第3章
 水環境、土壌環境、地盤環境の保全

 第1節 水環境、土壌環境、地盤環境の現状

1 水環境の現状

(1)水質汚濁の原因
 日本の水質汚濁は、工場・事業場排水に関しては、排水規制の強化等の措置が効果を現している一方、日常生活に伴って家庭から排出される生活排水については、汚水処理施設の整備が未だ十分ではありません(図3-1-1)。特に、流域内に人口や産業が集中する河川や、手賀沼、印旛沼などのように集水域の都市化が進んでいる湖沼においては、排出負荷量のうち生活排水の占める割合が大きくなっています。このほかに、降雨等により流出するいわゆる非特定汚染源からの汚濁や、従来からの水質汚濁の結果として沈殿・堆積した底質からの栄養塩類の溶出等による汚濁が、水質汚濁の大きな要因となっています。

(2)環境基準の設定
 水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、現在、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬など26項目が設定されています。加えて、要監視項目として平成16年3月に塩化ビニルモノマー等5項目を追加し現在27項目を設定し、水質測定の実施と知見の集積を行い、水質汚濁の未然防止を図ることとしています。なお、ダイオキシン類については、その水環境中での挙動に関して引き続き知見を集積しています。
 生活環境項目については、BOD、CODDO、全窒素及び全りん等の基準が定められており、利水目的から水域ごとに環境基準の類型を指定することとされています。また、一部の水域で設定している暫定目標のうち海域の全窒素及び全りんに関し、国が類型指定を行う水域については、その見直しを進めています。
 平成15年11月には、水生生物の保全の観点から、新たに全亜鉛を環境基準生活環境項目として設定しました。同時に、クロロホルム等3項目を要監視項目に設定しました。
汚水処理人口普及率の推移

(3)水質汚濁の現状
ア 公共用水域の現状
 平成14年度全国公共用水域水質測定結果によると、カドミウム等の人の健康の保護に関する環境基準(26項目)の達成率は、99.3%(前年度99.4%)と、前年度と同様、ほとんどの地点で環境基準を達成していました(表3-1-1)。
 一方、BOD、COD等の生活環境の保全に関する項目に関しては、平成14年度末までに環境基準類型が当てはめられた3,300水域(河川2,550、湖沼153、海域597)について、有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD(又はCOD)の環境基準の達成率をみると、渇水の影響等で河川の環境基準達成率が落ち込んだ6年度を除けば、測定開始以来、毎年わずかながら向上し、14年度は81.7%(過去最高)となっています。水域別にみると、河川85.1%(13年度は81.5%)、湖沼43.8%(同45.8%)、海域76.9%(同79.3%)であり、特に、湖沼、内湾、内海などの閉鎖性水域で依然として達成率が低くなっています(図3-1-2表3-1-3図3-1-4)。

環境基準(BOD又はCOD)の達成率の推移
健康項目の環境基準達成状況(平成14年度)

三海域の環境基準(COD)達成率の推移

環境基準の達成状況(BOD又はCOD)

イ 地下水質の現状
 平成14年度地下水質測定結果によると、全国的な状況の把握を目的とした概況調査の結果では、調査対象井戸(5,269本)の6.7%(351本)において環境基準を超過する項目がみられました(表3-1-3地下水の環境基準超過率の推移(超過率の高い項目))。11年2月に環境基準項目に追加された硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、5.9%の井戸で環境基準を超えていました。公共用水域及び地下水における硝酸・亜硝酸性窒素の汚染源として、農用地への施肥、家畜排せつ物、工場等からの排水、一般家庭からの生活排水が挙げられており、その対策が緊急の課題となっています。

平成14年度地下水質測定結果(概況調査)
地下水の環境基準超過率の推移(超過率の高い項目)

ウ 閉鎖性水域の現状
 人口や産業が集中する内湾、内海、湖沼等の閉鎖性水域では、流入する汚濁負荷が大きい上に汚濁物質が蓄積しやすく、汚濁が生じやすい状況にあります。これに加えて、窒素、りん等を含む物質が流入し、藻類その他の水生生物が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化するという富栄養化に伴う赤潮等の現象がみられます。これら閉鎖性水域における平成14年度の環境基準の達成率を有機汚濁の代表的な指標であるCODでみると、東京湾は68%、伊勢湾は44%、瀬戸内海は69%、湖沼は44%となっています(図3-1-2三海域の環境基準(COD)達成率の推移参照)。また、平成14年の赤潮の発生状況をみると、東京湾34件、伊勢湾47件、瀬戸内海89件、有明海42件となっており、東京湾及び三河湾では青潮の発生もみられます。湖沼についてもアオコや淡水赤潮の発生がみられています。

