○熊本県生活環境の保全等に関する条例〔環境保全課〕
                            昭和44年4月1日
                              条例第23号
熊本県公害防止条例をここに公布する。
熊本県生活環境の保全等に関する条例
(平12条例62・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 工場・事業場等に関する規制
第1節 大気の汚染に関する規制
第1款 ばい煙に関する規制(第7条―第21条)
第2款 粉じんに関する規制(第22条―第27条)
第2節 水質の汚濁に関する規制(第28条―第40条の2)
第3節 騒音等に関する規制
第1款 特定工場に関する規制(第41条―第49条)
第2款 特定建設作業に関する規制(第50条―第52条)
第3款 特定作業に関する規制(第53条―第57条)
第4款 拡声機等に関する規制(第58条・第59条)
第4節 悪臭等に関する規制(第60条―第64条)
第3章 事業所における環境への負荷の低減(第65条・第66条)
第4章 日常生活における環境への負荷の低減
第1節 自動車等の運行に伴う排出ガス等の対策の推進(第67条―第69条)
第2節 生活排水対策の推進(第70条・第71条)
第5章 地球環境保全対策の推進
第1節 地球温暖化の防止(第72条―第74条)
第2節 フロン類の排出の抑制(第75条―第81条)
第6章 廃棄物の減量化及び再生利用並びに廃棄物の適正処理の推進(第82条―第86条)
第7章 光害の防止(第87条―第92条)
第8章 雑則(第93条―第99条)
第9章 罰則(第100条―第108条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、熊本県環境基本条例(平成2年熊本県条例第49号)の本旨を達成するため、他の法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、生活環境の保全等に関し必要な事項を定めることにより、県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(平12条例62・全改)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境の保全等 公害の防止その他大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全並びに地球環境の保全を図ることをいう。
(2) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(平12条例62・全改)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害の防止その他の生活環境の保全等のために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する生活環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。
(昭46条例14・平12条例8・平12条例62・一部改正)
(県の責務)
第4条 県は、県民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の自然的、社会的条件に応じた生活環境の保全等に関する施策を実施する責務を有する。
2 県は、市町村と連携し、かつ、協力して、前項の施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
3 県は、生活環境の保全等に係る広報活動の実施等県民の意識の高揚に努めるものとする。
(平12条例8・平12条例62・一部改正)
第5条 削除
(平12条例8)
(県民の責務)
第6条 県民は、県が実施する生活環境の保全等に関する施策に協力する等公害の防止に努めなければならない。
(平12条例8・平12条例62・一部改正)
第2章 工場・事業場等に関する規制
(平12条例62・全改)
第1節 大気の汚染に関する規制
(昭47条例17・追加)
第1款 ばい煙に関する規制
(昭47条例17・追加)
(用語)
第7条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は良好な環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに規定するものを除く。)で規則で定めるもの
(2) ばい煙発生施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(昭47条例17・全改)
(排出基準)
第8条 知事は、ばい煙発生施設において発生するばい煙の排出基準を規則で定めるものとする。
2 前項の排出基準は、前条第1号アのいおう酸化物(以下「いおう酸化物」という。)にあっては第1号、同号イのばいじん(以下「ばいじん」という。)にあっては第2号、同号ウに規定する物質(以下「ばい煙有害物質」という。)にあっては第3号又は第4号に掲げる許容限度とする。
(1) いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度
(2) ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
(3) ばい煙有害物質(次号に規定するばい煙特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙有害物質の量について、ばい煙有害物質の種類及びばい煙発生施設の種類ごとに定める許容限度
(4) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するばい煙有害物質で規則で定めるもの(以下「ばい煙特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙特定有害物質の量について、ばい煙特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
3 知事は、第1項の規定により排出基準を定めようとするときは、あらかじめ、熊本県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
4 知事は、ばい煙発生施設を定めようとするときは、あらかじめ、熊本県環境審議会の意見を聴かなければならない。これらを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(昭47条例17・全改、平6条例22・一部改正)
(ばい煙発生施設の設置の届出)
第9条 ばい煙発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) ばい煙発生施設の種類
(4) ばい煙発生施設の構造
(5) ばい煙発生施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくはばい煙特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙有害物質(ばい煙特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(昭47条例17・全改)
(経過措置)
第10条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(昭47条例17・全改)
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第11条 第9条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第9条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(昭47条例17・全改)
