環境アセスメントガイド

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環境アセスメントの基礎情報 環境アセスメントの手続きについて わたし達にできる事 その他

2-1 環境アセスメントの手続き | 2-2 第2種事業の判定(スクリーニング) | 2-3 「方法書」の手続き(スコーピング) | 2-4 調査・予測・評価の実施 | 2-5 「準備書」の手続き | 2-6 「評価書」の手続き | 2-7 事業内容の決定への反映 | 2-8 事後調査


2-6 「評価書」の手続き

評価書」の手続き

 評価書とは、事業者が準備書に対する住民、都道府県知事からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を見直したものです。

手続きの流れ

評価書の手続き

  1. 事業者は、必要に応じて準備書の内容を見直し「環境影響評価書」(評価書)を作成します。
  2. 作成された評価書は、事業の許認可を行う者(例えば、道路であれば国土交通大臣、発電所であれば経済産業大臣)と環境大臣に送付され、環境の保全の見地からの審査が行われます。
  3. 審査の結果、環境大臣は必要に応じて事業の許認可を行う者に環境の保全の見地からの意見を述べます。
  4. 事業の許認可を行う者は、環境大臣の意見を踏まえて環境の保全の見地から事業者に意見を述べます。
  5. 事業者は意見の内容をよく検討し、必要に応じて評価書の内容を見直した最終的な評価書を作成し、都道府県知事、市町村長、事業の許認可を行う者に送付します。
  6. 事業者は、評価書を作成したことを公表(公告といいます)し、地方公共団体の庁舎などで1ヶ月間、誰でも見られるようにしておきます(縦覧といいます)。

 なお、最終的な評価書を作成したこと(評価書の確定)を公告するまでは、事業を実施することはできません。


参考:

3-1 アセス書(方法書・準備書・評価書)の内容

3-2 「方法書」「準備書」への意見の提出

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