総合環境政策

「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」第2条第4項の政令で定める法人

 環境配慮法における特定事業者とは、特別の法律によって設立された法人のうち、国の事務又は事業との関連性の程度、組織の態様、環境負荷の程度、事業活動の規模等の事情を勘案して政令(※)で定めるものをいいます。
 特定事業者には、環境報告書の普及を図る観点から、いわば"モデル"として率先して環境報告書を作成・普及していただくこととしています。

(※)環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年三月十六日政令第四十二号)

政令の一部改正

 ・令和4年3月25日「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部を改正する政令の閣議決定について」(報道発表)