(計画変更命令等)
第12条 知事は、第9条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、添付書類に記載されているばい煙量又はばい煙濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定により届出があった変更計画の廃止を含む。)又は第9条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を勧告し、又は命ずることができる。
2 前項の規定による勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は命令に従い当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭47条例17・全改、平12条例62・一部改正)
(実施の制限)
第13条 第9条第1項の規定による届出をした者又は第11条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法を変更してはならない。
2 知事は、第9条第1項又は第11条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(昭47条例17・全改)
(氏名の変更等の届出)
第14条 第9条第1項又は第10条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第9条第1項第1号若しくは第2号に掲げる届出事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設に係る使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭47条例17・全改)
(承継)
第15条 第9条第1項又は第10条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第9条第1項又は第10条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第9条第1項又は第10条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭47条例17・全改、平13条例9・一部改正)
(ばい煙の排出の制限)
第16条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。
(昭47条例17・全改)
(改善命令等)
第17条 知事は、ばい煙排出者がそのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法又は当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
4 第12条第2項の規定は、第1項の規定による勧告又は命令を受けた者について準用する。
(昭47条例17・全改)
第18条 削除
(平7条例53)
(ばい煙量等の測定)
第19条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(昭47条例17・全改)
(事故時の措置)
第20条 ばい煙排出者は、事故により工場等からばい煙を異常に発生させたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。
2 前項の場合において、当該ばい煙排出者は事故の状況を、直ちに知事に通報しなければならない。
3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康がそこなわれ、またはそこなわれるおそれがあると認めるときは、当該ばい煙排出者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(昭47条例17・全改、平12条例62・一部改正)
(緊急時の措置)
第21条 知事は、濃霧又は濃煙霧の発生等異常な気象条件その他特別の事情により大気の汚染が急激に著しくなり、住民の健康をそこなうおそれがあり、又は生活環境を著しくそこなうおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態を一般に周知させるとともに、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(昭47条例17・全改)
第2款 粉じんに関する規制
(昭47条例17・追加)
(用語)
第22条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(2) 粉じん発生施設 工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(昭47条例17・追加)
(粉じん発生施設の届出)
第23条 粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 粉じん発生施設の種類
(4) 粉じん発生施設の構造
(5) 粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭47条例17・追加)
(経過措置)
第24条 一の施設が粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が粉じん発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(昭47条例17・追加)
(基準遵守義務)
第25条 粉じん発生施設を設置している者は、当該粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
2 第8条第3項の規定は、前項の基準を定める場合について準用する。
3 第8条第4項の規定は、粉じん発生施設を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加)
(基準適合命令等)
第26条 知事は、粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを勧告し、又は命ずることができる。
2 第16条第2項の規定は、前項の規定による命令をする場合について準用する。
3 第17条第2項の規定は、第1項の規定による命令を受けた者について準用する。
4 第12条第2項の規定は、第1項の規定による勧告又は命令を受けた者について準用する。
(昭47条例17・追加、平7条例53・一部改正)
(準用)
第27条 第14条及び第15条の規定は、第23条第1項又は第24条第1項の規定による届出をした者について準用する。
(昭47条例17・追加)
第2節 水質の汚濁に関する規制
(昭47条例17・追加)
(用語)
第28条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
(2) 排水施設 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含む。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出する施設で規則で定めるものをいう。
(3) 排出水 排水施設を設置する工場等(以下「指定工場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
(昭47条例17・追加、平2条例50・一部改正)
(排水基準)
第29条 知事は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、排水基準を規則で定めるものとする。
