第8節 環境保健対策、公害紛争処理、環境犯罪対策


1 健康被害の救済及び予防


(1)公害健康被害の補償・予防等
ア 公害健康被害補償・予防制度の概要
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、昭和49年から施行され、公害健康被害者の保護に大きな役割を果たしてきました。今後とも、認定された患者への補償とともに、健康被害の予防を図るための施策の着実な推進に努めることとしています。
イ 大気汚染系疾病
(ア)既被認定者に対する補償給付等
平成17年12月末現在の被認定者数は49,548人です。なお、昭和63年3月1日をもって第一種地域の指定が解除されたため、新たな患者の認定は行われていません(表7-8-1)。17年度も、被認定者に対しては、従来どおり公健法に基づき、1)認定の更新、2)補償給付(療養の給付及び療養費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、療養手当、葬祭料)、3)公害保健福祉事業(リハビリテーションに関する事業、転地療養に関する事業、家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業、家庭における療養の指導に関する事業、インフルエンザ予防接種費用助成事業)等を実施しています。補償給付等に要する費用については、ばい煙発生施設等の固定発生源と自動車に分けて負担させることとなっており、負担割合は8対2と定められています。

表7-8-1	公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者数等

なお、認定又は補償給付の支給に関する処分に係る審査請求を審査するため、公害健康被害補償不服審査会が設置されていますが、第一種地域関係では、平成17年12月末現在292件の審査請求があり、これまで取消し26件、却下16件、棄却165件の裁決を行ったほか、取下げが61件ありました。
(イ)健康被害予防事業の実施
昭和63年3月の改正法の施行により、大気汚染の影響による健康被害を予防するため健康被害予防事業が導入され、(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)により実施されています。
平成17年度の健康被害予防事業の実施状況は次のとおりです。
1) 機構が直接行う事業
調査研究については、大気汚染による健康影響に関する総合的研究、局地的大気汚染対策に関する調査等を実施しました。知識の普及については、ぜん息児水泳記録会、大気汚染防止推進月間等のキャンペーン、ぜん息等の予防、回復等のためのパンフレットの作成、ぜん息の専門医による電話相談事業等を行うとともに、健康被害予防事業従事者に対する研修を行いました。
2) 機構による助成金の交付
地方公共団体等に対して助成金を交付し、旧第一種地域等を対象として、ぜん息等に関する健康相談、乳幼児を対象とする健康診査、ぜん息キャンプ等の機能訓練、電気自動車等低公害車の導入、大気浄化植樹等が行われました。
ウ 水俣病
水俣病については総説第2部を参照。
エ イタイイタイ病
富山県神通川流域におけるイタイイタイ病は、昭和30年10月に原因不明の奇病として学会に報告され、43年5月、厚生省が、「イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及び栄養としてのカルシウム等の不足等が誘引となって生じたもので、慢性中毒の原因物質としてのカドミウムは、三井金属鉱業株式会社神岡鉱業所の排水以外は見当たらない」とする見解を発表しました。44年12月、神通川流域が救済法の施行とともに指定地域として指定され、49年9月には、救済法を引き継いだ公健法により第二種地域に指定されました。
平成18年3月末現在の被認定者数は2人(認定された者の総数188人)です。また、富山県は指定地域における要観察者2人(平成18年3月末現在)について経過を観察しています。
オ 慢性砒素中毒症
宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、昭和47年7月に宮崎県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、48年2月に救済法による地域指定がなされたものです。
島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症は、昭和48年8月に島根県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、49年7月に救済法による地域指定がなされたものです。
その後、両地区とも昭和49年9月に救済法を引き継いだ公健法により第二種地域に指定されました。
平成18年3月末現在の被認定者数は、土呂久地区で55人(認定された者の総数173人)、笹ヶ谷地区で5人(認定された者の総数21人)です。

(2)アスベスト(石綿)健康被害の救済
平成17年7月以来、政府は、アスベスト問題に関して早急な対応を図るため、関係閣僚会合を開催して、7月29日には「アスベスト問題への当面の対応」を取りまとめ(8月26日、9月29日に順次改訂)、12月27日には「アスベスト問題に係る総合対策」を取りまとめました。その一環として、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、健康被害を受けた方及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)を第164回国会に提出しました。同法案は2月3日に可決・成立し、平成18年3月27日から一部施行されました(図7-8-1)。救済給付に係る申請の受付は、3月20日より開始しました。