エ 海洋環境の現状
 長期的な海洋環境の変動を把握するため実施している海洋環境モニタリング調査について、平成13年度の分析調査を取りまとめた結果、水質汚染の状況は、過去に実施してきた調査結果と同様、全体的に低いレベルであることがわかりました。底質の状況は、北九州沖の調査測線では、カドミウム、鉛、銅、全クロムの濃度が沿岸から沖合にかけて高くなる傾向がありました。一方、北海道南西沖の調査測線では、はっきりとした傾向がみられませんでした。生体濃度調査によると、海洋生物の軟体部・筋肉部・肝臓部のダイオキシン類などの濃度については、海域により違いがあるものの、今回得られた測定項目の平均値等はこれまでに行われてきた調査研究の結果の範囲内であることがわかりました。プラスチック類等の漂流ゴミについては、九州南東沖で調査した結果、一部の測点で多くの浮遊性プラスチック類等が観測されました。
 また、海洋汚染状況を把握するため実施している海洋汚染調査について、平成15年の調査を取りまとめた結果、日本の周辺海域、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)において廃棄物排出海域として定められているA海域、閉鎖性の高い海域等における海水及び海底堆積物中の油分、PCB、重金属などについては、例年と同様な濃度レベルで推移していることが認められました。
 また、平成15年の日本周辺海域における、廃油ボールの漂流・漂着に関する調査の結果、平均採取量は漂流・漂着ともに前年に比べ増加しました。特に南西諸島への漂着が目立っています。さらに、15年の海上漂流物の目視による調査の結果、確認された漂流物の6割以上を発泡スチロール、ビニール類等の石油化学製品が占め、それらは九州西岸、本州南岸で多く認められました。一方、最近5か年の日本周辺海域における海洋汚染(油、廃棄物、赤潮、その他)の発生確認件数の推移は図3-1-5のとおりです。15年は571件と14年に比べ55件増加しました。15年の海洋汚染のうち油による汚染についてみると、船舶からのものが260件と約7割を占めており、そのほとんどが取扱不注意と海難によるものでした。油以外の汚染についてみると、陸上からのものが101件と約7割を占めており、そのほとんどが故意による廃棄物の排出でした。15年の観測によると、水銀及びカドミウムは例年と変わらない濃度レベルで推移しており、廃油ボールは昭和57年以降低いレベルにあり、日本周辺海域を除いた北西太平洋海域ではほとんど採取されていません。また、プラスチック等の海面漂流物は、春期の日本近海に多く分布しています。

海洋汚染の発生確認件数の推移

(4)水質汚濁による被害状況
 水道水源(約7割は河川等の表流水、約3割は地下水)の汚染事故により影響を受けた水道事業体数は平成14年度には92事業でした。また、近年、貯水池等の富栄養化による藻類等の異常な増殖により、異臭味の発生等が生じており、14年度には、68の水道事業等(被害人口の合計約367万人)において異臭味による影響が生じました。
 工業用水の約7割は河川水であり、河川水の水質汚濁により影響を受ける場合があります。また、工業用水道事業では、一般的に薬品沈殿による水質処理を行っていますが、河川水の汚濁物質除去により発生する汚泥の処理が問題となる場合があります。
 平成14年度に発生した水質汚濁等による突発的漁業被害は、都道府県の報告によると、発生件数が114件(13年度128件)、被害金額は9億5,050万円(同6億1,243万円)で、13年度より発生件数は減少しましたが、被害金額は増加しました。このうち、海面の油濁による被害が12件、7,036万円(同9件、2,805万円)、赤潮による被害は29件、8億579万円(同37件、4億9,542万円)です。なお、水銀等による魚介類の汚染に関しては、汚染が確認された水銀に係る7水域及びドリン系殺虫剤に係る2水域において、引き続き漁獲の自主規制又は食事指導等が行われています(平成15年12月末現在)。
 地方公共団体が実施した平成15年度の海水浴場等の水質調査によれば、調査対象とした809水浴場(前年度の遊泳人口がおおむね1万人以上の海水浴場及び5千人以上の湖沼・河川水浴場)すべてが水浴場として最低限満たすべき水質を維持しており、このうち、水質が良好な水浴場は、677水浴場(全体の84%)でした。
 また、平成8年における病原性大腸菌O-157による食中毒問題を踏まえ、15年度も各地方公共団体において水浴場を対象としたO-157等の調査が行われました。この結果、測定が行われた787水浴場のすべてで検出されませんでした。また、国が管理する河川等のうち、主要な水浴場・親水施設が設置されている個所を中心に調査を実施し、すべての調査地点で検出されませんでした。

(5)国際的な海洋汚染
 世界的な海洋汚染の状況は、調査海域が先進国の周辺海域に偏っていることなどから、その全体像は必ずしも明らかではありませんが、北海、バルト海、地中海等の閉鎖性海域においては、赤潮発生の拡大、重金属などの有害物質による汚染が広がっています。また、大型タンカーの航行、海底油田の開発等に伴う重大な海洋汚染の危険が存在し、一度事故が発生した場合の被害が長期間かつ広範囲に及ぶことなどから、海洋環境の保全は重要な課題となっています。特に、近年相次いで発生した大型タンカーの事故による大量油流出事故は、海洋環境に深刻な影響を与え、改めて海洋環境保全の重要性を国際世論に訴えることとなりました。

2 土壌環境の現状

 土壌汚染の原因となる有害物質は、不適切な取扱による原材料の漏出などにより土壌に直接混入する場合のほか、事業活動などによる水質汚濁や大気汚染を通じ二次的に土壌中に負荷される場合があります。
 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(昭和45年法律第139号)に基づく特定有害物質による農用地の土壌汚染の実態を把握するため、汚染のおそれのある地域を対象に細密調査が実施されており、平成14年度は7地域1,288haにおいて調査が実施されました。これまでの基準値以上検出面積の累計は132地域7,224haとなっています。
 市街地等の土壌汚染問題については、近年、企業のリストラ等に伴う工場跡地の再開発・売却の増加、環境管理等の一環として自主的な汚染調査を行う事業者の増加、自治体における地下水の常時監視の体制整備に伴い、土壌汚染事例の判明件数が増加しています。
 平成3年8月に「土壌の汚染に係る環境基準」(以下「土壌環境基準」という。)が設定されて以後、都道府県や「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)に定める政令市が土壌環境基準に適合しない土壌汚染事例を把握しており、13年度に判明したものは211件に上っています(図3-1-6)。

年度別土壌汚染判明事例数

 事例を汚染物質別にみると、鉛、砒素、六価クロム、総水銀、カドミウムなどに加え、金属の脱脂洗浄や溶剤として使われるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる事例が多くみられます。
 土壌環境への影響は汚染だけでなく侵食があります。日本は傾斜地が多く多雨なので侵食を受けやすいため、水田や森林によって表土流出防止が図られています。しかし、水田や森林の保全管理が十分なされない場合には土壌侵食のおそれもあり、留意する必要があります。