2 前項の排水基準は、前条第2号に規定する項目について、当該項目ごとに定める許容限度とする。
3 第8条第3項の規定は、第1項の排水基準を定める場合について準用する。
4 第8条第4項の規定は、排水施設を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加、平2条例50・一部改正)
(排水施設の設置の届出)
第30条 排水施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 排水施設の種類
(4) 排水施設の構造
(5) 排水施設の使用の方法
(6) 排水施設から排出される汚水等の処理の方法
(7) 排出水の汚染状態及び量その他の規則で定める事項
(昭47条例17・追加)
(経過措置)
第31条 一の施設が排水施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、規則で定めるところにより、当該施設が排水施設となった日から30日以内に、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(昭47条例17・追加)
(排水施設の構造等の変更の届出)
第32条 第30条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭47条例17・追加)
(計画変更命令等)
第33条 知事は、第30条又は前条の規定による届出があった場合において、排出水の汚染状態が当該指定工場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る排水施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定により届出があった変更計画の廃止を含む。)又は第30条の規定により届出があった排水施設の設置に関する計画の廃止を勧告し、又は命ずることができる。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による勧告又は命令を受けた者について準用する。
(昭47条例17・追加)
(実施の制限)
第34条 第30条の規定による届出をした者又は第32条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る排水施設を設置し、又はその施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 知事は、第30条又は第32条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(昭47条例17・追加)
(排出水の排出の制限)
第35条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該指定工場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設が排水施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が排水施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が排水施設となった際当該工場等が既に指定工場であるときは、この限りでない。
(昭47条例17・追加)
(改善命令等)
第36条 知事は、排出水を排出する者がその汚染状態が指定工場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて排水施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を勧告し、又は命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令をする場合について準用する。
3 第17条第2項の規定は、第1項の規定による命令を受けた者について準用する。
4 第12条第2項の規定は、第1項の規定による勧告又は命令を受けた者について準用する。
(昭47条例17・追加、平7条例53・一部改正)
(排出水の汚染状態の測定等)
第37条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(昭47条例17・追加)
(事故時の措置)
第38条 排水施設の設置者は、当該指定工場において、排水施設の破損その他の事故が発生し、有害物質(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第7項に規定する有害物質をいう。以下同じ。)又は油(同法第2条第4項に規定する油をいう。以下同じ。)を含む水が当該指定工場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、当該排水施設の設置者は、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
3 知事は、当該排水施設の設置者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(平12条例62・追加)
(緊急時の措置)
第39条 知事は、公共用水域の一部の区域について異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(昭47条例17・追加、平2条例50・平12条例62・一部改正)
(準用)
第40条 第14条及び第15条の規定は、第30条又は第31条の規定による届出をした者について準用する。
(昭47条例17・追加)
(事業者による水質汚濁防止の措置)
第40条の2 この節に定めるもののほか、事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公共用水域の水質を保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平12条例62・追加)
第3節 騒音等に関する規制
(昭47条例17・追加)
第1款 特定工場に関する規制
(昭47条例17・追加)
(用語)
第41条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
(2) 特定工場 特定施設を設置する工場等をいう。
(昭47条例17・追加)
(規制基準)
第42条 知事は、騒音及び振動に係る規制基準を特定工場において発生する騒音又は振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに規則で定める。
2 前項の規制基準は、特定工場において発生する音又は振動の当該特定工場の敷地の境界線における大きさの許容限度とする。
3 第8条第3項の規定は、第1項の規制基準を定める場合について準用する。
4 第8条第4項の規定は、特定施設を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加)
(規制基準の遵守義務)
第43条 特定施設を設置している者は、当該特定工場に係る規制基準を遵守しなければならない。
(昭47条例17・追加)
(特定施設の設置の届出)
第44条 特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類ごとの数
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(昭47条例17・追加)
(経過措置)
第45条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(昭47条例17・追加)
(特定施設の数等の変更の届出)