図7-8-1	石綿による健康被害の救済に関する法律の概要


(3)環境保健に関する調査研究
ア 環境保健施策基礎調査等
(ア)大気汚染による呼吸器症状に係る調査研究
1) 環境保健サーベイランス調査
平成17年度も引き続き、全国38地域で3歳児の、32地域で6歳児の健康調査を行いました。また、15年度調査分のデータ解析を行い、取りまとめた結果を17年8月に公表しました。本調査結果によると、ぜん息の有症率の変化と大気汚染物質の濃度の変化に関連性は認められませんでした。
2) 局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究
幹線道路沿道の局地的大気汚染と呼吸器疾患との関連を調べるため、平成17年度から、局地的大気汚染と健康影響に関する大規模な疫学調査(そら(SORA)プロジェクト)として学童コホート調査を開始しました。
3) その他
動物実験により、大気汚染物質のぜん息等の症状悪化への影響に関する調査研究を進めました。また、(独)環境再生保全機構においても、大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究を行っています。
(イ)新たな環境要因による健康影響に関する調査研究
1) 花粉症に関する取組
花粉症対策には、発生源対策、花粉量予測・観測、発症の原因究明、予防及び治療の総合的な推進が不可欠なことから、関係省庁が協力して対策に取り組んでいます。環境省では、花粉飛散予測に関する調査研究及び花粉症と一般環境との関連を解明するための聞き取り調査を実施しています。また、これまでの調査研究の成果等を取りまとめ、花粉症のメカニズムや対策、保健指導のあり方等を盛り込んだ保健指導マニュアルを作成し、その普及に努めています。さらに、平成14年度から、花粉症と大気汚染物質との関係を解明するために花粉自動計測器を設置し、データを蓄積するとともに、花粉の飛散状況をリアルタイムで情報提供する「花粉観測システム(愛称:はなこさん)」を構築しています。これらの情報については環境省ホームページ上にて公開しています(http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/index.html)。
2) 電磁環境や高温熱環境の健康影響に関する調査研究
電磁環境の健康影響については、関係省庁が連携して調査研究を進めており、環境省では、平成2年度から文献調査等を進めています。また、高温熱環境の健康影響に関しては、17年6月に「熱中症保健指導マニュアル」を公表しました。
3) その他
本態性多種化学物質過敏状態(いわゆる化学物質過敏症)に関連して、一般環境中の化学物質に関する極微量分析法の開発を実施しています。
イ 重金属等の健康影響に関する調査研究
環境中に存在している水銀やカドミウムのような重金属等の健康影響に関して、科学的な知見を得るために、次のような調査研究が行われています。
1) 水銀
水俣病については、昭和31年に公式確認されてから数多くの調査研究が実施され、発症原因の究明をはじめ、水俣病像の確立など多大な研究成果を上げてきたところです。
一方、メチル水銀の毒性メカニズム等、いまだ十分に解明されていない課題も残っており、また、低濃度メチル水銀へのばく露による健康影響等の新しい課題も出てきています。
これらに対応するため、基礎的研究及び応用的研究の推進、情報収集・整理等により、水俣病やメチル水銀に関する最新の知見の収集に努めています。
2) カドミウム
イタイイタイ病の発症の仕組み及びカドミウムの健康影響については、なお未解明な事項もあるため、現在も基礎医学的な研究や、富山県神通川流域の住民を対象とした健康調査などを引き続き実施し、その究明に努めています。

2 公害紛争処理等


(1)公害紛争の処理状況
公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあり、裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否について判断する原因裁定の2種類があります。
公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病のような事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。
近年の社会情勢等の変化に伴って、公害紛争についても、公害の発生源の多様化、国等の公的機関が当事者として含まれる事件や原因究明の困難な事件の増加等、その態様が著しく変化しており、特に廃棄物関係の紛争が増加しています。
ア 公害等調整委員会に係属した事件
平成17年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は10件で、これらに前年から繰り越された10件を加えた計20件(調停事件3件、責任裁定事件5件、原因裁定事件11件、義務履行勧告事件1件)が17年中に係属しました。その内訳は、表7-8-2のとおりです。このうち17年中に終結した事件は9件で、残り11件が18年に繰り越されました。

