第2節 地球規模の大気環境の保全に関する国際的枠組みの下での取組と新たな国際的枠組みづくり


1 地球温暖化の防止


(1)気候変動枠組条約に基づく取組
 気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)により、日本、米国、EUをはじめとする先進国は、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに従前のレベルに戻すことが条約の目的に寄与するものであるとの認識の下、政策・措置を採り、その情報を締約国会議へ送付することが義務付けられています(表1-2-1)。


表1-2-1 気候変動に関する国際連合枠組条約


 1997年(平成9年)12月に京都で開催された同条約の第3回締約国会議(COP3)において、先進各国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数量化された削減約束を定めた京都議定書が全会一致で採択されました。
 京都議定書は、先進国が、2008年(平成20年)から2012年(平成24年)までを平均した温室効果ガスの排出を基準年から削減させる割合を定めています。例えば日本の削減割合は6%、米国は7%、EU加盟国は全体で8%です。対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6の6種類です。基準年は原則1990年(平成2年)ですが、HFC、PFC、SF6については1995年(平成7年)を基準年とすることができます(第1部表1-1-1参照)。
 2001年(平成13年)に開催された第7回締約国会議(COP7)においては、京都議定書の具体的な運用に関する細目を定める文書が決定され、これにより、先進諸国等の京都議定書締結に向けた環境が整いました。これを受け、日本は、京都議定書締結の国会承認及び担保法としての地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)の改正を経て、2002年(平成14年)6月4日、京都議定書を締結しました。2004年(平成16年)11月、ロシアが京都議定書を批准したことにより、議定書の発効要件が満たされたため、2005年(平成17年)2月16日に、京都議定書は発効しました(第1部図1-1-1参照)。
 平成17年4月29日現在、149か国と欧州連合が京都議定書を締結しています。
 しかし、世界最大の温室効果ガス排出国である米国は、京都議定書への不参加の姿勢を依然として変えていないことから、日本は日米ハイレベル協議等の様々な機会を利用して米国に対して京都議定書への復帰を働きかけています。そのほかの未批准国に対しても議定書の批准を働きかけています。また、2004年(平成16年)12月にブエノスアイレス(アルゼンチン)で開催された気候変動枠組条約第10回締約国会議では、条約発効10周年と京都議定書の発効を祝う雰囲気の中、将来の行動に向けて、世界全体でのさらなる気候変動への取組を進めるため、「政府専門家セミナー」を2005年(平成17年)5月にボン(ドイツ)で開催することと、開発途上国の関心の高い適応策(洪水、干ばつなど気候変動の悪影響への対応策)について、開発途上国への資金支援や人材育成支援に加え、「適応策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」が採択されました。
 開発途上国への支援としては、アジア太平洋地域の開発途上国における地球温暖化対策の取組の促進を図るため、2004年(平成16年)9月に、豪州政府の協力の下、シドニー(オーストラリア)において「第14回地球温暖化アジア太平洋地域セミナー」を開催しました。
 また、日本が第3回締約国会議(COP3)において発表した「京都イニシアティブ」に基づき、平成10年度から5年間で3,000人の地球温暖化対策関連分野の開発途上国における人材育成(平成10年度から15年度までの6年間で約10,500人(JICA実績)の人材育成に協力)、優遇条件(優先金利)による円借款(平成9年12月から16年3月までで73件、約9,000億円の供与を約束)等を供与したのをはじめ、2001年度(平成13年度)に新設された「地球環境無償(現:水資源・環境無償)」等の政府開発援助における開発途上国の支援、関係国際機関への財政的、技術的支援を引き続き行いました。

