第3節 重要地域の保全と生態的ネットワーク


1 重要地域の保全

(1)自然環境保全地域
 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)では、人の活動による影響を受けることなく原生の状態を維持している区域を原生自然環境保全地域として5地域5,631ha、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域として10地域21,593haを指定しています。これらについて適切な保全管理を行うとともに、白神山地自然環境保全地域において新たなモニタリング技術の研究開発を行いました。また、都道府県が条例に基づき指定する都道府県自然環境保全地域は、平成16年度に新たに2地域が指定され、全国の数は536地域76,339haとなりました。

(2)自然公園
 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき指定される自然公園には、日本の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園があり、自然環境の保全とともに、野生体験、自然観察、野外レクリエーション等の自然とふれあう場として重要な役割を果たしています(図6-3-1)。


図6-3-1 国立公園及び国定公園配置図


 ア 自然公園の区域及び公園計画の見直し
 自然公園の適正な保護及び利用の増進を図るため、公園を取り巻く社会条件等の変化に応じ、公園区域及び公園計画の全般的な見直しを行っています。平成16年度までに国立公園では55地域(全体の約9割)、国定公園では52地域(全体の約8割)で全般的な見直しが終了しています。また、全般的な見直しが終了した公園については、おおむね5年ごとに公園計画等の見直しを行うこととしています。
 平成16年度は、国立公園では瀬戸内海国立公園(愛媛県地域)、西海国立公園など合計6公園の、国定公園では暑寒別天売焼尻国定公園、水郷筑波国定公園の見直しを行いました。これらの見直しでは、優れた海中景観を保護するための海中公園地区、スノーモービル等の乗入れによる動植物の生息環境等への被害を防止するために乗入れ規制地区の指定等を行いました。
 イ 風致景観の保護
 自然公園内には、風致景観の保護のため、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区が指定されており、これらの地域において各種行為を行う場合は、環境大臣又は都道府県知事の許可が必要です。その際、自然公園法施行規則に規定する許可基準の適用等により、風致景観の適正な保護に努めています。国立公園内の特別地域及び特別保護地区における各種行為の許可申請のうち環境大臣の権限に係る件数は、平成15年度は2,002件でした。
 なお、新エネルギーの導入が急速に進みつつあることを受け、国立・国定公園における風力発電施設設置に関する審査基準を新たに追加し、平成16年4月から施行しています。
 また、自然公園の風致景観の核心部を構成する貴重な自然を有する地域の保護管理を図るため、地域特有の生態系に変化をもたらす要因を解明する調査等を行い、保護管理手法の確立を図っています。平成16年度は、上高地の利用適正化の推進等のため、当該地の管理方針に係る調査等を実施しました。
 平成16年12月末現在、自然公園法に基づく公園管理団体は、阿蘇くじゅう国立公園と栗駒国定公園において各1団体が指定されており、阿蘇では、ボランティアの活動を中心に草原の野焼き、輪地切りなどの草原景観の管理作業を、栗駒山では、NPO法人のメンバーを中心に登山道の補修や清掃、高山植物の盗掘パトロールなどを行っており、きめ細かな公園管理を推進しました。
 特に、国立公園のうち自然保護上特に重要な地域では、厳正な保護を図るため民有地の買上げを行い保護しています。
 ウ 自然公園における環境保全対策
 太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境にやさしい施設の整備を行いました。また、国立・国定公園内の植生、動物、自然景観等の保護、復元等を目的とした保護施設の整備を図るため、植生復元施設、自然再生施設等の整備を行いました。
 自然公園の利用者がもたらすごみは、美観や悪臭の問題だけでなく生態系にも悪影響を及ぼすことがあるので、特に国立公園内の利用者の多い地域で、地方公共団体及び美化清掃団体と協力し清掃活動を行いました。また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行いました。
 自動車乗り入れの増大により、植生への悪影響、快適・安全な公園利用の阻害等が生じているため、国立公園内における自動車利用適正化要綱に基づき、中部山岳国立公園の上高地等で自家用車等に代わるバス運行等の対策を講じました。
 国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用し、外来生物による在来生物への影響がある地区における駆除の実施、重要湿地における植生復元作業、里地里山の保全事業、山岳地における登山道の簡易な補修、海中公園地区におけるサンゴ礁景観の保護を目的としたオニヒトデ等の駆除等の国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業を行いました。
 国立公園等の山岳地域における環境浄化及び安全対策を図るため、山小屋事業者等がし尿・廃水処理施設等の整備を行う場合に、その経費の一部を補助しており、平成16年度は富士山等で整備を実施しました。