3 地盤環境の現状

 地盤沈下は、地下水の過剰な採取により地下水位が低下し、粘土層が収縮するために生じます。地下水の採取は工業用、水道用、農業用、建築物用、水産養殖用、消雪用など多岐にわたっています(表3-1-4)。代表的な地域における地盤沈下の経年変化は、代表的地域の地盤沈下の経年変化に示すとおりであり、平成14年度までに、地盤沈下が認められている主な地域は47都道府県のうち37都道府県61地域となっています。
 近年の地盤沈下の特徴を挙げると次のようになります。
① 全国の地盤沈下面積の集計を環境省が開始した昭和53年度以降、平成9年度に初めて年間4cm以上沈下した地域が認められないという結果となり、14年度も引き続き年間4cm以上沈下した地域は認められませんでした。年間2cm以上沈下した地域の数は8地域で、沈下した面積(沈下面積が1km2以上の地域の面積の合計)は461km2でした(表3-1-5)。
② かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪市、名古屋市などでは、地下水採取規制等の対策の結果、地盤沈下の進行は鈍化あるいはほとんど停止しています。しかし、千葉県九十九里平野など一部地域では依然として地盤沈下が認められています。
③ 長年継続した地盤沈下により、多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じており、海抜ゼロメートル地域などでは洪水、高潮、津波などによる甚大な災害の危険性のある地域も少なくありません。

わが国の地下水利用状況
全国の地盤沈下地域の数及び面積(平成元~14年度)

代表的地域の地盤沈下の経年変化

 第2節 環境保全上健全な水循環の確保

1 環境保全上健全な水循環機能の確保

 都市化の進展や農地の減少、森林の手入れ不足等によって、地下水を中心に自然の水循環系が変化したことによる障害を除くため、地表水、地下水を一体的に捉え、健全な水循環からのアプローチによる流域単位の施策を体系的に展開しました。
 環境保全上健全な水循環機能の維持・回復を図るため、森林については、森林計画制度に基づき、育成複層林施業等による森林の整備を通じて保水能力の高い森林の育成に努めるなど適切な維持管理を進めました。また、水を貯留するとともに地下水かん養能力等を有する水田等の農地の適切な維持管理を進めました。
 河川等においては、水質、水量、水生生物、水辺地などの保全を進めるため、れき等を利用した浄化水路等の整備を行い、河川、湖沼等の自然浄化能力の維持・回復を図りました。また、特に水質汚濁の著しい場合は「第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンスⅡ)」に基づき、市町村や地域住民等の取組と一体となって、河川事業、下水道事業を重点的に実施しました。また、ダム直下流の無水区間の解消等を行う「ダム水環境改善事業」などを実施し、本来の川の姿を目指して清流回復を図りました。このほか、流域別下水道整備総合計画等の水質保全に資する計画の策定や、下水処理水等の効果的な利用や雨水の適正な地下浸透の推進を行いました。海域においては、自然海岸、干潟、藻場、浅海域の適正な保全を推進するとともに、自然浄化能力の回復に資するよう、海岸環境整備事業、港湾環境整備事業等により人工干潟・海浜等を適切に整備しました。
 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省で構成する「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」では、寝屋川と神田川をモデル流域とした水循環系再生構想を策定しました。また、これまでの検討成果を活かし、地域における水循環系の健全化に向けた取組の基本的考え方や課題に対処する方策を示した「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」を公表しています。
 なお、琵琶湖・淀川の生態系の保全・再生や健全な水循環系再生等を中心として、流域全体での一体的な取組を推進する都市再生プロジェクト(第6次決定)として「琵琶湖・淀川流域圏の再生」が平成15年11月に決定されました(その他の都市再生の取組については第4節4参照)。

2 地域の実情に即した施策の推進

 地域においては、住民が水辺環境に関心を持ち、生活の中で水と人との関係を考えていくことができる基盤づくりや、自発的に環境保全活動に参加できる環境づくりを推進するため、水辺空間再生施設整備事業を実施して、水環境と市民のより良いふれあいを確保するための場を整備しました。
 水と親しむことのできる貴重な水辺である水浴場について、水質以外の要素も含めて快適性の評価を行いました。
 また、水生生物を指標とした簡易水質調査法を分かりやすく解説した小冊子に基づき、地域住民等の参加を得て全国水生生物調査を推進しています。平成14年度の参加者は91,649人(前年度87,450人)と、過去最多となりました。

 第3節 水利用の各段階における負荷の低減

1 発生形態に応じた負荷の低減

(1)工場・事業場対策
ア 排水規制の実施と上乗せ排水基準の設定
 公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されています。内湾、内海及び湖沼の閉鎖性水域に関しては、富栄養化の防止を図るため、窒素及びりんに係る排水基準を設定し、排水規制を実施しています。(本章4節参照)
 全国一律の排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県条例においてより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。
イ 水の循環利用と汚水処理施設の整備
 排水処理による水質改善ばかりでなく、製紙パルプ業等の生産工程の改善による排水量の低減、ビル等における雑用水の利用促進など、水の循環利用による排水の改善が図られています。
 下水道整備については、平成15年10月に閣議決定された「社会資本整備重点計画」に基づき、普及が遅れている中小市町村の下水道整備、未着手市町村における新規着手の推進、水質保全のための高度処理の積極的導入等を重点的に実施しました。下水道等の汚水処理施設の整備事業を関係省が重点的に支援する「汚水処理施設連携整備事業」においては、15年度は新たに4市町の事業を認定し、11年度からの継続事業とあわせて23市町で実施しました。
 合流式下水道については、15年9月下水道法施行令が改正され、原則10年で改善することが義務化されました。また、14年度に創設された「合流式下水道緊急改善事業」等を活用し、緊急的・総合的に合流式下水道の改善を推進しました。
 浄化槽については、個人が設置する浄化槽に対して補助を行う市町村や、自ら浄化槽の整備を行う市町村に対する国庫補助制度が設けられており、平成15年度には2,500を超える市町村において、整備が図られました。

