第3節 里地里山の保全と持続可能な利用


 法制度における取組については、平成16年5月の文化財保護法の改正により、文化財として位置付けられた文化的景観については、地方公共団体の申出のあったものの中から特に重要なものを文部科学大臣が重要文化的景観として選定するとともに、地方公共団体が行う保存・活用事業を推進します。
 事業面では、全国の里地里山の代表的なタイプごとに、里地里山の保全及び再生に取り組むための実践的手法や体制、里地里山の普及啓発・環境学習活動等のあり方について具体的な検討を進めるために、里地里山保全・再生モデル事業調査を行います。また、地域の創意と工夫をより生かした「元気な地域づくり交付金」のうち田園自然環境保全整備事業を推進します。また、森林づくり交付金により、里山林等における市民参画を得た森林保全活動や多様な利用活動への支援を実施するなど、活動に対する支援面でも取組を進めます。
 維持・管理については、国立・国定公園において、土地所有者の高齢化等により管理が行き届かなくなった里地里山を対象に、国、地方公共団体、NPO法人等と土地所有者等との風景地保護協定の締結を推進するとともに、問題点を整理分析するなど、里地里山の自然環境の保全に取り組みます。また、緑地保全地区等に含まれる里地里山については、土地所有者と地方公共団体等とが管理協定を締結し、持続的に管理を行うとともに市民に公開するなどの取組を推進します。森林法においては、NPO等と森林所有者とが結ぶ施業の実施に関する協定について市町村長が認可する制度が設けられており、この認可を受けたNPO等が森林整備事業の事業主体となれる制度となっており、こうした制度を活用し、国民参加の森林づくりを推進します。


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