第6節 自然の再生・修復

かつては身近な存在であったメダカやキキョウまでが絶滅危惧種となるなど、日本の生態系は衰弱しつつあります。こうしたことから、残された生態系の保全の強化に努めることは当然ですが、これに加えて、衰弱しつつある生態系を健全なものによみがえらせていくことが必要です。このため、失われた自然環境を積極的に再生・修復することを目的として、自然再生推進法(平成14年法律第148号)が平成15年に施行されました。平成18年3月末現在、法に基づく自然再生協議会が全国18か所設置されています。この中で、17年度までに11か所で自然再生全体構想が策定され、うち3か所で自然再生事業実施計画が策定されました(図6-6-1)。

図6-6-1	自然再生協議会一覧表

また、環境省では自然再生事業を平成14年度から本格的に実施しています。17年度は直轄事業として7地区、自然環境整備交付金で地方公共団体を支援する事業を9地区、計16地区で自然再生事業を実施しています。このうち7地区が整備事業段階にあり、9地区で整備事業に向けた調査計画を行うとともに、自然再生を通じた自然環境学習の取組がなされています。


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