第2節 地球規模の大気環境の保全に関する国際的枠組みの下での取組と新たな国際的枠組みづくり


1 地球温暖化の防止


(1)気候変動枠組条約に基づく取組
気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)により、日本、米国、EUをはじめとする先進国は、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに従前のレベルに戻すことが条約の目的に寄与するものであるとの認識の下、政策・措置を採り、その情報を締約国会議へ送付することが義務付けられています(表1-2-1)。

表1-2-1	気候変動に関する国際連合枠組条約

1997年(平成9年)に京都で開催された気候変動枠組条約の第3回締約国会議(COP3)において、先進各国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数量化された削減約束を定めた京都議定書が全会一致で採択されました。
京都議定書は、先進国が、2008年(平成20年)から2012年(平成24年)までの各年の温室効果ガスの排出量の平均を基準年から削減させる割合を定めています。例えば日本の削減割合は6%、米国は7%、EU加盟国は全体で8%です。中国やインドなどの途上国に対しては、数値目標による削減義務は課せられていません。対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6の6種類です。基準年は原則1990年(平成2年)ですが、HFC、PFC、SF6については1995年(平成7年)を基準年とすることができます(表1-2-2)。

表1-2-2	京都議定書の概要

平成18年2月28日現在、162か国とEUが京都議定書を締結しています。
しかし、世界最大の温室効果ガス排出国(図1-2-1)である米国は、2001年に京都議定書への不参加を表明し、以来、不参加の姿勢を変えていません。日本は日米ハイレベル協議等のさまざまな機会を利用して米国に対して京都議定書への復帰を働きかけています。

図1-2-1	二酸化炭素の国別排出量と国別一人当たりの排出量

2001年(平成13年)に開催された気候変動枠組条約第7回締約国会議(COP7)においては、京都議定書の具体的な運用方針が決定され、これにより、先進諸国等の京都議定書締結に向けた環境が整いました。これを受け、日本は、京都議定書の担保法とするための地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)の改正及び議定書締結の国会承認を経て、2002年(平成14年)6月4日、京都議定書を締結しました。2004年(平成16年)、ロシアが京都議定書を批准したことにより、議定書の発効要件が満たされたため、2005年(平成17年)2月16日に、京都議定書は発効しました。これを受けて、同年11月にはカナダのモントリオールにおいて京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)が、気候変動枠組条約第11回締約国会議(COP11)と併せて開催されました。
COP11及びCOP/MOP1では、議長国であるカナダの提唱に基づいて、3つの「I」、すなわち、京都議定書の運用ルールの決定に関する「実施」(“Implementation”)、クリーン開発メカニズム(CDM)等既存の仕組みの「改善」(“Improvement”)及び将来枠組みの構築に向けての「創造」(“Innovation”)を中心に交渉が行われ、すべての議題について成果が得られました。京都議定書の「実施」と「改善」については、議定書の運用に関する細則が正式に決定され、京都議定書の実施基盤が整備されました。また、関係国、関係者の関心の高いCDMの具体的改善策が採択され、CDM実施の加速化が図られました。将来枠組み構築に向けての「創造」については、将来の課題につき米国や主要途上国を含むすべての条約締約国の参加による対話プロセスである「長期的協力のための行動の対話」の開始などが合意されました。このほか、2004年の気候変動枠組条約第10回締約国会議(COP10)において採択された「適応策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」に基づき、適応に関する5か年作業計画が策定されるなどの進展がありました。日本は「すべての国が参加する実効ある将来枠組みの構築」を基本方針として積極的に交渉に参加し、成果の実現に貢献しました。
このほか、日本による開発途上国への支援の取組としては、神奈川県及び横浜市とともに、アジア太平洋地域の開発途上国における地球温暖化対策の取組の促進を図るため、2005年(平成17年)9月に横浜市において、第15回地球温暖化アジア太平洋地域セミナーを気候変動枠組条約事務局による教育・普及啓発に関するワークショップと並行して開催しました。また、アジア地域の主要排出国である中国やインドに対しては、地球温暖化問題に関する共通認識を醸成する観点から、政策担当者、産業界、学者、NGOなどを対象に、非公式な立場で意見交換を行っています。
なお、気候変動に関するG8での取組については、第7章第9節参照。

(2)クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ
気候変動対策については、気候変動枠組条約や京都議定書の下で世界規模の取組を進めることが不可欠です。しかし同時に、条約や議定書を補完するものとして地域におけるパートナーシップも重要です。クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップは、アジア太平洋地域を中心に、クリーンで効率的な技術の開発・普及・移転を通じ、増大するエネルギー需要、エネルギー安全保障、気候変動問題などに対処するものとして、2005年(平成17年)7月に立ち上げが合意されました。参加国は、オーストラリア、中国、インド、日本、韓国、米国の6か国です。同パートナーシップは、技術を軸とした官民の協力を基本としており、気候変動枠組条約と整合的であり、また京都議定書を代替するのではなく、これを補完する位置付けとなっています。参加6ヶ国の二酸化炭素排出量は、世界全体の5割を越えており、地球規模でみても大変大きな意義があります。
2006年(平成18年)1月11日から12日まで、シドニーで第1回閣僚会合が開催され、同パートナーシップの原則や基本ルールなどを規定する憲章が承認され、パートナーシップが正式に立ち上げられたほか、8つの分野(1)よりクリーンな化石エネルギー、2)再生可能エネルギーと分散型電源、3)発電及び送電、4)鉄鋼、5)アルミニウム、6)セメント、7)石炭鉱業、8)建物及び電気機器)について具体的な協力を進めるためのタスクフォースが立ち上げられました。

