第8節 飼養動物の愛護・管理


 動物愛護管理法に基づき、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項の実施及び動物の適正な管理を図ります。
 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、動物愛護週間(9月20〜26日)を定め、国及び地方公共団体においてその趣旨にふさわしい行事の実施や、動物の愛護や適正飼養を啓発するポスターの作成等を行います。
 多種多様な家庭動物が飼養されている一方、飼養放棄や遺棄、逸走が後を絶たない状況にあることから、家庭動物の種特性に応じた個体識別措置等に関する一般飼養者向けのガイドラインの作成、都道府県等における引取動物や収容動物の譲渡及び返還を推進するためのインターネット等を活用した広域的なデータベース・システムの統一規格の作成、動物収容施設等における外国産動物の適正な飼養保管等のマニュアルの作成を行います。
 家庭動物の重要性が高まる一方で、不適正な飼養や取扱によるトラブル等が顕在化しており、飼い主や動物販売業者に対して動物の適正飼養を周知徹底する必要があることから、都道府県等の動物愛護管理担当職員の知識、技能の向上を図ることを目的とした講習会を実施します。
 同法の改正(平成11年)に係る附帯決議等に基づき、動物愛護管理法の施行状況等について調査・検討を行うため、引き続き「動物の愛護管理のあり方検討会」を開催して所要の検討を行います。
 また、動物取扱業、危険動物の飼養保管方法、動物愛護推進員に関するガイドライン等を、より実効性の高いものに充実・強化するため、その策定や改訂を検討します。


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