| 【目的・指標】 |
| | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化。 |
| 【制度の概要】 |
| (1)捕獲等の許可証等の返納義務
|
| | 鳥獣の捕獲等の許可に伴い環境大臣又は都道府県知事から交付された許可証又は従事者証を許可の取消し等の理由が生じた場合には返納させる。 |
| (2)許可を受けて行った鳥獣等の捕獲等の結果の報告義務
|
| | 許可した内容に対し、実際に捕獲・殺傷した鳥獣の種類及び数量を把握するため、報告させる。 |
| (3)捕獲等の許可に付された条件に違反した者等に対する措置命令
|
| | 捕獲等の許可に付した条件が守られていない場合等に、その条件違反した者等に対して必要な措置を講ずることを命令できるようにする。 |
| (4)指定猟法禁止区域内の指定猟法を用いた鳥獣の捕獲等の規制
|
| | 環境大臣又は都道府県知事が地域を設定(指定猟法禁止区域)して、鉛製散弾の使用を禁止することができる規定を設けることができるようにする。なお、これに伴い、禁止を解除する許可に関する条件付与、指定猟法許可証の携帯・提示義務、指定猟法許可証返納、措置命令等の規定をあわせて整備。 |
| (5)捕獲した鳥獣の山野への放置の禁止について
|
| | 捕獲した鳥獣の死体を山野に放置することを禁止する。 |
| (6)許可を得て採取した卵からふ化させた鳥獣の飼養の規制
|
| | これまで許可を得て捕獲した鳥獣の飼養に係る規制はあったが、許可を得て採取した卵からふ化した鳥獣に係る規制はなかった。最近の孵卵器の技術の進歩を踏まえ、その飼養の規制も行うこととする。 |
| (7)飼養の登録を受けた鳥獣及び登録票の管理等の義務 |
| | 飼養の登録を受けた鳥獣の譲り受けを行う場合には、都道府県に報告させる。 |
| (8)飼養登録票の返納義務
|
| | 飼養の登録を受けた鳥獣を飼養しなくなった場合は、交付を受けた登録票を都道府県知事に返納させる。 |
| (9)飼養の登録を受けた者に対する措置命令
|
| 飼養の登録を受けた者について、その飼養が適切でない場合には、その鳥獣の解放等、必要な措置を講ずることを命ずることができるようにする。
|
| (10)鳥獣の販売の規制
|
| |
販売することにより違法捕獲を助長するおそれのある鳥獣で省令で定めるものの販売を禁止する。従来はヤマドリのみ法定されていたが他の鳥獣も対象とする余地を作ったもの。なお、これに伴い、禁止を解除する許可に関する条件付与、販売許可証の携帯・提示義務、販売許可証返納、措置命令等の規定をあわせて整備。
|
| (11)鳥獣の輸出に関する措置命令
|
| |
従来より、輸出されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は鳥類の卵で省令で定めるものについては証明書の添付が義務付けられていたが、違反者に対してその鳥獣を解放すること等を命ずることができるようにする。あわせて証明書の返納義務も規定。
|
| (12)違法捕獲鳥獣の飼養の禁止
|
| |
違法に捕獲された鳥獣は、その譲渡等が禁止されているが、その飼養については禁止されていない。そのため、違法捕獲者自身が飼養している場合、捕獲に係る罰則の時効(3年)が到来すると、違法捕獲者を罰することができなるなるため、これを禁止する。
|
| (13)鳥獣保護区及び特別保護地区の指定等に際しての実地調査
|
| |
環境大臣又は都道府県知事が、鳥獣保護区及び特別保護地区を指定するに当たって実地調査を行う際に、他人の土地に立ち入ることができることとするとともに、正当な理由なくこれを拒否した者に罰則を科す。
|
| (14)銃猟制限区域における銃猟の承認を受けた者に対する措置命令
|
| |
銃猟制限区域での銃猟の承認を受けた者が、付与された条件に違反した場合には、銃猟する場所を変更することなどの命令をすることができるようにする。なお、これに伴い、禁止を解除する許可に関する条件付与、承認証の携帯・提示義務、承認証返納、措置命令等の規定をあわせて整備。
|
| (15)危険猟法の許可を受けた者に対する措置命令
|
| |
危険猟法の許可を受けた者が、付与された条件に違反した場合には、捕獲等する場所を変更することなどの命令をすることができるようにする。なお、これに伴い、禁止を解除する許可に関する条件付与、危険猟法許可証の携帯・提示義務、危険猟法許可証返納、措置命令等の規定をあわせて整備。
|
| (16)狩猟免許の条件の付与
|
| |
その者の身体の状態に応じて、狩猟免許に条件を付する。
|
| (17)狩猟者登録の変更登録及び変更の届出
|
| |
狩猟者の変更の登録及び届出が適切に行われない場合、都道府県が実態を把握することが困難になることから、変更の登録及び届出を義務付ける。
|
| (18)狩猟者記章の着用義務
|
| |
狩猟者登録を受け狩猟をする者に、これまで義務付けていた狩猟者登録証の携帯とともに、狩猟者記章の着用も義務付ける。
|
| (19)網・わな猟免許に係る狩猟をする者への猟具に標識を付す義務
|
| |
網、わなを使った狩猟の際は、人目に触れるようそれに標識を付させる。
|
| (20)狩猟者登録証等の返納義務
|
| |
期限が切れた狩猟者登録証等の返納をさせる。
|
| (21)狩猟の結果の報告義務
|
| |
狩猟の結果の報告を義務付ける。 |