■環境保全活動・環境教育推進法

環境保全活動・環境教育推進法第10条第1項には、事業者に関する環境教育に関する規定が設けられています。職場における環境教育の積極的な取組が期待されます。

第十条  事業者及び国民の組織する民間の団体(次項及び第二十三条第一項において「民間団体」という。)、事業者、国並びに地方公共団体は、その雇用する者に対し、環境の保全に関する知識及び技能を向上させるために必要な環境保全の意欲の増進又は環境教育を行うよう努めるものとする。

■参考情報(従業員の方々への環境教育等に資する情報)