1.はじめに
環境省では、環境技術実証事業を一般に広く普及させることを目的として、下記に示すロゴマークを「環境省環境技術実証事業ロゴマーク(以下単に「ロゴマーク」という。)」として定めています。
2.使用の範囲及び制限
このロゴマークは、以下の(1)〜(3)のために使用することができます。その他の目的のために使用することはできません。
| (1) |
本事業を新聞・雑誌・学術論文・ウェブサイト等において一般に紹介するために使用することができます。この形態の使用に際し、特別な許可は必要ありません。 |
| (2) |
環境省、実証運営機関及び実証機関において実証試験結果報告書が承認された対象技術について、当該技術の紹介や広告等のために使用することができます(関係諸機関への届出や承認等は特に必要としない。)。ただし、その際には、「3.表示方法」に示す表示方法を遵守しなければならず、なおかつ、当該技術に関して、環境省その他実証事業関係諸機関による保証・認証・認可等を少しでも謳うような状況で使用してはいけません。 |
| (3) |
実証運営機関及び実証機関に選定された機関において、それら機関に選定されている旨の表示のために使用することができます(関係諸機関への届出や承認等は特に必要としない。)。ただし、当該機関が実証運営機関や実証機関である期間が過ぎた後は、新たにこの形態による使用を行ってはいけません。 |
3.表示方法について
一般的な遵守事項
| [1] |
環境省、実証運営機関、実証機関、その他の実証事業関係諸機関による、実証対象技術の事業者、製品、技術、サービス等についての保証・認証・認可等を少しでも謳うような状況で使用してはいけません。 |
| [2] |
ロゴマークを、製品、技術、サービス等の名称の一部に使用してはいけません。 |
| |
*実証番号の交付を受けた技術の紹介や広告等のために使用する場合は、以下の点についても遵守しなければなりません。 |
| [3] |
環境省から交付された実証対象技術固有の実証番号を、ロゴマーク近傍に表示して下さい。 |
| [4] |
どれが実証対象技術であるかが明確に判別できるように、実証対象技術の名前等の付近にロゴマークを配置して下さい。製品のシリーズの中で1モデルのみが実証対象技術であるような製品についても、その状況が明確になるようにして下さい。なお、製品のシリーズの1モデルについてのみ実証を受けた場合、製品の技術や性能が同一でない限り、原則、シリーズの他の製品についてロゴマークを使用してはいけません。製品の技術や性能が同一であるかどうかについて疑義がある場合には、環境省に協議して下さい。 |
| [5] |
技術の紹介等に用いる場合には、ロゴマークは単独で用いず、「この技術の性能に関する情報は、環境技術実証事業のウェブサイトでも入手することができる。環境技術実証事業の名前やロゴマークの使用は、この技術やその性能に関して、環境省等による保証・認証・認可等を謳うものではない」という旨をロゴマーク近傍に常に記載して下さい。この記載は容易に識別できる大きさで表示して下さい。 |
ロゴマークの表示方法
| [1] |
ロゴマークの配色は別紙に示すものとし、その他配色を使用することはできません。 |
| [2] |
ロゴマークは、独立したマークとして容易に識別できるように表示して下さい。 |
| [3] |
ロゴマークに対して、切断・分割・変形等の加工を行ってはいけません。ただし、ロゴマーク全体の大きさを変えることは可能です。 |
| [4] |
ウェブサイトにおいて使用する場合、ロゴマークは環境技術実証モデル事業ホームページ(http://www.env.go.jp/policy/etv/)へのホットリンクとして下さい。 |
4.経過措置
環境技術実証モデル事業において実証された技術についても、環境技術実証事業のロゴマークを使用することができます。この場合、実証番号については、環境技術実証モデル事業において交付された実証番号とします。
また、旧ロゴマーク(※)が交付されており、製品やカタログ等において印刷等している旧ロゴマークがある場合については、旧ロゴマークを使用することも可能です。新たなロゴマークが交付された後に、更新を行っていくものとします。
※旧ロゴマーク

参考1 製品やカタログ等にロゴマークを利用する場合の例

●●技術モデルAの性能に関する情報は、環境技術実証モデル事業のウェブサイト(http://www.env.go.jp/policy/etv/)でも入手することができます。
環境技術実証事業の名前やロゴマークの使用は、この技術やその性能に関して、環境省等による保証・認証・認可等を謳うものではありません。