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グリーン家電エコポイント

家電エコポイント発行・交換申請についての規約

環境省総合環境政策グリーン家電エコポイントについて


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  • ※家電エコポイント発行の申請期限は、2011年5月31日(当日消印有効)までとなります。

  • ※家電エコポイントの交換申請期限は、2012年3月31日(ハガキでの申し込みの場合、当日消印有効)までとなります。

  • ※この規約において、「発行申請者」とは家電エコポイントの発行を申請する者を、「交換申請者」とは発行された家電エコポイントを用いて商品交換を申請する者をいいます。発行申請者及び交換申請者を併せて「申請者」といいます。

  • ※家電エコポイントの交換申請期限である2012年3月31日までに、適正に交換申請が行われなかった家電エコポイント(交換申請がキャンセルされたことにより、交換申請者に返還された家電エコポイントを含みます。)および家電エコポイントに関わる発行申請者の権利は、特段の事情があると家電エコポイント事務局が認めた場合を除き、2012年3月31日をもってすべて「失効」します。家電エコポイント事務局は、「失効」した家電エコポイントおよび家電エコポイントに関わる権利を補償するいかなる責任も負いません。

  • ※この申請書は、個人(個人事業主を含む)の申請用です。法人が家電エコポイントを申請する場合は法人申請手続きが必要となり申請をやり直していただきます。

  • ※申請書が家電エコポイント事務局に到着し、専用の登録システムに正しく申請処理が済んだ時点で、家電エコポイント事務局は、申請書に記載された発行申請者に対して家電エコポイントを発行・付与します。

  • ※家電エコポイントの対象製品を購入後に転売もしくは景品などに使用する場合、または、それが転売もしくは景品などに使用されたものである場合、その製品は家電エコポイント発行の対象にはなりません。家電エコポイントを発行した後に、これらの事実が判明した場合は、かかる製品を対象として発行された家電エコポイントは「無効」となります。交換申請者が当該製品を対象として発行された家電エコポイントを用いて交換商品を取得した場合、交換申請者は、家電エコポイント事務局に対して当該交換商品の取得に用いたポイント相当額を返金しなければなりません。

  • ※家電エコポイント事務局が家電エコポイントの発行申請または商品の交換申請について、取消、キャンセル等を行う場合でも、家電エコポイント事務局は、原則として一度提出いただいた申請書を発行申請者または交換申請者に返却はいたしません。

  • ※家電エコポイント事務局は、発行申請者、家電エコポイント事務局のいずれの責による場合でも、申請された対象製品に対応する家電エコポイント数と実際に発行された家電エコポイント数との間に齟齬のある場合は、発行された家電エコポイント数を適正な家電エコポイント数に訂正する権利を有します。

  • ※家電エコポイント事務局は、家電エコポイントに関する家電エコポイント事務局からのあらゆる通知(以下「家電エコポイント通知」といいます。)の紛失、盗難等について一切の責任を負わず、家電エコポイント通知の紛失、盗難等に起因して家電エコポイントが不正使用されたり、失効等した場合であっても、家電エコポイントの再発行の義務を負いません。

  • ※家電エコポイント事務局は、申請者が申請書を郵送する際、または、家電エコポイント通知又は交換商品が申請者に郵送される際に生じる、あらゆる送付物の遅延、紛失、損害などのすべての事故についても、一切の責任を負いません。

  • ※家電エコポイント事務局は、申請者が家電エコポイントの発行と交換を同時に申請し、保有する家電エコポイントのすべてを交換申請に用いる場合は、交換商品の発送をもって家電エコポイントの発行通知に代えさせていただきます(家電エコポイント数の通知は行っておりません)。家電エコポイント事務局は、「利用可能な家電エコポイントの残りがある場合」のみ、ハガキや電子メールなどで残ポイント数を通知する家電エコポイント通知を行います。

  • ※申請者が家電エコポイント申請書を投函した後に購入製品の返品・交換、家電リサイクルのキャンセル、家電エコポイントの店頭利用の実施取り消しを行った場合、家電エコポイント事務局は、申請者に対し、「再申請」、「追加書類の提出」、「ポイントの返却(現金での返金)」などを求める場合があります。

  • ※家電エコポイント事務局は、家電エコポイントの利用による「引き換え可能な交換商品」(指定交換商品)の取扱いを「終了」、または「内容変更」する場合があります。

  • ※家電エコポイントの交換申請内容に誤りがあった場合または交換申請がなされた商品券・商品に対して交換申請者の保有する家電エコポイント数が不足していた場合、家電エコポイント事務局は、当該交換申請を「無効」とし、交換申請者に再度交換申請をしていただきます。