第46条 第44条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第44条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該特定工場において発生する騒音若しくは振動の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第44条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(昭47条例17・追加)
(計画変更勧告)
第47条 知事は、第44条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
(昭47条例17・追加)
(改善勧告及び改善命令)
第48条 知事は、特定工場において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該特定工場を設置している者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
3 前2項の規定は、第45条第1項の規定による届出をした者の当該届に係る特定工場については、同項に規定する特定施設となった日から1年間は、適用しない。
(昭47条例17・追加)
(準用)
第49条 第14条及び第15条の規定は、第44条第1項又は第45条第1項の規定による届出をした者について準用する。
(昭47条例17・追加)
第2款 特定建設作業に関する規制
(昭47条例17・追加)
(用語)
第50条 この款において、「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。
(昭47条例17・追加)
(特定建設作業の実施の届出)
第51条 住居が集合している地域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の地域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある地域であって、規則で定める地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行なう必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施行する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(昭47条例17・追加、平12条例62・一部改正)
(改善勧告及び改善命令)
第52条 知事は、前条第1項の規定により規則で定める地域内において行なわれる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに地域の区分ごとに規則で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、当該建設工事を施行する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行なっているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
3 知事は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行なわれる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行なうにあたっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。
4 第8条第3項の規定は、第1項の基準を定める場合について準用する。
5 第8条第4項の規定は、特定建設作業を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加)
第3款 特定作業に関する規制
(昭47条例17・追加)
(用語)
第53条 この款において「特定作業」とは、板金作業、製かん作業その他規則で定める作業(第41条第2号に規定する特定工場における作業及び第50条に規定する特定建設作業として行なわれる作業を除く。)であって著しい騒音を発生するものをいう。
(昭47条例17・追加)
(特定作業の届出)
第54条 特定作業を実施しようとする者は、その特定作業の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定作業の場所及び作業の時間
(3) 騒音の防止の方法
(4) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該特定作業の場所の附近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(昭47条例17・追加)
(経過措置)
第55条 一の作業が特定作業となった際現にその作業を実施している者は、当該作業が特定作業となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(昭47条例17・追加)
(改善勧告及び改善命令)
第56条 知事は、特定作業により発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定作業の作業時間等の区分並びに地域の区分ごとに規則で定める基準に適合しないことにより、その特定作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、当該作業を施行する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定作業を行なっているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。
3 第8条第3項の規定は、第1項の基準を定める場合について準用する。
4 第8条第4項の規定は、特定作業を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加)
(準用)
第57条 第14条及び第15条の規定は、第54条第1項又は第55条第1項の規定による届出をした者について準用する。
(昭47条例17・追加)
第4款 拡声機等に関する規制
(昭47条例17・追加)
(拡声機の使用の制限)
第58条 何人も、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域内においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 何人も、商業宣伝を目的として、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用してはならない。
3 何人も、前2項に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて規則で定める音響機器(この項において「音響機器」という。)を使用するときは、規則で定める場合を除き、音響機器の使用の時間及び場所並びに音の大きさ等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
4 知事は、前3項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を勧告し、又は命ずることができる。
5 第8条第4項の規定は、第1項及び第3項の規定により規則を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加)
(深夜における営業の制限)
第59条 深夜における騒音の防止を図る必要がある区域として規則で定める区域内において、規則で定める飲食店営業等を営む者は、規則で定める場合を除き、午前零時から午前6時までの間において、当該営業を営んではならない。
2 知事は、前項の規定に違反する営業をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該営業の停止その他必要な措置を命ずることができる。
