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- 規制の新設に係る検討結果(評価書) -

土壌汚染対策法



法律の名称 土壌汚染対策法
担当部局 環境管理局 水環境部 土壌環境課  
検討(評価)実施時期 平成14年2月
規制の概要
【目的・指標】
  土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することにより、国民の健康を保護を図る。
制度の概要
  土壌の汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることにかんがみ、土壌汚染対策の実施を図るため、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査、特定有害物質により土壌が汚染されている土地の区域の指定、当該区域内における汚染の除去等の措置の命令及び土地の形質の変更の届出その他の措置を講ずる。
規制の必要性 近年、重金属、揮発性有機化合物等の有害物質による土壌汚染が顕在化してきており、特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しいことから、土壌汚染による人の健康影響の懸念や対策確立への社会的要請が高まっている。こうした状況を踏まえ、緊急的に土壌汚染対策を制度化することとなった。  
本法に関しては、経済財政諮問会議「改革先行プログラム」(平成13年10月)や総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第1次答申」(平成13年12月)等においても、土壌汚染対策について立法措置を検討すべきとの提言がなされているほか、大都市部を中心とした地方公共団体や経済界からも要望が数多くなされている。
期待される効果
土壌の汚染の状況の把握
指定区域内の土地における土壌汚染による人の健康被害の防止
指定区域内における土壌汚染による人の健康被害のおそれの新たな発生の防止等
予想される国民の負担
土地所有者等による土壌汚染状況調査の実施及びその結果の都道府県知事への報告
汚染原因者等による汚染の除去等の措置の実施
指定区域内において行おうとする土地の形質変更の施工方法等を都道府県知事に届出、命令を受けた場合には計画の変更等
学識経験を有する者の活用
[1] 土壌環境保全対策の制度の在り方に関する検討会  
(平成12年12月19日〜平成13年9月21日 9回)
[2] 中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会  
(平成13年10月23日〜平成14年1月25日 部会3回・小委員会 6回)
検討(評価)に 当たって
使用した資料その他の情報
[1]土壌環境保全対策の制度の在り方について(中間取りまとめ)
[平成13年9月土壌環境保全対策の制度の在り方に関する検討会]
[2] 「土壌環境保全対策の制度の在り方について」(中間取りまとめ)に関する意見募集の結果概要について
[平成13年11月16日中央 環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第1回)資料1−7]
[3] 今後の土壌環境保全対策の在り方に対する考え方の取りまとめ案」等に関する国民の皆様からの意見募集結果について
[平成14年1月25日中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会事務局]
[4] 今後の土壌環境保全対策の在り方について(答申)
[平成14年1月25日中央環境審議会]
[5] 改革先行プログラム
[平成13年10月26日]
[6] 規制改革の推進に関する第1次答申
[平成13年12月11日]
検討(評価)結果 これまで調査・対策の責任主体等が明確でなかった土壌汚染対策であるが、制度化により土壌汚染の状況の把握、汚染の除去等の措置が適切に実施され、国民の健康保護が図られる。法の成立後は、平成15年1月の施行を目指し政省令の検討を進めるとともに、施行後も円滑な運用が図られるよう、状況を踏まえ必要に応じて適宜見直しを図っていく。
見直し規定の内容、
参考事項等
施行後10年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。