環境省情報管理委員会等設置要綱

平成13年 3月27日 事務次官決裁
平成15年 7月18日 改正
平成15年10月30日 改正
平成15年12月22日 改正
平成18年 3月 2日 改正
平成18年 7月31日 改正
平成24年 9月19日 改正
平成26年 3月 1日 改正
平成28年 4月 1日 改正
平成29年 7月14日 改正

第1 情報管理委員会及び幹事会の設置趣旨

 環境省における行政情報化のための計画を策定し、推進するため、省内に情報管理委員会及び情報管理幹事会を設置する。

第2 情報管理委員会

  1. 情報管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって構成する。
    委員長
    官房長(環境省情報化統括責任者)
    委員長代理
    情報担当の官房審議官(副環境省情報化統括責任者)
    委員
    大臣官房  秘書課長、総務課長、会計課長、政策評価広報課長、環境情報室長、地方環境室長
    各局(部)総括課長
    原子力規制委員会原子力規制庁総務課長
    環境省情報化統括責任者補佐官(以下「CIO補佐官」という。)
  2. 委員会は、官房長が主宰する。なお、委員会の運営は、官房長の命により官房審議官が代行することができる。
  3. 官房長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
  4. 委員会は、次の事項について協議し、又は決定する。
    • (1)所管業務・システムに関する最適化計画の決定及び推進に関すること。
    • (2)行政の情報化の推進のための予算案作成及び予算執行の調整に関すること。
    • (3)行政の情報化の推進体制に係る企画及び調整に関すること。
    • (4)情報システムの整備及びセキュリティの確保に関すること。
    • (5)その他行政の情報化の推進に係る基本的事項に関すること。

第3 情報管理幹事会

  1. 情報管理幹事会(以下「幹事会」という。)は、大臣官房総務課環境情報室長及び幹事をもって構成する。
  2. 幹事は、CIO補佐官、大臣官房各課、環境情報室、地方環境室、各局(部)総括課及び原子力規制委員会原子力規制庁総務課の庶務担当補佐並びに大臣官房総務課環境情報室長が大臣官房各課長、各局(部)の総括課長又は原子力規制委員会原子力規制庁総務課長と協議して指名する職員をもって充てる。
  3. 幹事会は、大臣官房総務課環境情報室長が主宰する。
  4. 環境情報室長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
  5. 幹事会は、必要に応じて委員会の協議・決定事項の事前調整を行う。

第4 その他

  1. 委員会及び幹事会は、必要に応じ適宜開催する。
  2. 委員会及び幹事会の庶務は、大臣官房総務課環境情報室が行う。ただし、第2の4の(1)、(2)及び(3)に規定する事項について委員会又は幹事会で協議し、又は決定する場合は、大臣官房の各関係課が環境情報室に協力するものとする。