(2)生活排水対策の推進
 公共用水域の水質の汚濁の大きな要因の一つである生活排水については、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント(地域し尿処理施設)など各種生活排水処理施設の整備を推進しました。その際、都道府県ごとに策定された汚水処理施設の整備等に関する都道府県構想に基づき、効率的な生活排水処理施設の整備が図られました。(下水道等の整備については、本節1(1)参照)
 農業振興地域においては、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設を整備する農業集落排水事業1,018地区、緊急に被害防止対策を必要とする地区については、用排水路の分離、水源転換等を行う水質障害対策に関する事業直轄5地区補助16地区を実施しました。さらに、漁業集落から排出される汚水等を処理し、漁港及び周辺水域の浄化を図るため、漁業集落排水施設整備を124地区で実施しました。
 水質汚濁防止法には、①生活排水対策に係る行政及び国民の責務の明確化、②生活排水対策の計画的推進等が規定されています。同法に基づき、都道府県知事が重点地域の指定を行っており、平成16年3月31日現在、42都府県、210地域、476市町村指定されており、生活排水対策推進計画による生活排水対策が推進されました。

(3)非特定汚染源対策
 市街地、農地等の非特定汚染源については、効果的な施策を構築するため、モデル流域における計画の策定・検討調査を実施しました。また、雨天時に宅地や道路等の市街地から公共用水域に流入する汚濁負荷を削減するため、新世代下水道支援事業制度水環境創造事業を推進しています。

2 負荷低減技術の開発普及

 下水道に関わる新技術を先駆的に導入・評価し、新技術の普及と効率的な事業の執行を図るために、新世代下水道支援事業制度機能高度化促進事業を実施するなど総合的な技術開発を重点的に実施しました。特に、合流式下水道の改善は緊急かつ重要であることから、下水道技術開発プロジェクト(SPIRIT21)において、産官学連携で合流式下水道改善に関する技術開発を推進し、平成15年10月には4技術が実用化されました。
 浄化槽においては、膜分離技術や窒素除去能力等を有する浄化槽の普及を図りました。
 農業集落排水事業においては、農業集落排水施設の普及と併せて汚水処理の高度化を促進するため、新技術、新工法の採用によるコスト縮減を図るとともに、遠隔監視システムの活用による高度処理の実証調査や低コストの高度処理技術の検討を行いました。

3 水環境の安全性の確保

(1)水道水源の水質保全対策
 「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」(平成6年法律第8号)に基づき、平成15年末までに6県11か所から該当県に対して水道原水水質保全事業の実施の促進の要請がなされ、これらを受けて、9か所に都道府県計画が、1か所に河川管理者事業計画が策定され、2か所について都道府県計画の策定が進められました。

(2)地下水汚染対策
 地下水汚染の未然防止対策については、水質汚濁防止法に基づき、トリクロロエチレン等有害物質を含む水の地下への浸透の禁止、都道府県知事による地下水の水質の常時監視等の措置がとられています。また、汚染された地下水の浄化のためには、水質汚濁防止法により、都道府県知事が汚染原因者に対し汚染された地下水の浄化を命令することができることとなっています(図3-3-1)。また、簡易で経済的な地下水浄化技術の開発・普及を図ることにより、事業者の自主的な取組を推進しました。

水質汚濁防止法の地下水規制等の概要

 環境基準項目のうち環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染については、発生源が多様であることから、水質汚濁防止法に基づく一律の規制に加え、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」等により、地域の実情に応じた取組を推進しました。

(3)有害物質による汚染底質除去対策
 ダイオキシン類による底質汚染については、底質環境基準を超えた水域において、底質の除去等の対策又はその検討を行いました。水銀による底質汚染については、暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域ありましたが、平成2年7月末現在で対策を終了しています。なお、このほかに自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されています。PCBによる底質汚染については、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で79水域ありましたが、このうち78水域は平成15年3月末現在で対策を終了しており、佐世保港(佐世保市)において底質の除去等の対策のための検討が進められています。

(4)漁業公害等調査
 水銀、ダイオキシン類等有害物質の魚介類中での蓄積状況把握、蓄積機構解明、試験方法検討などの調査のほか、二枚貝等が体内に蓄積する貝毒のモニタリング手法の検討、内湾域における発電所の取放水による漁業の影響についての検討等を行いました。

(5)農薬汚染対策
 農薬については、水質汚濁の未然防止を図る観点から、「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)に基づき水質汚濁に係る登録保留基準を定めており、平成15年度においては、2農薬(累計135農薬)の基準値を設定しました。さらに、農薬による野生生物や生態系への悪影響の未然防止に係る取組を強化するため、15年3月に改正した水産動植物に対する毒性に係る農薬登録保留基準について、17年4月の円滑な施行に向け、試験法等について調査及び検討を行いました。