3 第8条第4項の規定は、第1項の規定により規則を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加)
第4節 悪臭等に関する規制
(昭47条例17・追加)
(用語)
第60条 「悪臭物質」とは、不快なにおいの原因となり、生活環境をそこなうおそれのある物質であって規則で定めるものをいう。
(昭47条例17・追加)
(規制基準)
第61条 知事は、悪臭に係る規制基準を工場等において発生する悪臭物質の種類ごとに次の各号に掲げる許容限度として、規則で定める。
(1) 工場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で当該工場等から排出(漏出を含む。以下この節において同じ。)されるものの当該工場等の敷地の境界線の地表における規制基準 大気中の濃度の許容限度
(2) 工場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で当該工場等の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 排出口の高さに応じ、流量又は排出気体中の濃度の許容限度
(3) 工場等における事業活動に伴って発生する悪臭物質で当該工場等から排出される排出水に含まれるものの当該工場等の敷地外における規制基準 排出水中の濃度の許容限度
2 第8条第3項の規定は、前項の規制基準を定める場合について準用する。
3 第8条第4項の規定は、悪臭物質を定める場合について準用する。
(昭47条例17・追加)
(規制基準の遵守義務)
第62条 工場等を設置している者は、前条に規定する規制基準を遵守しなければならない。
(昭47条例17・追加)
(改善勧告及び改善命令)
第63条 知事は、工場等において発生する悪臭物質の排出が規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺地域における住民の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭物質を発生させている施設の運用の改善、悪臭物質の排出防止設備の改良その他悪臭物質の排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 知事は、工場等において発生する悪臭物質の排出についての規制基準を新たに設けた日から1年間は当該工場等を設置している者の当該悪臭物質の排出について、前項の規定による命令をすることができない。
(昭47条例17・追加)
第64条 削除
(平12条例62)
第3章 事業所における環境への負荷の低減
(平12条例62・全改)
(環境への負荷の低減)
第65条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を継続的に低減するよう努めなければならない。
2 県は、事業者が実施する環境への負荷の低減に係る取組を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
(平12条例62・全改)
(化学物質の適正管理)
第66条 知事は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあると認められる化学物質(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質をいい、以下「指定化学物質」という。)に関する情報の収集及び整備に努めるとともに、県民に当該情報を提供するものとする。
2 指定化学物質の製造の事業を営む者その他業として指定化学物質等(同法第3条第1項に規定する指定化学物質等をいう。以下同じ。)を取り扱う事業者(以下「取扱事業者」という。)は、当該指定化学物質等を業として取り扱う事業場において、事故の発生等により、指定化学物質等が大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、同項に規定する者は、速やかに事故等の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。
4 知事は、取扱事業者が第2項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて応急の措置を講ずべきことを勧告することができる。
5 知事は、正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わない者があるときは、その者の氏名又は名称及び勧告の内容を公表することができる。
6 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者にあらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければならない。
(平12条例62・全改)
第4章 日常生活における環境への負荷の低減
(平12条例62・追加)
第1節 自動車等の運行に伴う排出ガス等の対策の推進
(平12条例62・追加)
(自動車等の運行に伴う排出ガス等の対策)
第67条 県は、自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴う排出ガス等による大気汚染、騒音等を防止するため、市町村、事業者、県民及び関係機関と相互に連携して、環境への負荷がより少ない自動車等への転換の促進、自動車等の合理的な使用による交通量の抑制の促進、道路環境の改善その他の自動車等の運行に伴う環境への負荷の低減を図るための総合的な施策を推進するものとする。
(平12条例62・追加)
(駐車時の原動機の停止)
第68条 自動車等を運転する者は、自動車等の駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)をする場合は、やむを得ない場合を除き、当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。
(平12条例62・追加)
(原動機の停止の周知)
第69条 駐車のための施設を設置し、又は管理する者は、当該施設を利用する者に対し、自動車等の原動機の停止について周知するよう努めなければならない。
2 知事は、前項の駐車のための施設を設置し、又は管理する者に対し、必要な助言及び指導を行うものとする。
(平12条例62・追加)
第2節 生活排水対策の推進
(平12条例62・追加)
(生活排水対策)
第70条 県は、生活排水(水質汚濁防止法第2条第8項に規定する生活排水をいう。以下同じ。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止に関する知識の普及その他の生活排水対策に係る広域にわたる施策を実施するものとする。
(平12条例62・追加)
(生活排水による水質の汚濁の防止)
第71条 生活排水を排出する者は、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、県が実施する生活排水に関する施策に協力しなければならない。
2 生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に関する措置を採るべきとされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備を設置するよう努めなければならない。
(平12条例62・追加)
第5章 地球環境保全対策の推進
(平12条例62・追加)
第1節 地球温暖化の防止
(平12条例62・追加)
(地球温暖化の防止)
