条項 | 新設された許認可等の概要 | 規制の必要性 | 期待される効果 | 予想される国民の負担 | その他(見直し規定の内容、参考事項等) |
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12~14 | 粒子状物質対策地域において、粒子状物質排出基準を満たしていない自動車は、猶予期間(初度登録からの経過年数)経過後は、登録できない。 | 自動車の交通が集中し、これまでの対策のみによっては浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難である地域において、主要な原因である自動車からの粒子状物質の排出量を低減する必要があるため。 | 自動車一台当たりの粒子状物質の排出量の低減により、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保に資することが期待される。 | 粒子状物質対策地域において、粒子状物質排出基準を満たしていない自動車を保有する者は、猶予期間経過後、排出基準適合車への代替が求められる。 | 政府は、目標達成状況に応じ、この法律による改正後の規定に検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講じる。(附則第3条) |
17~20、22 | "特定事業者(*1)は、事業所管大臣が定めた判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)に沿って、事業活動に伴う窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関する計画を作成し、都道府県知事(自動車運送事業者等については国土交通大臣。以下同じ)に提出するとともに、毎年、実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。また、実施状況が著しく不十分である場合には、都道府県知事による勧告・命令の対象となる。 *1:特定事業者;対象自動車を使用する事業者であって、その対象自動車のうち、一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の数が政令で定める台数以上のものである自動車を使用する者" |
自動車の交通が集中し、これまでの対策のみによっては二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難である地域において、主要な原因である自動車からの窒素酸化物及び粒子状物質の排出量を低減する必要があるから。 | 排出ガス性能の優れた自動車の使用や自動車の運行合理化等を図ることにより自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の削減に資することが期待される。 | 特定事業者(*1)は、判断基準に沿って、事業活動に伴う窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関する計画を作成し、都道府県知事(自動車運送事業者等については国土交通大臣。以下同じ)に提出するとともに、毎年、実施状況について都道府県知事に報告する義務を負う。 |