環境省女性職員の採用・登用拡大計画

平成23年7月1日

計画の目的

 「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年12月17日閣議決定)及び「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針」(平成23年1月14日人事院事務総長通知)に基づき、環境省における女性職員の採用、登用、職域拡大及び能力開発に係る取組を推進することを目的として、環境省内部部局、施設等機関及び地方支分部局を対象に「環境省女性職員の採用・登用拡大計画」(以下「拡大計画」という。)を以下のとおり定める。

計画の期間

 計画の期間は、平成23年度から平成27年度までとする。

現状の把握及び分析

 試験合格者に占める女性の採用割合は、女性の採用の積極的な推進を進めてきたこともあり、平成22年度の採用割合は、40.4%となっている。10年前の平成12年度の女性の採用割合24.1%と比較しても15ポイント以上上回っている。また、採用後の上級官職への登用については、女性職員採用の歴史がまだ浅いこと等もあり、女性の管理職等が少ない状況である。今後とも意欲と能力のある女性職員の登用に努めていく必要がある。詳細は、別添のとおりである。

採用の拡大

目標

 平成23年度以降平成27年度までの採用者全体に占める女性の割合が全体として30%となることを目標に、各年度の採用者に占める女性の割合について、I種、II種、III種のそれぞれに関して、引き続き30%を下らないように努める。

具体的取組

[1]募集・採用
  • 大学等で行う採用に関する業務説明会に女性職員を派遣する、省の案内パンフレット、ホームページ等において、女性職員の活躍例やメッセージを積極的に取り上げるなどして、女性の入省希望者の拡大に努める。
  • 女性職員の採用促進について、面接官の意識啓発を行う。
  • 試験採用者に加え、選考採用、任期付職員法及び官民交流法等による採用の場合においても、女性の積極的採用に努める。
[2]配置
 新規採用の女性職員の配置については、本人の希望・適性等も考慮しつつ、キャリアの開始時点で男女間の偏りが生じないよう図る。

登用の拡大

目標

 意欲と能力のある女性職員の登用促進に向けて、人事評価制度の活用等による能力・実績主義による適材適所の人事配置の徹底など人材の育成・活用を図る。
 具体的には、昇任・昇格前の在職者に占める女性職員の割合に留意しつつ、昇任・昇格者に占める女性の割合を年々増加させるように努める。特に本省課長・準課長級(行(一)7級以上)への登用の拡大に努める。    
 また、本省課長補佐(行(一)6級又は5級)に、本人の能力・適性等も踏まえII種・III種の女性職員の登用の拡大に努める。
 このため、27年度末までの登用については、基本計画や政府全体の目標を踏まえ、以下のとおり各役職段階における目標を定め、拡大に努めるものとする。

  • 本省課室長相当職以上(行(一)7級以上):5%
  • 地方機関課長・本省課長補佐相当職(行(一)5級以上):8%
  • 係長以上級以上(行(一)3級以上):25%

具体的取組

[1]人材育成
  • 今後とも、在外研究を含め環境省及び人事院等が実施する各種研修に女性職員を積極的に参加させるよう努める。その際、研修の対象となり得る職員に占める女性職員の割合にも留意する。特に、II・III種等採用女性職員の登用推進に向けて、人事院が実施する行政研修特別課程に女性職員を積極的に参加させるものとする。
  • 女性職員の要望を踏まえつつ、女性職員の意識・意欲の啓発・増進及び自主的な判断能力・行動力の向上のための独自の研修や実務中の訓練を実施するとともに、女性職員に助言、指導する仕組みについて、女性職員のニーズの把握や導入に関しての検討を行う。
  • 環境省が他省庁等から人材交流として受け入れる職員(特に管理職員)については環境省採用の女性職員の模範となり、目標となることが期待できる優れた女性職員の受入れに努める。
  • 入省1、2年目職員を対象としたメンタープログラムをさらに発展し、特に女性職員への助言、指導などについても積極的に取り組むなど、女性職員の登用に資する取組を推進するように努める。
[2]配置
  • 定型的業務(庶務等)については、適性や希望を勘案しつつ、長期間連続して経験させないように努める。
  • II種・III種採用女性職員の異動に当たっては、II種・III種採用男性職員と同様に、本省内各局・部・課の業務について幅広い経験が得られるよう配慮する。
  • II種・III種採用職員について、女性職員の配置が少ない地方環境事務所に対しても、勤務環境及び本人の適性、希望を勘案しつつ女性職員を配置するよう努める。
    なお、官署を異にする異動を命ずる場合において、それにより子の養育又は家族の介護を行うことが困難となる職員がいるときは、その状況に配慮するものとする。
  • I種採用職員のみならず、II種・III種採用職員についても、採用後10年以内に、登用に結びつくような職務経験を付与するため、他省庁出向などの機会を与えるよう努める。

勤務環境の整備等

  • 総括課長会議等において、超過勤務の縮減策を含め、仕事の進め方の見直し及び意識の改革のための一層の積極的な取組を行う。
  • 女性が働きやすい勤務環境は男性職員にとっても働きやすい環境であることに鑑み、男性管理職員を対象に、男女共同参画の実現に向けての意識啓発を実施する。
  • 人事院の実施するセクシュアル・ハラスメントの防止を図るための研修を始め男女共同参画の実現に向けての意識啓発を推進する研修等への参加を図るほか、環境省においても、その実施に努める。
  • 育児休業取得職員の代替要員の確保や介護休暇を取得しやすい環境の整備などに努め、もって男性・女性を問わずこれらの休暇の取得の促進を図るともに、年次休暇の計画的取得を推進する。
    また、育児休業や介護休暇の取得期間中の職員に対して円滑な復職等が可能となるよう、必要に応じて環境行政の進展状況、所属部局の業務の現状、各機関が実施する研修、説明会等についての情報提供を行う。
  • 育児休業後の復帰者については、肉体及び精神に過重な負担のかからないポストに就くことができるよう努める。
  • 水屋、執務机など、庁舎内の施設、設備・備品の配置や形状であって、男女共同参画の実現の支障となるものについては積極的に見直し、その改善を図る。
  • セクシュアル・ハラスメント相談、健康相談などにより、個別に問題を抱える女性職員の悩みの軽減、解決を支援する。
  • 以上のほか、女性職員その他の職員の意見・要望を随時聴取し、男女共同参画の実現に資する取組については、可能なものを逐次追加し、実施に努める。

拡大計画の推進体制

担当者

 大臣官房秘書課長を拡大計画の実施を担当する者(以下「拡大計画担当者」という。)とし、拡大計画の実施に関して各部局と協力しつつ、積極的な取組を推進する。また、必要に応じて、取組の追加を行う。

省内推進体制

  • 省内に、拡大計画担当者を議長とし、官房各課長、各局部総括課長及び環境調査研修所次長で構成する「環境省女性職員の採用・登用拡大計画推進会議」を設置し、拡大計画の実施状況に関する点検・評価及び追加すべき取組の立案を行う。
  • 点検・評価は年1回行うこととし、点検・評価の結果を公表するとともに、環境省男女共同参画推進会議本部(副大臣が本部長)に報告して、同本部による所要の指導助言を受ける。

その他

 環境省において執務する期間業務職員等の非常勤職員に関しても、男女共同参画の趣旨に則って、雇用し、また、その執務環境の整備に努める。

別添 : 環境省 女性職員の採用・登用の現状把握及び分析