(3)その他の取組
ア.「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合の開催
京都議定書の第1約束期間終了後(2013年以降)をも見据えた中・長期的な地球温暖化対策として、途上国や、京都議定書に参加していない米国なども含めたより実効的な国際取組のあり方について、主要関係国間で早急に議論を開始することは極めて重要です。このため政府では、途上国、先進国を含むすべての国によるさらなる排出削減・抑制の必要性や国際ルールのあり方などについて、率直かつ実務的な意見交換を通じて検討を深めていくことを目的に、第4回「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合を、2005年(平成17年)10月に開催しました。日本とブラジルの共同議長の下、世界の温室効果ガス排出量の70%近くを占める主要先進国及び開発途上国(米国、ロシア、中国、インド等19か国及びEC)の政府高官等が参加し、活発な意見交換を行いました。
また、日本が第3回締約国会議(COP3)において発表した「京都イニシアティブ」に基づき、2001年度(平成13年度)に新設された「地球環境無償(現:水資源・環境無償)」等の政府開発援助における開発途上国の支援、関係国際機関への財政的、技術的支援を引き続き行いました。

(4)京都メカニズム活用に向けた取組
京都メカニズムとは、市場メカニズムを活用して京都議定書に基づく国としての削減約束を達成する仕組みであり、クリーン開発メカニズム(CDM)共同実施(JI)、及び国際排出量取引の3つの手法があります。国だけではなく、民間事業者の参加を促すことで、市場を活性化させ、経済効率性の高い対策が実施されることが期待されています。
京都議定書目標達成計画においても、京都メカニズムの利用が国内対策に対して補足的であるとの原則を踏まえつつ、これを適切に活用していくことが重要であるとしています。
同計画においては、6%削減約束を達成するため、国内温室効果ガスの排出削減対策及び国内吸収源対策に最大限努力しても、なお目標達成に不足すると見込まれる1.6%分(5年間で約1億トン(二酸化炭素換算))については、京都メカニズムを活用して対応することとしています。このため、京都メカニズムを活用するための条件の一つとして、京都議定書で整備が義務付けられている国別登録簿制度を法定することを内容とした地球温暖化対策推進法の改正法案と、2006年度から独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を活用して政府が効率的にクレジットを取得する事業を開始するための所要の改正法案を第164回国会に提出しました。
また、環境省や経済産業省を中心として、民間事業者等に対するCDM/JI実施のための支援を行っています。具体的には、CDM/JI事業の実現可能性調査による案件の発掘や、事業実施に必要な費用の一部補助を実施しているほか、民間事業者が事業を検討する際に用いる実施マニュアルの改訂を行い、CDM/JIの事業化促進を図っています。また、事業の主要受入国におけるCDM/JI受入に係る制度構築及び実施計画の策定を支援しているほか、受入国側の情報を日本の事業者向けに広く提供しています。さらに、日本の認証機関等がCDMの指定運営組織(DOE)に指名されるよう支援する観点から、運営組織がCDM有効化審査等をモデル的に行う事業や人材育成事業も行いました。
さらに、京都メカニズムの総合的な推進・活用を目的として関係府省で構成する京都メカニズム推進・活用会議において、平成17年度に新たに28件の事業を承認し、これまでに計44件を承認しました。

(5)気候変動枠組条約の究極目標の達成に資する科学的知見の収集等
地球温暖化対策と密接に関連するIPCCの活動に対して、日本は、2007年(平成19年)に公表予定の第4次評価報告書をはじめとして、各種報告書作成プロセスへの参画、資金の拠出、関連研究の実施など積極的な貢献を行っています。また、日本の提案により、地球環境戦略研究機関(IGES)に、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためのインベントリータスクフォースの技術支援組織が設置されました。日本は、その活動を支援しています。
また、中央環境審議会地球環境部会気候変動に関する国際戦略専門委員会は、平成17年5月、「温暖化による悪影響の顕在化の未然防止という観点から、将来にわたる温度上昇を工業化以前(1850年頃)を基準に2℃以内に抑えるとの考え方は、長期目標の検討における現段階における出発点となりうる」との第二次中間報告をまとめています(図1-2-2)。

図1-2-2	二酸化炭素濃度の安定化のイメージ(模式図)


2 オゾン層の保護

オゾン層の破壊を防止するため、オゾン層の保護のためのウィーン条約が1985年(昭和60年)に、モントリオール議定書が1987年(昭和62年)にそれぞれ採択されました。日本においてもこれらを的確かつ円滑に実施するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。)を制定するとともに(図1-2-3)、1988年(昭和63年)に同条約及び同議定書を締結しました。同議定書に基づく規制スケジュールは図1-2-4のとおりです。

図1-2-3	オゾン層の保護法の概要


図1-2-4	モントリオール議定書に基づく規制スケジュール

モントリオール議定書締約国会合における決定に基づき、日本では「国家ハロンマネジメント戦略」及び「国家CFC管理戦略」を策定し、これに基づく取組を行っています。さらに、平成18年1月には、臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略を策定しました。
一方、国際的に協力してオゾン層保護に取り組む観点から、開発途上国によるモントリオール議定書の早期締結とその円滑な実施を支援するため、議定書に基づく多数国間基金への拠出、基金を活用した二国間協力事業、開発途上国のオゾン層保護対策担当者に対する研修・専門家の派遣等を実施しています。


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