  • ※「20歳未満の方」は、家電エコポイントの酒類への交換はできません。

  • ※家電エコポイント事務局は、すでになされた交換申請の内容を、交換申請者の側から変更・キャンセルすることを基本的に受け付けません。

  • ※家電エコポイント事務局は、交換商品提供事業者による交換商品の初回発送日(または初回通知)から60日間を経過しても交換申請者による受取りがなされなかった場合、当該交換商品提供事業者からの通知に基づき、該当する交換申請のキャンセル処理を行うものとします。この場合、家電エコポイント事務局は、該当する交換申請で使用された家電エコポイントを当該交換申請者に対し返還するものとし、残ポイント数を通知する家電エコポイント通知を交換申請者に対し送付します(ただし、交換申請期限を経過した2012年4月1日以降は、交換申請のキャンセル処理が行われた家電エコポイントおよび当該家電エコポイントに係わる交換申請者の権利は、キャンセル処理と同時にすべて失効します。)。交換商品提供事業者が受取有効期限を定めた電子マネーや窓口受渡し等で引渡期限を定めた商品の場合は(交換商品提供事業者は、交換申請の際に受取有効期限または引渡期限を定めなかった商品についても、当該商品の交換申請者に対して通知することによって、有効に受取有効期限または引渡期限を定めることができます。)、当該交換商品提供事業者が当該交換申請者へ送付する案内通知等に記載のある受取有効期限または引渡期限の経過をキャンセルの条件とし、家電エコポイント事務局は、当該受取有効期限または引渡期限を経過した時点で、交換商品提供事業者からの通知に基づき、該当する交換申請のキャンセル処理を行うものとします(この場合の家電エコポイントの返還および残ポイント数を通知する家電エコポイント通知は、電子マネーや窓口受渡しでない商品と同様に行われます。)。

  • ※家電エコポイント事務局は、初回発送日(または初回通知日)から60日間を経過しても交換申請者による受取りがなされなかった商品に係る交換申請(交換商品提供事業者が受取有効期限を定めた電子マネーや窓口受渡し等で引渡期限を定めた商品の場合は、当該受取有効期限または引渡期限を経過した商品に係る交換申請)については、交換商品提供事業者からの通知の有無にかかわらず、2012年7月20日付でキャンセルすることができるものとし、その分の家電エコポイントおよび家電エコポイントに関わる権利はすべて失効します。
    また、2012年7月19日を過ぎてもお届けできない商品の交換申請は、交換商品提供事業者から通知がなくキャンセル処理されていない商品についてもキャンセル処理となり、その分の家電エコポイントおよび家電エコポイントに関わる権利はすべて失効します。

  • ※「交換申請者の住所変更、長期不在、住所不明等の原因」により交換商品提供事業者に発生した、「交換商品の再送に係る送料や手数料」などについて、「その費用の発生と支払いの責任は、交換申請者が負担する」ものとします。

  • ※最新の家電エコポイント事務局のホームページまたは、印刷物、カタログ等に記載された家電エコポイント事務局からの規約内容および告知内容等の確認事項は、すべて今までの告知内容に優先するものとします。最新の規約内容及び告知内容等の確認事項と相違する従来の告知内容は、最新の印刷物等に記載された内容に改定されたものとみなします。

  • ※申請者が、以下A~Cの行為を行う、または行おうとした場合には、家電エコポイント事務局は、直ちに発行申請もしくは交換申請の取消または未使用の家電エコポイントの取消、将来の家電エコポイント申請の不受理を行うことができます。 A:発行申請書または交換申請書に申請時点の正しい情報が記載されていないこと。 B:本規約、またはその他の規程にて認められていない行為をすること。 C:その他、家電エコポイント事務局との信頼関係を損なうと家電エコポイント事務局が判断した行為をすること。

  • ※申請者は、提出した個人データ(住所、電話番号等)に変更が生じた場合、変更事項について家電エコポイント事務局に速やかに連絡するものとします。家電エコポイント事務局に連絡がない場合、エコポイントの発行、商品の交換申請等が「無効」となる場合があります。

  • ※家電エコポイント事務局は、事務局運営にあたり、申請者から提出された個人データを重要なものと認識し、その取扱いについては細心の注意を払い、コンピューターで厳重に管理します。個人データへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。

  • ※家電エコポイント事務局と交換商品提供事業者は、申請者の個人データを、家電エコポイント発行・商品交換業務に関することのみに利用するものとします。

  • ※家電エコポイント事務局は、申請サポート販売店での申請書作成に伴い収集した個人データは家電エコポイント制度に関することのみに利用する旨の誓約を、家電エコポイント事務局と交換商品提供事業者との間で取り交わしております。

  • ※家電エコポイント事務局は、申請者からの申請内容の審査の過程で、電話などにより、申請者に対して問合せを行う場合があります。

  • ※申請者は、本規約にもとづく家電エコポイントの発行申請、商品交換申請などに関して、万一家電エコポイント事務局との間に紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

  • ※家電エコポイント事務局は、家電エコポイント事業を終了し、又はその内容の変更を行うことができるものとします。この場合、家電エコポイント事務局は「終了または変更の効力発生時の2ヶ月前までに」、終了または変更の事実を、自らのホームページ等で公表するか、または申請者等に通知します。

  • ※家電エコポイント事務局は、本規約各項による家電エコポイント事業の終了、停止、変更等(本規約の変更を含みます。)によって、申請者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当該損害等が家電エコポイント事務局の故意又は重過失による債務不履行または不法行為に起因するものでない限り、一切責任を負わないものとします。申請者及び交換商品提供事業者は、本規約の変更については、家電エコポイント事務局から申請者及び交換商品提供事業者に変更内容を通知した後は、変更の事実および内容を承認したものとみなします。

  • ※申請者が、住所等の変更について、家電エコポイント事務局に対する連絡を行わなかったために、家電エコポイント事務局からの通知又は送付書類が延着又は不着となった場合でも、当該通知または送付書類は、通常到着すべきときに申請者に到着したものとみなします。

本規約は、2009年7月1日から適用します。