第72条 県は、地球温暖化を防止するため、温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出の抑制並びに動植物による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)に関する総合的な対策を策定し、計画的に推進するものとする。
2 県は、温室効果ガスの排出の抑制等に関する市町村の施策を支援し、及び事業者又は県民が行う温室効果ガスの排出の抑制等に関する活動の促進を図るため、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平12条例62・追加)
(温室効果ガスの排出の抑制等)
第73条 事業者は、地球温暖化を防止するため、その事業活動に関し、省エネルギー、省資源の推進等温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるよう努めるとともに、県が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
(平12条例62・追加)
第74条 県民は、地球温暖化を防止するため、その日常生活において、省エネルギー、省資源の推進等温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
(平12条例62・追加)
第2節 フロン類の排出の抑制
(平12条例62・追加、平14条例17・改称)
(フロン類の排出の抑制)
第75条 県は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止を図るため、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号。以下この節において「法」という。)第2条第1項のフロン類で冷媒として用いられるもの(以下「冷媒フロン類」という。)の大気中への排出の抑制に関する市町村の施策を支援し、及び事業者又は県民が行う冷媒フロン類の排出の抑制に関する活動の促進を図るため、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平12条例62・追加、平14条例17・一部改正)
第76条 削除
(平14条例17)
(フロン類等の引渡し等)
第77条 法第2条第2項の第一種特定製品(以下「第一種特定製品」という。)の廃棄の委託を受けた事業者は、当該第一種特定製品に充てんされている冷媒フロン類が大気中に排出しないよう点検を行うなど当該第一種特定製品を適正に管理し、法第11条第1項第4号の第一種フロン類回収業者に当該第一種特定製品に充てんされている冷媒フロン類を引き渡さなければならない。
2 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の特定家庭用機器廃棄物(冷媒フロン類が充てんされているものに限る。以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)を引き取った同法第5条の小売業者は、当該特定家庭用機器廃棄物に充てんされている冷媒フロン類が大気中に排出しないよう点検を行うなど当該特定家庭用機器廃棄物を適正に管理しなければならない。)
(平14条例17・全改、平17条例18・一部改正)
第78条 削除
(平14条例17)
(第一種特定製品等の整備等)
第79条 第一種特定製品、法第2条第3項の第二種特定製品及び特定家庭用機器再商品化法第2条第4項の特定家庭用機器(冷媒フロン類が充てんされているものに限る。)の整備又は修理を行う事業者は、当該製品等の整備又は修理を行うに当たり、冷媒フロン類の大気中への排出を抑制するため必要な措置を講じなければならない。
(平12条例62・追加、平14条例17・平17条例18・一部改正)
(フロン類の排出の抑制に係る指導)
第80条 知事は、第77条及び前条に規定する者に対し、冷媒フロン類の大気中への排出の抑制に関し必要な指導を行うことができる。
(平12条例62・追加、平14条例17・一部改正)
(不適正処理等に係る勧告等)
第81条 知事は、第77条第1項に規定する第一種特定製品の管理若しくは冷媒フロン類の引渡し又は同条第2項に規定する特定家庭用機器廃棄物の管理が適正に行われていないと認めるときは、同条に規定する者に対し、期限を定めて、冷媒フロン類の大気中への排出の抑制に必要な限度において、それらの管理又は引渡しの方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告又は法第24条第3項の規定による命令に正当な理由がなく従わない者があるときは、その者の氏名又は名称及び勧告又は命令の内容を公表することができる。
3 第66条第6項の規定は、前項の公表について準用する。
(平12条例62・追加、平14条例17・平17条例18・一部改正)
第6章 廃棄物の減量化及び再生利用並びに廃棄物の適正処理の推進
(平12条例62・追加)
(廃棄物の減量化等)
第82条 県は、廃棄物の減量化及び再生品の使用等による廃棄物の再生利用(以下「再生利用」という。)並びに廃棄物の適正な処理を推進するため、市町村に対し、技術的援助を行うとともに、事業者及び県民に対して必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、その事務及び事業を実施するに当たって、自ら廃棄物の減量化及び再生利用に努めるものとする。
(平12条例62・追加)
第83条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、その事業活動に伴って生ずる廃棄物を分別して排出し、及び再生利用することにより、廃棄物の減量化に努めるとともに、県が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、再生品となる場合を考慮した製品の開発、製造、販売等に努めなければならない。
(平12条例62・追加)
第84条 県民は、その日常生活において、廃棄物の減量化及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理に努めるとともに、県が実施する施策に協力しなければならない。
(平12条例62・追加)
(処理を委託する場合の確認等)
第85条 産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)は、産業廃棄物の処理を産業廃棄物の収集運搬を業とする者又は産業廃棄物の処分を業とする者(以下これらを「処理業者」という。)に委託しようとするときは、委託しようとする処理業者がその委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 産業廃棄物の処理を処理業者に委託した排出事業者は、その委託に係る産業廃棄物が適正に処理されるよう処理の状況の定期的な確認その他の方法により監視しなければならない。
3 知事は、排出事業者が第1項の規定による確認又は前項の規定による監視を怠っていると認めるときは、当該排出事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(平12条例62・追加)
(不適正処理等に係る氏名等の公表)
第86条 知事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に違反して廃棄物の不適正な処理を行っていると認める者があるとき又は正当な理由がなく前条第3項の勧告に従わない者があるときは、その者の氏名又は名称及び違反の状況又は勧告の内容等を公表することができる。
2 第66条第6項の規定は、前項の公表について準用する。
(平12条例62・追加)
第7章 光害の防止
(平16条例18・追加)
(用語)