 第4節 閉鎖性水域における水環境の保全

1 湖沼

 湖沼については、富栄養化対策として、水質汚濁防止法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、現在、窒素規制対象湖沼は201、りん規制対象湖沼は1,200となっています。また、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準については、琵琶湖(2水域)等合計79水域(78湖沼)について類型指定が行われています。
 また、水質汚濁防止法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、「湖沼水質保全特別措置法」(昭和59年法律第61号)によって対策を講じています。この法律は、湖沼の水質保全を図るため、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、当該湖沼につき湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備等の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置、さらには湖辺の自然環境の保護等の対策を総合的・計画的に推進しようとするものです。湖沼水質保全計画の概要は表3-4-1のとおりです。また、水田や都市域等非特定汚染源から発生する汚濁負荷に関する実証調査、健全な水循環のための調査、湖沼の汚濁機構解明や施策の効果の分析・評価について検討を行う調査を実施しました。

湖沼水質保全計画の概要

2 閉鎖性海域

(1)富栄養化対策 
 海域の窒素及びりんに係る排水基準については、閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域に適用することとされており、現在、88の海域とこれに流入する公共用水域に排水する特定事業場を対象として、排水規制を実施しています。また、海域における全窒素及び全りんの環境基準については、上記の閉鎖性海域を対象に類型指定の作業が国及び都道府県において行われているところであり、51海域が指定されています。

(2)水質総量規制制度
 人口、産業が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域については、水質汚濁防止法に基づき、当該水域への汚濁負荷量を総合的かつ計画的に削減しようとする水質総量規制を実施しています。現在、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、COD、窒素含有量及びりん含有量を指定項目として、平成16年度を目標年度とした第5次水質総量規制を実施しています。
 第5次水質総量規制に係る総量削減基本方針に示される削減目標量の達成のため、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどの整備等による生活排水対策、工場等の総量規制基準の強化等による産業排水対策、合流式下水道の改善等によるその他の汚濁発生源に対する諸対策を総合的に推進しました。
 また、総量規制の対象の3水域においては、総量規制の水質改善効果を把握するため、当該水域に係る水質、発生負荷量及び負荷削減対策状況等について総合的な調査・解析を行っています(図3-4-1)。


(3)瀬戸内海の環境保全
 瀬戸内海においては、「瀬戸内海環境保全特別措置法」(昭和48年法律第110号)及び瀬戸内海環境保全基本計画等により、総合的な施策が進められてきています。瀬戸内海沿岸の関係11府県は、海水浴、潮干狩り等海洋性レクリエーションの場として利用されている自然海浜を保全するため、自然海浜保全地区条例等を制定しており、平成15年12月末までに91地区の自然海浜保全地区を指定しています。瀬戸内海における公有水面埋立ての免許又は承認に当たって、関係府県知事は、瀬戸内海の特殊性に十分配慮しなければならないとされています。「瀬戸内海環境保全特別措置法」施行以降15年11月1日までの間に約4,700件、約12,800ha(うち14年11月2日以降の1年間に40件、49.5ha)の埋立ての免許又は承認がなされています。
発生負荷量の推移と削減目標量

(4)有明海及び八代海の環境の保全及び改善
 有明海における平成12年度の深刻なノリの不作等を契機として、14年11月に「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」(平成14年法律第120号)が成立し、同法に基づいて策定した基本方針に基づき、国及び関係県が連携・協力を図りながら、当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水質資源の回復等による漁業の振興を図るため、各種施策の推進に取り組みました。また、同法に基づき国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づいて両海域の再生に係る評価等を行う「有明海・八代海総合調査評価委員会」が環境省に設置されました。さらに、水産動植物の生育の場の保全・創造を図るため、覆砂、たい積物の除去、藻場の造成及び赤潮・貧酸素水塊による被害防止対策を行いました。

3 閉鎖性水域の浄化対策

 水質悪化が著しい湖沼においては、底泥からの栄養塩類の溶出等を抑制するため、底泥しゅんせつを実施するとともに、湖沼に流入する汚濁負荷の削減を図るため、流入河川において直接浄化施設の整備を実施しました。琵琶湖では、市街地から流入する雨水に含まれる汚濁負荷の削減を目的として、沈殿施設や植生浄化施設等を有する処理施設を平成15年度に供用を開始しました。港湾及び周辺海域の環境保全では、15年度には港湾公害防止対策事業(有機汚泥等のしゅんせつ等)を東京港等6港で行ったほか、港湾区域外の一般海域における浮遊ごみ・油の回収事業を行いました。
 閉鎖性が強くヘドロの堆積した海域の環境改善を目的として、海域環境創造・自然再生事業(覆砂、干潟や海浜整備)等を瀬戸内海等の3海域及び大阪港等18港において実施しました。また、水産基盤整備事業により、三重県英虞湾の海域環境の改善を図るためしゅんせつを行いました。 

4 大都市圏の「海の再生」

 都市再生プロジェクト(第3次決定)「海の再生」の実現に向けて、東京湾の海域環境の改善を強力に推進するため、平成14年2月に7都県市及び関係省庁からなる東京湾再生推進会議を設置し、「東京湾再生のための行動計画」を15年3月に策定しました。大阪湾についても、15年7月に9府県市及び関係省庁からなる大阪湾再生推進会議を設置し、16年3月に「大阪湾再生行動計画」を策定しました。

 第5節 海洋環境の保全

 「海洋法に関する国際連合条約」(以下「国連海洋法条約」という。)は、第12部海洋環境の保護及び保全において、いずれの国も海洋環境を保護し及び保全する義務を有すると定めており、このような条約の趣旨を踏まえ、海洋生態系の保全を含めた海洋環境保全のための施策を行いました。

1 未然防止対策

(1)船舶等に関する規制
 海防法に基づき、油、有害液体物質等及び廃棄物の排出規制、焼却規制等について、その適正な実施を図るとともに、船舶の構造・設備等に関する技術基準への適合性を確保するための検査、海洋汚染防止証書等の交付を行っています。また、日本に寄港する外国船舶に対して立入検査を行い、SOLAS条約やMARPOL73/78条約等の基準を満たしているかどうかを確認するポートステートコントロール(PSC)の強化を行ってきました。

