お知らせ
日光国立公園管理事務所
昨今、ドローンなどの無人航空機が急速に普及し、様々な分野で活用され始めており、国立公園内においても美しい風景や人間では立ち入りが困難な場所の撮影にドローンが使用される事例が増えています。その一方で、多くの方々が利用する国立公園内でドローンを使用することが様々なトラブルの原因(騒音被害や落下事故等)となることや、国立公園内に分布する希少な野生生物の生態に悪影響を及ぼすことが懸念されます。
そのため今般、日光国立公園内におけるドローン使用上の注意点を整理しました。国立公園内でドローンを使用する際には、公園利用者の安全安心の確保並びに自然環境の保護のため、以下の事項にご注意ください。
なお、航空法に基づく無人航空機の飛行に関するルールについては以下のURLをご確認ください。
(国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
重要文化財を含む神社仏閣や公園施設をはじめ、土地等の管理者、所有者が、敷地上空でのドローンの飛行を禁止している場合がありますので、事前に確認した上での飛行をお願いいたします。
宿泊施設や露天風呂等の周辺や、園地・歩道・商業施設等の周辺など、プライベート空間や利用者が集中する場所においては飛行させないようお願い致します。また操縦者等がドローンを飛行させるために、利用者が集中する場所で長時間その場所を占有するなど、他の利用者に迷惑になるような行為はしないようにお願い致します。
国立公園内には様々な野生生物が生息・生育しており、ドローンを飛行させる場所や時期等によりそれらに過剰なストレスを与えてしまうことのほか、ドローンの落下により損傷させることなど、生態に悪影響を及ぼす恐れがあります。例えば、野生動物の営巣が確認された場合、その場所や周辺区域では、飛行させないようお願い致します。
○那須平成の森敷地内では、原則ドローンの使用は禁止です。
○日光湯元、光徳においては、国立公園の管理上必要な個別の措置を要する場合がありますので、事前にお問い合わせください。
日光湯元、光徳...日光国立公園管理事務所(0288-54-1076)
那須平成の森......日光国立公園那須管理官事務所(0287-76-7512)
または那須平成の森フィールドセンター(0287-74-6808)
ドローンの使用により他の国立公園利用者に著しく迷惑をかけた場合や、ドローンの落下・衝突により野生生物を損傷させた場合、落下したドローンを回収せずに放置した場合等には、自然公園法や国立公園集団施設地区等管理規則に反する行為に該当し、罰則の適用や必要な措置(原状回復等)を命じる場合があります。
なお落下したドローンやその回収作業等により、高山植物群落や湿原などの景観や生態系に悪影響を及ぼすおそれのある場所での使用は控えてください。
○河川・湖・滝
河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、ドローンを飛行させようとする際は、許可申請が必要な場合の他、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合がありますので、事前に飛行可能な区域か確認をお願いします。詳細は、河川管理者までお問い合わせください。
鬼怒川水系...日光土木事務所
那珂川水系...大田原土木事務所
○国有林
国有林においてドローンを飛行させようとする場合、入林届が必要です。詳細は以下のURLをご確認ください。
「国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続」
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/nyurin/mujinkoukuuki_300605.html
ご不明な点は、所管する森林管理署までお問い合わせください。
日光・鬼怒川地域...日光森林管理署
那須・塩原地域......塩那森林管理署