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第3章
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水環境、土壌環境、地盤環境の保全 |
| 第1節 水環境、土壌環境、地盤環境の現状 |
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1 水環境の現状
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| (1)水質汚濁の原因 日本の水質汚濁は、工場・事業場排水に関しては、排水規制の強化等の措置が効果を現している一方、日常生活に伴って家庭から排出される生活排水については、汚水処理施設の整備が未だ十分ではありません(図3-1-1)。特に、流域内に人口や産業が集中する河川や、手賀沼、印旛沼などのように集水域の都市化が進んでいる湖沼においては、排出負荷量のうち生活排水の占める割合が大きくなっています。このほかに、降雨等により流出するいわゆる非特定汚染源からの汚濁や、従来からの水質汚濁の結果として沈殿・堆積した底質からの栄養塩類の溶出等による汚濁が、水質汚濁の大きな要因となっています。 (2)環境基準の設定 水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、現在、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬など26項目が設定されています。加えて、要監視項目として平成16年3月に塩化ビニルモノマー等5項目を追加し現在27項目を設定し、水質測定の実施と知見の集積を行い、水質汚濁の未然防止を図ることとしています。なお、ダイオキシン類については、その水環境中での挙動に関して引き続き知見を集積しています。 生活環境項目については、BOD、COD、DO、全窒素及び全りん等の基準が定められており、利水目的から水域ごとに環境基準の類型を指定することとされています。また、一部の水域で設定している暫定目標のうち海域の全窒素及び全りんに関し、国が類型指定を行う水域については、その見直しを進めています。 平成15年11月には、水生生物の保全の観点から、新たに全亜鉛を環境基準生活環境項目として設定しました。同時に、クロロホルム等3項目を要監視項目に設定しました。 |
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| (3)水質汚濁の現状 ア 公共用水域の現状 平成14年度全国公共用水域水質測定結果によると、カドミウム等の人の健康の保護に関する環境基準(26項目)の達成率は、99.3%(前年度99.4%)と、前年度と同様、ほとんどの地点で環境基準を達成していました(表3-1-1)。 一方、BOD、COD等の生活環境の保全に関する項目に関しては、平成14年度末までに環境基準類型が当てはめられた3,300水域(河川2,550、湖沼153、海域597)について、有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD(又はCOD)の環境基準の達成率をみると、渇水の影響等で河川の環境基準達成率が落ち込んだ6年度を除けば、測定開始以来、毎年わずかながら向上し、14年度は81.7%(過去最高)となっています。水域別にみると、河川85.1%(13年度は81.5%)、湖沼43.8%(同45.8%)、海域76.9%(同79.3%)であり、特に、湖沼、内湾、内海などの閉鎖性水域で依然として達成率が低くなっています(図3-1-2、表3-1-3、図3-1-4)。 ![]() |
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2 土壌環境の現状
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3 地盤環境の現状
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| 第2節 環境保全上健全な水循環の確保 |
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1 環境保全上健全な水循環機能の確保
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2 地域の実情に即した施策の推進
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| 第3節 水利用の各段階における負荷の低減 |
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1 発生形態に応じた負荷の低減
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2 負荷低減技術の開発普及
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3 水環境の安全性の確保
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| 第4節 閉鎖性水域における水環境の保全 |
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1 湖沼
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2 閉鎖性海域
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| (1)富栄養化対策 海域の窒素及びりんに係る排水基準については、閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域に適用することとされており、現在、88の海域とこれに流入する公共用水域に排水する特定事業場を対象として、排水規制を実施しています。また、海域における全窒素及び全りんの環境基準については、上記の閉鎖性海域を対象に類型指定の作業が国及び都道府県において行われているところであり、51海域が指定されています。 (2)水質総量規制制度 人口、産業が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域については、水質汚濁防止法に基づき、当該水域への汚濁負荷量を総合的かつ計画的に削減しようとする水質総量規制を実施しています。現在、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、COD、窒素含有量及びりん含有量を指定項目として、平成16年度を目標年度とした第5次水質総量規制を実施しています。 第5次水質総量規制に係る総量削減基本方針に示される削減目標量の達成のため、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどの整備等による生活排水対策、工場等の総量規制基準の強化等による産業排水対策、合流式下水道の改善等によるその他の汚濁発生源に対する諸対策を総合的に推進しました。 また、総量規制の対象の3水域においては、総量規制の水質改善効果を把握するため、当該水域に係る水質、発生負荷量及び負荷削減対策状況等について総合的な調査・解析を行っています(図3-4-1)。 (3)瀬戸内海の環境保全 瀬戸内海においては、「瀬戸内海環境保全特別措置法」(昭和48年法律第110号)及び瀬戸内海環境保全基本計画等により、総合的な施策が進められてきています。瀬戸内海沿岸の関係11府県は、海水浴、潮干狩り等海洋性レクリエーションの場として利用されている自然海浜を保全するため、自然海浜保全地区条例等を制定しており、平成15年12月末までに91地区の自然海浜保全地区を指定しています。瀬戸内海における公有水面埋立ての免許又は承認に当たって、関係府県知事は、瀬戸内海の特殊性に十分配慮しなければならないとされています。「瀬戸内海環境保全特別措置法」施行以降15年11月1日までの間に約4,700件、約12,800ha(うち14年11月2日以降の1年間に40件、49.5ha)の埋立ての免許又は承認がなされています。 |
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3 閉鎖性水域の浄化対策
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4 大都市圏の「海の再生」
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| 第5節 海洋環境の保全 |
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1 未然防止対策
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2 排出油等防除体制の整備
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3 油濁損害賠償保障制度の充実
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4 海洋汚染防止のための調査研究・技術開発等
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5 監視取締りの現状
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| 第6節 水環境の監視等の体制の整備 |
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1 公共用水域等の監視測定体制の整備
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2 住民の協力を得た調査の実施
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3 地下水の監視測定体制の整備
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4 海洋環境保全のための監視・調査
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| 第7節 土壌環境の安全性の確保 |
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1 未然防止対策
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2 農用地土壌汚染対策
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3 市街地等の土壌汚染対策
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| 第8節 地盤環境の保全 |
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1 地盤環境保全対策
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2 調査研究等
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| 第9節 海洋汚染の防止に関する国際的枠組みの下での取組と新たな国際的枠組みづくり |