(2)水底土砂に関する排出規制
 水底土砂については、一部港湾等の底質に高濃度のダイオキシン類が含まれていることが判明しました。これを踏まえ、平成15年5月に海防法施行令等を改正し、水底土砂を埋立場所等に排出する際の排出基準を設定したほか、ダイオキシン類を含む水底土砂に関する取扱指針を策定し、その適正な処理・処分を図りました。

(3)未査定液体物質の査定
 船舶によって輸送される有害液体物質等の排出に関する規制が実施されたことに伴い、昭和62年より海洋環境保全の見地からの有害性の確認がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行っており、これまでに査定、告示した物質は148物質(平成16年3月末現在)となっています。

(4)海洋汚染防止指導
 全国各地で海洋環境保全講習会等の海洋環境保全推進活動を行いました。特に6月と11月の「海洋環境保全推進週間」においては、集中的に指導・啓発を行いました。船舶の不法投棄については、廃船の早期適正処分を指導する内容が記載された「廃船指導票」を廃船に貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図り、廃船の不法投棄事犯の一掃を図りました。また、座礁・沈船による漁場環境や漁業への影響、及び過去の事故の解決事例等について実態調査を行うとともに、座礁・沈船対応マニュアルの作成を行いました。

2 排出油等防除体制の整備

 OPRC条約及び「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」(以下「国家的な緊急時計画」という。)に基づき、環境保全の観点から油汚染事件に的確に対応するため、①油汚染事件により環境上著しい影響を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面(脆弱沿岸海域図)の作成・公表、②関係地方公共団体、民間団体等に対し、事件発生時の環境保全面からの対応の在り方に関する知識の普及、研修・訓練の実施、③油汚染事件発生時における傷病鳥獣の適切な救護について地方公共団体職員等を対象に研修を実施しました。また、油汚染事件に対する環境保全対策の一層の充実を図るため、油処理剤の環境影響の評価に関する情報の収集及び調査を進めました。
 タンカー等の油流出事故等を防止するため、ポートステートコントロール実施体制の強化を推進し、また、油防除資機材の整備、大型のしゅんせつ兼油回収船の建造、荒天対応型大型油回収装置等の研究開発等についても進めています。また、海上における油等の排出事故に対処するため、巡視船艇・航空機の常時出動体制を確保し、防除資機材を配備するとともに、独立行政法人海上災害防止センターへの指導、排出油防除に関する協議会等の組織化・広域化の推進及びこれらの協議会との連携のもとに行う各種訓練等の内容の充実により、官民一体となった排出油防除体制の充実を図りました。
 さらに、油防除活動等を効果的に行うために必要な「沿岸海域環境保全情報」の整備を進め、平成15年6月から国の関係機関、地方公共団体等が、インターネットでこれらの情報の共有化を進めています。そのほか、油等の排出事故対応に資するため、一週間程度にわたる漂流予測の情報を提供するための海上浮遊物移動拡散予測業務についても引き続き実施するとともに、マリンレジャーの活発な相模湾に次世代型海流監視システムを整備し、漂流予測体制の強化を図りました。
 大規模石油災害時に油濁災害対策用資機材の貸出しを行っている石油連盟に対して当該資機材整備等のための補助を引き続き行いました。また、漁場保全の観点から油汚染事件発生に的確に対応するため、油防除・油回収資機材の整備、関係都道府県等に対する汚染防止機材の整備への助成、防除指導者の育成のための講習会及び実地訓練等への助成、流出油が海洋生態系に及ぼす長期的影響調査を行いました。

3 油濁損害賠償保障制度の充実

 タンカーによる油濁事故による損害賠償をより充実するための「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」及び「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」の両条約が改正され(2000年10月採択)、船舶所有者の責任限度額及び国際油濁補償基金の補償限度額が50%引上げられ、これら2つの合計額が約325億円となりました(2003年11月発効)。日本では、これに対応して油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)を改正して国内担保措置を講じました。また、平成15年5月、「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の2003年の議定書(仮称)」が採択されました。本議定書が発効した場合、船舶所有者からの賠償及び国際油濁補償基金・追加基金からの補償の合計限度額が約1,200億円となります。日本では、これに対応して、同議定書の国内担保措置を講じるため、「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出しました。さらに、油濁による漁業被害のうち、原因者不明の油濁被害については、民間団体が実施する被害漁業者への防除費の支弁等に対し助成しました。

4 海洋汚染防止のための調査研究・技術開発等

 有害プランクトンにより引き起こされる赤潮に対して、漁業被害防止のための赤潮対策技術開発試験を実施するとともに、赤潮発生状況等の調査について助成しました。また、一般市民等への漁場環境保全のための啓発普及活動を実施したほか、海浜及び漁場の美化を総合的に推進するための廃棄物の回収除去に助成しました。さらに、良好な漁場環境の保全を図ることを目的とした漁民の森づくりの活動に助成しました。

5 監視取締りの現状

 海上環境事犯の一掃を図るため、日本周辺海域における海洋汚染の監視取締りを行っており、特に海洋汚染の発生する可能性の高い東京湾、瀬戸内海等の船舶がふくそうする海域、タンカールート海域等においては、巡視船艇・航空機により重点的に監視取締りを行うとともに、「海上環境事犯一斉取締り」による集中的な取締りを6月と11月の計2回実施しました。最近5か年の海上環境関係法令違反件数は表3-5-1のとおりで、平成15年に送致した515件のうち、海洋汚染に直接結びつく油、有害液体物質及び廃棄物の排出等の実質犯は489件と全体の約95%を占めています。

