第6節 多様な有害物質による健康影響の防止


1 有害大気汚染物質対策

有害大気汚染物質対策については、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを指定物質に指定し、指定物質排出施設を定めるとともに、指定物質抑制基準を設定し、排出抑制を図っています。また、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主管理の取組を促進しており、平成13年度〜15年度には個別業界団体による自主管理計画及びベンゼンに係る地域自主管理計画に基づく取組の結果、有害大気汚染物質の総排出量は大幅に削減されました。
また、平成15年度からは、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物について、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針値が設定されています。

2 石綿対策

石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されてきましたが、発がん性等の健康影響を有するため、原則、製造・使用が禁止されています。大気汚染防止法では、石綿製品等を製造する施設について排出規制等を行っています。また、吹付け石綿を使用する一定規模以上の耐火性建築物の解体等作業には作業基準等が定められていましたが、アスベストの大気環境への飛散防止措置を拡充・強化するため、平成17年12月に大気汚染防止法施行令・施行規則が改正されました。18年3月1日からは、規制対象となる建築材料の範囲が拡大され、建築物の規模要件等が撤廃されました。また、18年2月には、大気汚染防止法が改正され、解体等の作業に伴う規制対象が建築物のみから工作物に拡大されました。


前ページ 目次 次ページ