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その他

国立公園の決まりと希少種保護についてお知らせとお願い

 昨今、奄美群島国立公園の奄美大島及び徳之島では、島内で違法に採取・採集した生き物を島外へ持ち出そうとする者や林道内に昆虫類捕獲のためと思われる無許可のトラップが大量に発見されたりといったことが相次いで発生しています。

 奄美群島は、素晴らしい自然と文化が評価され、その素晴らしさを守り続けていくために、平成29年3月7日に奄美群島国立公園に指定されました。また、現在奄美大島及び徳之島は、世界的にも貴重な生物多様性に富んだ地域であることから、世界自然遺産への登録を目指しています。国立公園には、自然を守るための決まりがあります。また、奄美大島には生息する希少な動植物を守るために、法律や条令で捕まえることが禁止されている種があります。当該地域にお越しになる際には以下のことにご注意をお願い致します。

1.自然公園法に関する規制

○奄美群島国立公園の区域図等は、以下をご参照ください。

http://www.env.go.jp/park/amami/intro/index.html

○捕獲・採取の禁止

 特別保護地区(オレンジ色のエリア)での捕獲・採取等は、すべての動植物において禁止されています。トラップ設置の有無や動植物の種類に関係なく、すべての動植物の捕獲・採取、卵の採取、落葉落枝の採取には事前の許可が必要です。

○トラップ設置の禁止

 特別地域内(紫色、ピンク色、黄緑色)では、昆虫採集のためのトラップなどを設置することには、事前の許可が必要です。トラップを木に結んだり、地面に固定するなどといったトラップなどの工作物も規制対象になります。

※手掴みや虫取り網での捕獲には規制がありません。

2.希少野生動植物種に関する規制

 国立公園区域の内外に関わらず、以下の法律と条令で指定されている希少種や天然記念物を捕獲・採取等するには、事前に許可が必要です。

・種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)(環境省)

別紙のとおり

・鹿児島県希少種野生動植物の保護に関する条例(鹿児島県)

http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/zyorei/03007006.html

・奄美大島5市町村希少野生動植物の保護に関する条例(各市町村)

http://amami-ancc.com/endangered-species/

・徳之島3町希少野生動植物の保護に関する条例(各町)

http://yuiamagi.html.xdomain.jp/tourist_map/Redlist/

・文化財保護法(文化庁・鹿児島県)

・鹿児島県文化財保護条例(鹿児島県)

http://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/tennen/index.html

■問い合わせ先

沖縄奄美自然環境事務所 

奄美群島国立公園管理事務所(奄美野生生物保護センター事務所)(電話:0997-55-8620)

徳之島管理官事務所(電話:0997-85-2919)

*文化財保護法及び各種条例についてのご質問や事前許可申請については、所管する県・市町村にお問い合わせください。

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