第5節 有害廃棄物の越境移動の規制に関する国際的枠組みの下での取組と国際的枠組みづくり


 1970年代から80年代にかけて、開発途上国において先進国から輸出された有害廃棄物の不適切処分や不法投棄によって環境汚染が生じたほか、陸揚げを拒否され、有害廃棄物を積載した輸送船が行き先なく海上を漂うなどの事件が多発しました。これらの背景として、開発途上国はより規制が緩く処理費用も安価なこと等から、有害廃棄物が開発途上国等へ輸出されることが考えられ、有害廃棄物の越境移動問題は、地球的規模での対応が必要な問題であるという認識が強まりました。
 こうした問題に対処するため、平成元年3月、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という。)が採択され、平成4年に発効しました。日本では特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)が制定され、5年にバーゼル条約を批准しました。また、バーゼル法の制定と同時に廃棄物処理法を改正し、廃棄物の輸出入において環境大臣の確認・許可を必要とする等、廃棄物の輸出入について必要な規制を行っています。
 バーゼル条約の締約国は平成17年4月現在で164か国及びECであり、おおむね2年ごとに開催される締約国会議において内容の充実、見直し等が進められています。7年の第3回バーゼル条約締約国会議では、OECD加盟国等から非OECD加盟国等への有害廃棄物の輸出を禁止すること等の条約改正案が採択されましたが、17年3月現在、発効には至っていません。10年の第4回締約国会議において、同条約の規制対象及び規制対象外の廃棄物リストが新たな附属書として採択され、これを受け日本では、同年にバーゼル法の規制対象物となる「特定有害廃棄物等」に規定するものを定めました(図4-5-1)。14年の第6回締約国会議では、有害廃棄物の国境を越える移動についての環境上適正な管理を実効的に実施するための戦略計画(2000年〜2010年)が採択され、16年に開催された第7回締約国会議では、POPs廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドライン等が採択されました。

図4-5-1 有害廃棄物の種類


 バーゼル法に基づいて輸出が承認された有害廃棄物等の量は、平成16年では25,220tとなっています。相手国は韓国、ベルギー、カナダ、米国でした。品目は、鉛スクラップ、ハンダのくず等であり、金属回収を目的とするものでした。一方、バーゼル法に基づき輸入が承認された量は、平成16年では6,844tとなっています。相手国はシンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、中国、インドネシアでした。品目は、ガラスカレット(ブラウン管のくず)、銅・銀スラッジ、電子部品スクラップ等であり、ガラスの再生利用や金属の回収など再生利用を目的とするものでした。
 一方、廃棄物等の不法輸出入を防止するため、国内の諸機関や各国の政府機関と連携して対策を講じています。国内においては、輸出入事業者や地方公共団体職員等に向けて、有害廃棄物等の不法輸出入を防止するためのバーゼル法等説明会を全国各地で税関等の協力を得て開催しています。このほか環境省及び経済産業省では、バーゼル法等の規制対象について輸出入物品に関する事前相談を行っています。
 また、循環資源物流において日本と関係の深いアジア諸国との連携強化の観点から、平成16年12月にはアジア各国からバーゼル条約担当者等を招いたワークショップを開催し、アジア域内での有害廃棄物の不法輸出入を防止するためのネットワークを構築することが合意されました。また、国際的な資源循環のあり方に関し、産業構造審議会等において検討が行われています。

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