第87条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 光害 発光器具から照射される光のうちその目的とする照射対象範囲の外に漏れる光(以下「漏れ光」という。)、照らす強さ、時間等が過剰な光及び特定の照射対象物がない光により、動植物及び農作物の生息又は生育、天体観測への悪影響等が生ずることをいう。
(2) 照明 発光器具から照射される光で照らすこと、又は広告、装飾等を目的として発光器具から光を照射することをいう。
(3) 屋外照明 屋根及び壁面によって囲まれた建物の内部における照明以外の照明をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、河川その他の公共の用に供する場所をいう。
(平16条例18・追加)
(屋外照明設備の設置者の責務)
第88条 屋外照明のための器具又は設備(以下「屋外照明設備」という。)の設置者は、防犯その他の屋外照明の目的を確保しつつ、当該屋外照明設備からの照明を必要最小限にとどめることによって、光害の防止に努めなければならない。
2 屋外照明設備を新たに設置又は更新する者は、漏れ光を防止することにより、光害を生ずることのないよう努めなければならない。
(平16条例18・追加)
(公共の場所の管理者の責務)
第89条 公共の場所の管理者は、自ら率先して、公共の場所に設置する屋外照明設備からの照明を必要最小限にとどめること、又は漏れ光を防止することにより、光害を生ずることのないよう努めなければならない。
(平16条例18・追加)
(サーチライト等の使用の禁止)
第90条 何人も、サーチライト、レーザー、スポットライト及び投光器(以下「サーチライト等」という。)を、特定の対象物を照射すること以外に使用してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(平16条例18・追加)
(停止勧告及び停止命令)
第91条 知事は、前条の規定に違反している者に対し、サーチライト等の使用の停止を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定によりサーチライト等の使用の停止を勧告された者が、当該勧告に従わないときは、その氏名又は名称及び勧告の内容等を公表することができる。
3 知事は、第1項の規定によりサーチライト等の使用の停止を勧告された者が、前項の規定により、当該勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該サーチライト等の使用の停止を命ずることができる。
(平16条例18・追加)
(市町村条例との調整)
第92条 知事は、市町村が制定した条例による施策の実施等により、この章の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村について、この章の全部又は一部の規定を適用しないこととすることができる。
2 前項の規定により、この章の規定を適用しないこととする市町村及びこの章の規定のうち当該市町村において適用しないこととする規定については、規則で定める。
(平16条例18・追加)
第8章 雑則
(平12条例62・全改、平16条例18・旧第7章繰下)
(立入検査)
第93条 知事は、第2章第1節及び第2節、第3章並びに第5章第2節の規定の施行に必要な限度において、その職員に工場その他の場所に立ち入り、帳簿書類、施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭47条例17・平4条例26・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第87条繰下)
(報告の徴収)
第94条 知事は、第2章第1節及び第2節、第3章並びに第5章第2節の規定の施行に必要な限度において、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は生じさせるおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(昭47条例17・全改、平4条例26・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第88条繰下)
(準用)
第95条 前2条の規定は、第2章第3節及び第4節の規定の施行についてこれを準用する。
(平4条例26・追加、平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第89条繰下)
(監視、測定及び調査の実施並びに結果の公表)
第96条 知事は、生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定及び調査を実施するものとする。
2 知事は、前項の規定による監視、測定及び調査を行ったときは、その結果を公表しなければならない。
(平12条例62・追加、平16条例18・旧第90条繰下)
(援助)
第97条 県は、生活環境の保全等のための施設の整備等について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の援助にあたっては、中小企業者に対し、特に配慮するものとする。
(昭47条例17・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第91条繰下)
(定めがない生活環境の保全上の支障が生じた場合の措置)
第98条 知事は、この条例に定めがない公害が発生し、又は人の健康若しくは生活環境の保全上の支障が生じていると認めるときは、生活環境の保全等のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(平12条例62・追加、平16条例18・旧第92条繰下)
(規則への委任)
第99条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(昭47条例17・全改、平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第93条繰下)
第9章 罰則
(平12条例62・全改、平16条例18・旧第8章繰下)
(罰則)
第100条 第12条第1項第17条第1項若しくは第2項(第36条第3項において準用する場合を含む。)第33条第1項又は第36条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(昭47条例17・平4条例26・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第94条繰下)
第101条 第48条第2項又は第63条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(平4条例26・追加、平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第95条繰下)
第102条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項又は第35条第1項の規定に違反した者
(2) 第20条第3項第21条第26条第1項第38条第3項又は第39条の規定による命令に違反した者
(3) 第26条第3項において準用する第17条第2項の規定による命令に違反した者
2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
(昭47条例17・追加、平4条例26・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第96条繰下)
第103条 第9条第1項第11条第1項第30条又は第32条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平4条例26・追加、平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第97条繰下)
