国立公園制度:[1]国立公園の定義
我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。)であって、環境大臣が自然公園法第5条第1項の規定により指定するものです。
国立公園は、自然公園制度という体系の中に含まれる制度です。「自然公園」としては、「国立公園」の他に「国定公園」と「都道府県立自然公園」があります。
国立・国定・都道府県立自然公園の違い
【国立公園】
- 指定する者
- 環境大臣
- 指定の要件
- 同一の風景型式中、我が国の景観を代表すると共に、世界的にも誇りうる傑出した自然の風景であること
- 根拠となる法律
- 自然公園法
- 行政的管理責任者
- 環境省
【国定公園】
- 指定する者
- 環境大臣
- 指定の要件
- 国立公園の景観に準ずる傑出した自然の大風景であること
- 根拠となる法律
- 自然公園法
- 行政的管理責任者
- 都道府県
【都道府県立自然公園】
- 指定する者
- 都道府県知事
- 指定の要件
- 都道府県の風景を代表する傑出した自然の風景であること
- 根拠となる法律
- 都道府県条例
- 行政的管理責任者
- 都道府県
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