条項 | 新設された許認可等の概要 | 規制の必要性 | 期待される効果 | 予想される国民の負担 | その他(見直し規定の内容、参考事項等) |
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5 | 掘削の許可の有効期間を2年間とする。 | 掘削等の許可を受けても長期間工事に着手しない許可取消手続に時間を要す等の事例が見られ、温泉の有効利用上の障害となっていることから、掘削の有効期間を設け、期間を経過した許可については失効させる必要がある。 | 掘削の意思がない許可を失効させることにより、温泉の有効利用が図られる。 | 温泉の掘削は2年以内に完了しなければならないが、一般に掘削は2年以内に終了。やむを得ない事情により2年で終了しない場合であっても第5条第2項の規定により、2年延長できることとされており、通常の温泉掘削については新たな負担は生じない。 | 法律の施行後、5年後に施行の状況を勘案し、必要な措置を講ずる。(附則第6条) |
6(9[2]において準用) | 掘削許可を受けた者は工事を完了し又は廃止したときはその旨を都道府県知事に届け出なければならない。(増掘又は動力の装置の許可について準用) | 貴重な天然資源である温泉の掘削については都道府県知事がその工事の進捗状況を的確に把握する必要がある。 | 掘削工事の完了届出、廃止届出により、都道府県知事が許可された掘削の進捗状況を把握することが可能となり、その後の温泉源の保護のための措置を的確に実施することができる。 | 掘削許可を受けた者は工事を完了又は廃止した場合には都道府県知事に届け出なければならないが、現行制度においても省令で規定されており、新たな負担は生じない。 | |
14[2]~[4] | 温泉成分等の掲示は登録分析機関が行った分析結果に基づいて行わなければならない。また、掲示をしようとする際にはあらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならず、都道府県知事は掲示内容について必要と認める場合には内容を変更すべきことを命ずることができる。 | 温泉の成分には人体に有害な物質も含まれるため、温泉の成分等の掲示を行うに当たっては、登録分析機関が行う分析結果に基づく結果を掲示する必要があり、誤った掲示を行うことを防止するため、あらかじめ掲示内容を都道府県知事に届け出て、必要がある場合には掲示内容を変更する必要がある。 | 適正な掲示が行われることにより、温泉を利用する者の健康の保護が図られる。 | 届出については現行制度においても省令に規定されており、新たな負担は生じない。また、誤った表示について知事の変更命令がかかることになるが、国民の健康保護のための必要最小限の措置である。 | |
15~24 |
温泉成分の分析を行う者について都道府県知事の登録制とする。登録分析機関は登録事項を変更し又は分析業務を廃止した場合には都道府県知事に届け出なければならない。 | 温泉の成分には人体に有害な物質も含まれるため、温泉の成分等の分析を行うに当たっては、正確な分析を確保する必要がある。また、都道府県知事が登録分析機関の状況を的確に把握する必要がある。 | 都道府県知事が一定の能力を有する分析機関の状況について適切に把握することにより、分析結果の正確性が担保される。 | 温泉成分等の分析を行おうとする者は都道府県知事の登録を受けた上で、各種の届出等の義務を負うことになるが、これは正確な分析を確保をするための必要最小限の措置である。 |