第5章 化学物質対策


第1節 化学物質による環境汚染の現状


 現代の社会においては、様々な産業活動や日常生活の中で数万種に上ると言われる多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却などに伴い非意図的に発生する化学物質もあります。さらに日本においては、工業用途等の目的で化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)に基づき、毎年300件程度の新規化学物質の届出が行われています。
 化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。
 環境省では、化学物質審査規制法が施行された昭和49年度から、化学物質環境実態調査により、化学物質の一般環境中の残留状況を調査し、「化学物質と環境」(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/)として公表しています。平成14年度からは、本調査の結果が環境中の化学物質対策に積極的に有効活用されるよう、施策に直結した調査対象物質選定と調査の充実を図り、1)初期環境調査、2)暴露量調査、3)モニタリング調査の3つの調査体系により調査を実施しています(図5-1-1)。


図5-1-1 平成15年度化学物質環境汚染実態調査検討会体系


 なお、平成15年度までの調査の累計では、823物質(群)について調査が行われ、そのうち346物質(群)が一般環境から検出されています。

1 初期環境調査

 初期環境調査は、化学物質審査規制法に基づく第二種監視化学物質、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)に基づく指定化学物質、非意図的生成物質、環境リスク評価及び社会的要因から必要とされる物質等の環境残留状況を把握するための調査です。
 平成15年度は、15物質(群)(延べ20物質(群)・媒体)について、水質、底質、水生生物、大気で計97地点の調査を実施しました。その結果、15物質(群)中9物質(群)が検出されました。

2 暴露量調査

 暴露量調査は、環境リスク評価に必要なヒト及び生物の化学物質の暴露量を把握するための調査です。
 平成15年度は、7物質(延べ10物質・媒体)について、水質、底質、水生生物で計67地点の調査を実施しました。その結果、7物質中5物質が検出されました。

3 モニタリング調査

 モニタリング調査は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下、「POPs条約」という。)対象物質等、環境残留性が高く、環境実態の経年的把握が必要な物質を対象として実施する調査です。
 平成15年度は、POPs条約対象物質、ヘキサクロロシクロヘキサン類及び有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物、ジブチルスズ化合物、ジフェニルスズ化合物、モノフェニルスズ化合物)、テトラブロモビスフェノールAの11物質(群)(延べ40物質(群)・媒体)について、水質、底質、生物(貝類・魚類・鳥類)、大気で計156地点の調査を実施しました。
 その結果、POPs条約対象物質となっているものについては、これまでのところ、いずれも低い値で推移していることが分かりました(例:図5-1-2)。


図5-1-2 DDT、クロルデンのモニタリング調査の経年変化


4 大気モニタリングの概要

 有害大気汚染物質のモニタリング調査は平成9年度から地方公共団体(都道府県、大気汚染防止法の政令市)において本格的に実施されています(測定結果は、第2章第1節7参照)。


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