海上環境事犯法令別内訳

 第6節 水環境の監視等の体制の整備

1 公共用水域等の監視測定体制の整備

 水質汚濁防止法に基づき、国及び地方公共団体は公共用水域の水質の常時監視を行っています。このうち測定計画の作成及び公共用水域の水質調査に必要な経費について、地方公共団体に対して助成を行いました。これに加えて、国は、河川管理者の立場から、全国一級河川の主要な地点について、水質汚濁状況を把握するため、水質の測定を実施しました。
 平成15年度末現在、都道府県、政令市により120か所に水質自動監視測定装置が設置されており、その設置について助成を行っています。また、全国の一級河川の主要な水域についても、15年度末現在水系、226か所に水質自動監視測定装置を設置し、そのうち、213か所においてテレメータ化を図り、水質の集中監視を実施しています。
 排水の監視については、水質汚濁防止法に基づき、都道府県知事及び政令市長は、工場・事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、必要に応じ工場・事業場に報告を求め又は立入検査を行っています。これらの監視行為に基づき、都道府県知事及び政令市長は、改善命令等の必要な行政措置を工場・事業場に行っています。また、関係地方公共団体において工場・事業場排水に関し水質テレメータ監視システムの整備が進められていて、国は必要な経費について助成を行いました。
 クロロホルムをはじめとする27項目(平成16年3月現在)の要監視項目については、環境省において公共用水域等の水質測定を行っているほか、都道府県においても地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について同様の測定が行われています。

2 住民の協力を得た調査の実施

 全国の河川において、都道府県の環境部局及び地方整備局河川関係事務所の指導の下、それぞれ75,503名(平成14年度)、16,146名(同)に及ぶ一般市民の参加を得て、水生生物による水質調査を実施しました。

3 地下水の監視測定体制の整備

 水質汚濁防止法に基づき、都道府県等は地下水の水質の測定を行っています。調査の種類は、地域的な地下水の状況を把握する概況調査、概況調査等により新たに発見された汚染についてその汚染の範囲等を確認する汚染井戸周辺地区調査、汚染井戸周辺地区調査により汚染が確認された井戸の継続的監視等、経年的な監視測定を行う定期モニタリング調査の3つに分かれています。

4 海洋環境保全のための監視・調査

 日本周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、領海・排他的経済水域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評価・監視のため、水質、底質、水生生物を総合的・系統的に把握するための海洋環境モニタリングを行いました。また、漂流するゴミや海岸の漂着ゴミ等の状況を把握するための実態調査を行いました。
 さらに、海洋環境の保全のための基礎資料を得ることを目的として、日本の周辺海域、海防法に定めるA海域、閉鎖性の高い海域等において、海水及び海底堆積物中の油分、PCB、重金属等について海洋汚染調査を実施しました。
 海洋における重金属、油分等の海洋汚染物質の全般的濃度を把握するための海洋バックグラウンド汚染観測についても日本周辺海域及び西太平洋海域で実施しました。
 また、漁場の健康診断としての長期的な環境監視調査、油濁、赤潮等の発生監視調査を一体的に実施し、漁業者自身が行う簡単な採水調査の実施、観測機器の整備等、漁業者による監視調査への参加を促進する事業について助成しました。

 第7節 土壌環境の安全性の確保

1 未然防止対策

 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づき工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づき工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、農薬取締法に基づき土壌残留性農薬の規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を講じています。金属鉱業等においては、「鉱山保安法」(昭和24年法律第70号)に基づき鉱害防止のための措置を講じているとともに、「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」(昭和48年法律第26号)に基づく鉱害防止事業の計画的な実施に努め、また、休廃止鉱山の鉱害防止事業に係る所要の助成等を実施しています。
 地下に埋設される危険物施設については、地下タンク・配管の健全性評価、漏えい等の異常時における対応等に関する調査研究を実施しました。また、平成14年度の検討結果に基づき、地下タンク・配管に係る定期点検に関する基準について、見直しを行いました。

2 農用地土壌汚染対策

 基準値以上検出地域7,224haのうち平成14年度末現在までに6,275ha(68地域)が農用地土壌汚染対策地域として指定され、そのうち6,181ha(67地域)において農用地土壌汚染対策計画が策定済みです。公害防除特別土地改良事業等により14年度末までに6,054haで対策事業が完了しました。対策事業の進捗率は83.8%となります。なお、カドミウム汚染地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、汚染米の発生防止のための措置が講じられています。また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究が実施されています。さらに、農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準に基づき、土壌汚染の未然防止に努めています。

3 市街地等の土壌汚染対策

 土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号)が平成15年2月に施行され、同法に基づき、有害物質使用特定施設に係る土地の調査が実施されました。調査件数は、16年2月15日現在、81件、健康被害が生ずるおそれがある土地を対象とした都道府県知事等の調査命令により調査が実施された件数は3件、調査の結果、指定基準に適合しない汚染が判明し指定区域に指定された件数は14件(本件数は累積数(うち1件は既に汚染の除去等の措置が講じられ指定の解除がなされている。))となっています(図3-7-1)。

土壌汚染対策法の概要

 土壌汚染対策法に基づく適切な土壌汚染対策の推進を図るとともに、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討のための調査、土壌汚染の生活環境や生態系への影響に係る検討調査、油による土壌汚染に関する調査手法や対応策に係る検討調査、土壌汚染に係るリスクコミュニケーションの推進に係る検討調査、低コスト、低負荷型の土壌汚染に係る調査方法や措置技術の普及の検討のための調査、法に基づく指定支援法人の基金に対する補助等を行いました。また、民間事業者による市街地等の土壌汚染対策に対し、日本政策投資銀行等が融資を行っています。
 なお、ダイオキシン類による土壌汚染については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく調査・対策等が実施されています。

