第6節 土壌環境の安全性の確保


1 未然防止対策

 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づく工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を引き続き実施します。金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づき鉱害防止のための措置を講じるとともに、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施等に努め、また、休廃止鉱山の鉱害防止事業に係る所要の助成等を引き続き実施します。
 地下に埋設される危険物施設については、危険物施設の腐食劣化に関する評価手法を開発し、及びこれに必要なデータベースを整備していきます。
 また、赤土流出防止に資するための調査を平成16年度に引き続き行います。

2 農用地土壌汚染対策

 現在、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく特定有害物質として、カドミウム、銅及び砒素が指定されており、他の物質も含めて知見の充実に努めるとともに、細密調査等の環境監視や、特定有害物質が基準値以上に検出した地域についての対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置について、引き続きそれらの実施を促進します。この対策計画に基づき、国が助成する公害防除特別土地改良事業等により恒久対策が実施されることとなりますが、食の安全・安心交付金等により特定有害物質の作物への吸収を抑制する応急的な土壌管理対策を推進するとともに、農作物のカドミウム吸収を大幅に抑制する営農技術対策の確立及び普及に係る実証事業を実施します。また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究を引き続き実施します。

3 市街地等の土壌汚染対策

 土壌汚染対策法の円滑な運用を図ります。また、市街地等の土壌汚染対策を推進するため、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討のための調査、土壌汚染の生活環境や生態系への影響に係る検討調査、低コスト、低負荷型の土壌汚染に係る調査方法や措置技術の普及の検討のための調査、法に基づく調査命令の実施の円滑化を図るための情報整備等に係る検討調査、法に基づく指定支援法人の基金に対する補助等を引き続き行います。また、新たに射撃場の鉛汚染対策調査等を行います。なお、ダイオキシン類による土壌汚染については、ダイオキシン法に基づく対策等に係る助成等を引き続き行います。


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