賠償保障法は燃料油による油濁損害及び船体撤去に係る費用の最低保険金額を船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(以下「船主責任制限法」)を引用して定められています。船主責任制限法は、「1996年の海事債権についての責任に関する条約を改正する1996年の議定書」への加入により最低保険金額が平成18年8月1日より概ね現行の3〜6倍引き上げられることから、現行では対応できない油の海洋汚染損害等に対する補償が充実されることとなります。


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