(3)鳥獣保護区
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)では、環境大臣又は都道府県知事は、特に鳥獣の保護を図る必要のある区域を鳥獣保護区に、その中でも、特に鳥獣の生息地の保護を図る必要のある区域を特別保護地区に指定しています。このうち、国際的又は全国的な見地から重要な区域については、環境大臣が国指定鳥獣保護区に指定します。平成16年度は、新たに北大東島及び南大東島が国指定大東諸島鳥獣保護区及び同特別保護地区に指定される等、全国で国指定鳥獣保護区は60か所、518,153ha、同特別保護地区は48か所、125,580haとなりました。

(4)森林
 日本の森林のうち、特に公益的機能の発揮のため必要な森林については保安林として指定し、すぐれた自然環境の保全を含む公益的観点から計画的な指定や適正な管理を行っています。この保安林について、平成15年度に新たに約985千haの指定を行っており、全体では16年3月31日現在で10,187千haとなっています。
 また、国有林においては、貴重な野生動植物の生息地又は生育地の保護、その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林の区域を保護林に設定し、その適切な保護管理を行いました。平成16年4月1日現在で839か所、約65万6千haの保護林が設定されています。

(5)名勝(自然的なもの)、天然記念物
 日本の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の高いものを名勝(自然的なもの)に、動植物、地質鉱物等で学術上価値の高いものを天然記念物に指定しており、現状変更等については文化庁長官の許可が必要です。平成17年3月現在、名勝(自然的なもの)は140件(うち特別名勝12件)、天然記念物は972件(うち特別天然記念物75件)指定しています。さらに、天然記念物の衰退に対処するため関係地方公共団体と連携して、特別天然記念物コウノトリの野生復帰事業など16件について再生事業を実施しました(表6-3-1)。


表6-3-1 数値で見る重要地域の状況


(6)景観の保全
 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、景観法(平成16年法律第110号)が成立しました。景観法は、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制等所要の措置を講ずる日本で初めての景観についての総合的な法律です。
 なお、国立・国定公園と景観計画が重複する場合に、自然公園法上の許可の基準をより細やかなものとできる規定が設けられました。

(7)ナショナル・トラスト活動
 国民自らが寄付を募り、自然環境や文化遺産などを取得、保全・活用するナショナル・トラスト活動のさらなる普及・定着を推進するため、普及啓発に向けて企業遊休地等を活用した環境保全及び環境教育活動推進に向けた調査などを行いました。

2 生態的ネットワーク

 地域固有の生物相の安定した存続、あるいは減少した生物相の回復を図るためには、十分な規模の保護地域を核としながら、それぞれの生物の生態特性に応じて、生息・生育空間のつながりや適切な配置が確保された生態的ネットワークを形成することが必要です。
 生態的ネットワークの必要性は、既に「新・生物多様性国家戦略」(平成14年3月)や「21世紀の国土のグランドデザイン」(10年3月)において位置付けられており、16年5月に取りまとめられた国土審議会調査改革部会報告においても、「国土規模での生態系ネットワークをもとに(中略)新たに「水と緑のネットワーク」構想として展開すべく、その具体的な内容等を含めさらに検討が必要である」とその推進が述べられました。
 一方、既に生態的ネットワークの考えを生かした事業制度や構想は展開しつつあります。
 森林については、従来の保護林制度に加え、保護地域である保護林同士を連結し、野生動植物の移動経路の確保と生息・生育地を拡大し、分断された個体群の交流を通じた個体群の保全と個体群の遺伝的な多様性を確保する生態的ネットワークを形成する「緑の回廊」の設定を進めています。平成16年4月1日現在、19か所約392千haが設定されています。
 平成16年6月に定められた「国土交通省環境行動計画」には、美しくうるおいのある良好な環境を実現するため、公園、下水道、河川、砂防、道路、港湾などの事業間の連携の一層の強化や多様な主体の参画による水と緑のネットワーク形成の推進が記述されています。このため、各事業等による総合的な連携支援体制の整備等を行うこととしています。
 また、地方公共団体がビオトープを回復・整備し、既存の生息地等との連携により生物多様性のネットワーク化を推進する事業に対して助成を行いました。平成9〜16年で83地区において整備が行われました。
 さらに、農林水産省と国土交通省で、河川や農業用水路などの身近な水域における魚類等の生息環境改善のための事業連携方策を検討し、事業を連携して実施し、効果を高めるための方策の手引きを作成するなど、各省庁間の連携への取組が進められています。さらに、農林水産省、国土交通省及び環境省が連携して、各省庁の施策の連携による総合的なエコロジカルネットワーク形成手法についての検討調査を開始しました(図6-3-2)。


図6-3-2 生態系ネットワーク調査の構成図



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