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環境省府省共通公開資料等規制の新設に係る検討結果の公表規制の新設に係る検討結果(平成14年9月30日)>規制の新設に係る検討結果(評価書)自然公園法の一部を改正する法律

規制の新設に係る検討結果(評価書)
自然公園法の一部を改正する法律

法律の名称 自然公園法の一部を改正する法律
担当部局 自然環境局国立公園課
検討(評価)実施時期 平成14年2月
規制の概要
【目的・指標】
優れた自然の風景地の保護。
【制度の概要】
  1. (1)特別地域及び特別保護地区内の行為の規制項目の拡充
    環境大臣が指定する物の集積又は貯蔵、環境大臣が指定する動物の捕獲等、湿原など脆弱な植生を有する地域への立入りを規制するとともに、風致又は景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為を規制。
  2. (2)利用調整地区制度の新設
    国立・国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特別地域内に立入りの人数を調整する利用調整地区を設け、当該地区に立ち入るには環境大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならないこととする。
    また、立入りに係る認定業務を行う機関を指定できることとする。
  3. (3)違法行為に対する是正措置の強化
    違法行為の進行を防ぐための中止命令、違法工作物等を承継した者に対する原状回復命令を規定。
  4. (4)風景地保護協定制度の創設
    国立・国定公園内の土地について、地方公共団体、公園管理団体が土地所有者等と風景地保護協定を締結して自然の風景地の管理を行うことができることとし、この協定の締結に同意または認可を要するものとする。
  5. (5)公園管理団体制度の創設
    風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理等の業務を行う公園管理団体を環境大臣又は都道府県知事が指定する。
規制の必要性
  1. (1)高山蝶など特定の野生動物への収集目的での採取圧の高まり、脆弱な湿原や高山植生への踏み込み、物の集積等により地域の生態系への悪影響が顕在化しているため、これらの行為を規制する必要がある。
  2. (2)湿原、高山帯等の脆弱な生態系を有する地域に多数の利用者が立ち入ることにより、植生破壊、裸地化、土壌流出等の問題が顕在化しているため規制する必要がある。
  3. (3)違反行為の是正に関する規定が不十分であり、強化する必要がある。
  4. (4)風景地保護協定には法令上の特例措置が設けられていることからその内容を審査する必要がある。
  5. (5)公園管理団体としての業務を遂行する能力の有無を確認するため、審査の必要がある。
期待される効果
  1. (1)特別地域及び特別保護地区における風致景観上の支障の防止
  2. (2)原生的な地域などにおける優れた自然が保護され、その持続的な利用が可能となる。
  3. (3)違反行為を早急に中止させることにより、公園の保護上の支障を最小限に抑えることができる。また、承継者に対しても原状回復命令を行わせることができ、原状回復等が確実に実施される。
  4. (4)風景地保護協定の適正な実施
  5. (5)公園管理団体による適正な業務の実施を担保できる。
予想される国民の負担
  1. (1)規制行為を行おうとする者は事前に環境大臣又は都道府県知事に申請し、許可を受けなければならない。
  2. (2)利用調整地区に利用目的で立ち入ろうとする者は事前に環境大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
  3. (3)環境大臣又は都道府県知事の中止命令及び原状回復命令等に従う義務がある。
  4. (4)公園管理団体は、風景地保護協定を締結する際、環境大臣又は都道府県知事に申請し、認可を受けなければならない。
  5. (5)公園管理団体は環境大臣・都道府県知事に申請し、その指定を受けなければならない。
学識経験を有する者の活用 中央環境審議会に自然公園のあり方小委員会を平成13年12月に設置し、3回の議論を経て、平成14年1月に「自然公園のあり方に関する中間答申」がなされた。
検討(評価)に当たって使用した資料その他の情報 「自然の保護と利用に関する世論調査」(内閣府、平成13年)「国立公園に関するアンケート調査」(環境省自然環境局国立公園課、平成13年)
検討(評価)結果 必要性、効果、国民の負担、専門家の知見、検討に当たって用いた情報等を用いて総合的に検討した結果、規制の新設は妥当と判断。
見直し規定の内容、参考事項等 法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の自然公園法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしている。

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