(2)京都メカニズム活用に向けた取組
 京都メカニズムとは、市場メカニズムを活用して京都議定書に基づく国としての削減約束を達成する仕組みであり、共同実施(JI)クリーン開発メカニズム(CDM)及び国際排出量取引の3つの手法があります。国だけではなく、民間事業者の参加を促すことで、市場を活性化させ、経済効率性の高い対策が実施されることが期待されています。
 地球温暖化対策推進大綱(以下「大綱」という。)においても、京都メカニズムの利用が国内対策に対して補足的であるとの原則を踏まえつつ、これを適切に活用していくことが重要であるとしています。
 大綱において当面必要な措置とされた施策のうち、CDM/JI事業に対する国の承認・支援体制の整備については、地球温暖化対策推進本部における決定を受けて設置された京都メカニズム活用連絡会において平成16年度に新たに10件の事業を承認し、これまでの承認済みの事業が16件になりました。また、京都議定書上のクレジットの保有、移転等を管理する国別登録簿(National Registry)については、2005年(平成17年)2月に経済産業省と環境省が国別登録簿利用規程を共同で定めるとともに、登録簿の運用を開始しました。登録簿の運用開始により、京都議定書上のクレジットの取得が可能になります。
 また、大綱の方針を受けて、政府では環境省や経済産業省を中心として、民間事業者等に対するCDM/JI実施のための支援を行っています。具体的には、CDM/JI事業の実現可能性調査によるCDM/JI案件の発掘や、CDM/JI事業実施に必要な費用の一部補助を実施しているほか、民間事業者がCDM/JI事業を検討する際に用いる実施マニュアルの改訂を行い、CDM/JIの事業化促進を図っています。また、CDM/JI事業の主要受入国におけるCDM/JI受入に係る制度構築及び実施計画の策定を支援しているほか、受入国側の情報を日本の事業者向けに広く提供しています。さらに、日本の認証機関等がCDMの指定運営組織(DOE)に指名されるよう支援する観点から、運営組織のための認証モデル事業や人材育成事業も行っています。
 さらに、京都メカニズムの本格的な活用に向けた対策・施策のあり方について、関係省庁から成るワーキンググループにおいて検討を行いました。

(3)IPCCにおける検討への率先的取組
 地球温暖化対策と密接に関連するIPCCの活動に対して、日本は、2007年(平成19年)に公表予定の第4次評価報告書をはじめとして、各種報告書作成プロセスへの参画、資金の拠出、関連研究の実施など積極的に貢献を行っています。また、日本の提案により地球環境戦略研究機関(IGES)に設置した、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためのインベントリータスクフォースの技術支援組織の活動を支援しています。

(4)「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合の開催
 京都議定書約束期間の後(2013年〜)をも見据えた中・長期的な地球温暖化対策として、途上国や、京都議定書を離脱した米国も含めたより実効的な国際取組のあり方について、主要関係国間で早急に議論を開始することは、極めて重要です。このため政府では、途上国、先進国を含むすべての国による更なる排出削減・抑制の必要性や国際ルールのあり方などについて、率直かつ実務的な意見交換を通じて検討を深めていくことを目的に、第3回「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合を、2004年(平成16年)9月に開催しました。日本とブラジルの共同議長の下、世界の温室効果ガス排出量の80%近くを占める主要先進国及び開発途上国(米、露、中、印等18か国及びEC)の政府高官等が参加し、活発な意見交換を行いました。

2 オゾン層の保護


 オゾン層の破壊を防止するため、オゾン層の保護のためのウィーン条約が1985年(昭和60年)3月に、モントリオール議定書が1987年(昭和62年)9月にそれぞれ採択されました。日本においてもこれらを的確かつ円滑に実施するため、1988年(昭和63年)5月に特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。)を制定するとともに(図1-2-1)、同年9月に同条約及び同議定書を締結しました。


図1-2-2 オゾン層の保護法の概要


 しかし、その後の科学的知見の集積により、従来のCFC等の規制ではオゾン層の適正な保護に不十分であることが分かり、1990年(平成2年)、1992年(平成4年)、1995年(平成7年)、1997年(平成9年)及び1999年(平成11年)の5度にわたって、議定書の改正等による規制強化が図られました。日本はすべての改正議定書を批准しています。現在の規制スケジュールは図1-2-2のとおりです。


図1-2-2 モントリオール議定書に基づく規制スケジュール


 さらに、モントリオール議定書締約国会合における決定に基づき、日本では「国家ハロンマネジメント戦略」及び「国家CFC管理戦略」を策定し、これに基づく取組を行っています。
 また、国際的に協力してオゾン層保護に取り組む観点から、開発途上国によるモントリオール議定書の早期締結とその円滑な実施を支援することを目的に、議定書に基づく多数国間基金への拠出、基金を活用した二国間協力事業、開発途上国のオゾン層保護対策担当者に対する研修・専門家の派遣等を実施しています。


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