 第8節 地盤環境の保全

1 地盤環境保全対策

 地盤沈下の防止のため、「工業用水法」(昭和31年法律第146号)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(昭和37年法律第100号)に基づき地下水採取の規制が行われており、現在、両法によりそれぞれ10都府県、4都府県の一部が地域指定されています。また、多くの地域では地方公共団体の条例等に基づく規制のほか、工業用地下水採取の自主規制、工業用水使用合理化等の行政指導を行うことにより地下水採取量の削減を図っています。地下水採取量を削減するための代替水対策としては、代替水源の確保及び供給する事業が進められていますが、工業用水で特に対策の必要な地域については、地盤沈下防止対策工業用水道事業が進められています。
 既に著しく地盤が沈下している地域については、この結果生じた被害を復旧するとともに、洪水、高潮等による災害に対処するため高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備、土地改良等の事業を実施しました。また、雨水浸透ますの設置等、地下水かん養の促進等による健全な水循環を確保するための事業に対して補助を実施しました。濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部については、それぞれの地盤沈下防止等対策要綱に基づいて、代替水源の確保等の各種の施策が推進されており、濃尾平野及び筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱については、実施状況、施策の効果、問題点の把握を行いました。
 大深度地下の使用については、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(平成12年法律第87号)に基づく大深度地下の公共的使用に関する基本方針を具体的に運用するための指針として、地下水、施設設置による地盤変位、化学反応、掘削土の処理等について環境の保全のための措置等を示した「大深度地下の公共的使用における環境の保全に係る指針」を、首都圏、近畿圏、中部圏の大深度地下使用協議会等の検討を経て定めました。

2 調査研究等

 地盤環境の保全のための調査としては、地下水採取の規制地域等の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対して助成を行うとともに、地盤沈下の実態把握のための水準測量、地下水揚水量等実態調査等を実施しました。さらに、地盤沈下の防止に向けた意識の啓発を図ることを目的として、地盤沈下や地下水位等の情報、地盤沈下の被害写真や地下水採取規制に関する条例等の情報等を整理した「全国地盤環境情報ディレクトリ」(http://www.env.go.jp/water/jiban/index.html))を公表しています。

 第9節 海洋汚染の防止に関する国際的枠組みの下での取組と新たな国際的枠組みづくり

 日本は、海防法の制定及び改正等の所要の国内法整備を行った上で、廃棄物等を船舶等から海洋投棄することを規制するロンドン条約、船舶等からの油、有害液体物質等及び廃棄物の排出や船舶の構造・設備等を規制する海洋汚染防止のための包括的な条約であるMARPOL73/78条約並びに大規模油流出事故が発生した場合への準備、対応及び国際協力を防災のみならず海洋環境の保全の観点からも強化することを目的としたOPRC条約等を締結し、海洋汚染防止対策の充実強化を図っています。
 平成8年に採択された海洋投棄の大幅な規制強化を目的とするロンドン条約96年議定書が1~2年以内にも発効する見通しであることから、その締結に向けた具体的な準備を進める必要があります。このため、15年8月には環境大臣より中央環境審議会に諮問を行い、同年12月には「今後の廃棄物の海洋投入処分等の在り方について」の答申がなされました。この答申を踏まえ、16年3月に「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出したところです。
 また、MARPOL73/78条約については、油(附属書I)、ばら積みの有害液体物質(附属書Ⅱ)、容器に収納した状態で海上において運送される有害物質(附属書Ⅲ)及び船舶からの廃棄物(附属書Ⅴ)による汚染の防止のための規則が発効しており、船舶からの汚水による汚染の防止のための規則(附属書IV)についても、平成15年9月に発効しました。油汚染を防止するため、15年12月には、タンカーのダブルハル(二重船体)化を促進する趣旨で、MARPOL73/78条約附属書Ⅰが改正されました。
 国連海洋法条約では、海洋環境保全についても、各締約国が、陸上活動、船舶、海底活動等に起因する汚染の防止を図るために必要な措置を講ずることを求めています。日本もこれを締結し、所要の措置を講じています。
 また、有機スズ化合物を含有した船底塗料から溶出した有機スズ化合物による環境影響の懸念を背景に、IMOにおいて日本、オランダ、北欧諸国から有機スズ化合物を含有する塗料の使用に関する世界的規制の必要性を提案した結果、平成13年10月にはAFS条約が採択されました。日本はこの条約を、15年7月に締結しました。
 地域的な取組としては、平成6年に日本、韓国、中国及びロシアの4か国により、日本海及び黄海を対象海域とする北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)が採択されています。各国には、NOWPAPの活動を強力に進めるための地域活動センター(RAC)が設置され、日本では(財)環日本海環境協力センターが「特殊モニタリング及び沿岸環境評価に関する地域活動センター」(CEARAC)として指定されました。15年2月には今後のCEARACの活動方針を議論する第1回国際助言会議が開催されました。また、本計画の事務局機能を果たす地域調整ユニット(RCU)を、日本(富山)と韓国(プサン)へ共同設置することが原則合意されており、15年9月には日本政府とUNEPとの間でRCU設置に関するホスト国協定に署名をするなど、具体的な設置に向けた準備を進めています。本計画に従った具体的な活動としては、河川や大気を経由して日本海に流入する汚染負荷量の把握に関する調査を行っているほか、対象海域の状況を把握するために、人工衛星からのリモートセンシングデータを受信・処理する施設を富山県に設置し、調査を実施しています。
 UNEPが提唱した「陸域活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画」(GPA)に関しては、次期レビュー会合の対応に向けた情報収集を行いました。
 また、PICES(北太平洋海洋科学機関)のための条約には、現在、日本、アメリカ、カナダ、中国、韓国及びロシアが加盟しており、海洋環境委員会等4つの科学委員会において海洋科学の推進が図られています。