第104条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第1項第23条第1項若しくは第3項第24条第1項又は第31条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条第1項又は第34条第1項の規定に違反した者
(3) 第93条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(4) 第94条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平4条例26・追加、平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第98条繰下・一部改正)
第105条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第44条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第52条第2項又は第56条第2項の規定による命令に違反した者
(昭47条例17・全改、平4条例26・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第99条繰下)
第106条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第45条第1項第46条第1項第51条第1項第54条第1項又は第55条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第58条第4項又は第59条第2項の規定による命令に違反した者
(3) 第95条において準用する第93条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(4) 第95条において準用する第94条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(昭47条例17・平4条例26・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第100条繰下・一部改正)
第107条 第91条第3項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平16条例18・追加)
(両罰規定)
第108条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第100条から第106条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(昭47条例17・平2条例50・平4条例26・平12条例62・一部改正、平16条例18・旧第101条繰下・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2章第8条から第20条まで及び第5章の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和44年9月規則第58号で、同44年9月30日から施行)
2 熊本県公害防止条例(昭和41年熊本県条例第44号)は、廃止する。
附 則(昭和46年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年9月規則第59号で、同47年9月27日から施行)
2 熊本県騒音防止条例(昭和33年熊本県条例第41号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に改正前の熊本県公害防止条例の規定により届け出た行為は、この条例による改正後の相当規定に基づいて届け出た行為とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の熊本県公害防止条例第65条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、同条例第65条第4項の規定にかかわらず昭和54年11月30日まで(中略)とする。
附 則(平成2年10月2日条例第50号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正前の熊本県公害防止条例第29条第2項に規定する水質有害物質に係る排水基準は、この条例の施行の日から1年間は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定においてなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月29日条例第22号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成7年10月2日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年3月規則第28号で、同8年4月1日から施行)
附 則(平成12年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月21日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の熊本県公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正)
4 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成13年3月23日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第77条第2項の規定は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)附則第1条第2号の政令で定める日(以下「政令で定める日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 政令で定める日の前日までにおける新条例第80条及び第81条の規定の適用については、第80条中「第77条及び前条」とあるのは「第77条第1項及び第3項並びに前条」と、第81条第1項中「第77条第1項に規定する第一種特定製品の管理若しくは冷媒フロン類の引渡し、同条第2項に規定する第二種特定製品の管理若しくは引渡し又は同条第3項に規定する特定家庭用機器廃棄物の管理」とあるのは「第77条第1項に規定する第一種特定製品の管理若しくは冷媒のフロン類の引渡し又は同条第3項に規定する特定家庭用廃棄物の管理」と、「同条に規定する者」とあるのは「同条第1項及び第3項に規定する者」と、同条第2項中「法第24条第3項、第43条第6項若しくは第64条第2項の規定による命令」とあるのは「法第24条第3項の規定による命令」とする。
3 この条例による改正前の熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第77条の特定機器のうち法第2条第3項の第二種特定製品に該当するものに係る旧条例第77条、第78条、第80条及び第81条の規定は、政令で定める日の前日までは、なお効力を有する。
(熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正)
4 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年3月8日条例第18号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。

                          

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