表7-8-2	公害等調整委員会に係属した事件

終結した主な事件としては、有明海で漁業を営む福岡県外3県の漁民19人及び漁業協同組合連合会(申請人)が、国営諫早湾干拓事業において行われた工事によって漁業被害を受けたとして、原因裁定を求めた『有明海における干拓事業漁業被害原因裁定申請事件』があり、この事件は申請人らからの申請が棄却となりました。
また、新たに受け付けた主な事件としては、川崎市内の土地から、産業廃棄物及び市が処分業者に委託したゴミ焼却灰が発見され、土壌及び地下水の汚染も明らかになったとして、土地の所有者(申請人)はその対策工事を実施したが、土地の前所有者及び市(被申請人)が工事費等の損害賠償の支払を拒否しているため、工事費等の支払を求めている『川崎市における土壌汚染財産被害責任裁定申請事件』があります。
イ 都道府県公害審査会等に係属した事件
平成17年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は35件で、これに前年から繰り越された42件を加えた計77件(調停事件76件、義務履行勧告申出事件1件)が17年中に係属されました。このうち17年中に終結した事件は34件で、残り43件が18年に繰り越されました。
ウ 公害紛争処理に関する連絡協議
公害紛争の適切な処理を図るため、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議等を開催し、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めました。

(2)公害苦情の処理状況
ア 公害苦情処理制度
公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要です。
このような観点から、公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものと規定され、さらに、都道府県及び市区町村は、公害苦情相談員を置くことができるとされています。
また、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。
イ 公害苦情の受付状況
平成16年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は、調査開始以来、初めて10万件を超えた前年度(10万323件)より6,002件(6.0%)減少して、9万4,321件となりました。
このうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型7公害」の苦情件数は6万5,535件で、前年度に比べて1,662件(2.5%)減少しました。
一方、廃棄物投棄など「典型7公害以外」の苦情件数は2万8,786件で、前年度に比べて4,340件(13.1%)減少しました。種類別に見ると、廃棄物投棄が1万4,113件(「典型7公害以外」の苦情件数の49.0%)で、前年度に比べて1,798件(11.3%)の減少、その他が14,673件で、前年度に比べて2,542件(14.8%)の減少となっています。
ウ 公害苦情の処理状況
平成16年度において、典型7公害の苦情の申立てから処理までに要した期間を見ると、1か月以内に75.6%が処理されています。
エ 公害苦情処理に関する指導等
地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とした公害苦情相談研究会及び公害苦情相談員等ブロック会議を開催しました。

3 環境犯罪対策


(1)環境犯罪対策の推進
環境犯罪については、特に廃棄物の不法投棄事犯等を重点対象として、組織的・広域的な事犯、暴力団が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等を中心に取締りを推進しています。
平成17年中に検挙した環境犯罪の検挙件数は5,541件(16年中は4,377件)で、過去5年間における環境犯罪の法令別検挙件数の推移は、表7-8-3のとおりです。

表7-8-3	環境犯罪の法令別検挙件数の推移


(2)廃棄物事犯の取締り
警察が平成17年中に廃棄物処理法違反で検挙した5,039件(16年中は3,989件)の態様別検挙件数は、表7-8-4のとおりです。このうち不法投棄事犯が65.6%(16年中は68.6%)、また、産業廃棄物事犯が31.1%(16年中は36.6%)を占めています。

表7-8-4	廃棄物処理法違反の態様別検挙件数


(3)水質汚濁事犯の取締り
警察による平成17年中の水質汚濁防止法違反に係る水質汚濁事犯の検挙は6件(16年中は1件)でした。

(4)検察庁における公害関係法令違反事件の受理・処理状況
最近5年間に検察庁で取り扱った公害関係法令違反事件の受理・処理人員の推移は、表7-8-5のとおりでした。平成17年中の通常受理人員は7,227人で、前年より1,203人増加しています。

表7-8-5	公害関係法令違反事件通常受理・処理人員の推移

平成17年中における罪名別公害関係法令違反事件の通常受理・処理人員は、表7-8-6のとおりです。受理人員は、廃棄物処理法違反の6,682人が最も多く、全体の約92.5パーセントを占め、次いで、海防法違反(404人)となっています。処理人員は、起訴人員が4,796人、不起訴人員が2,259人となっており、起訴率は約68.0パーセントとなっています。起訴人員のうち公判請求された者は853人、略式命令請求された者は3,943人となっています。

表7-8-6	罪名別公害関係法令違反事件通常受理・処理人員



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