ビクーナは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、「種の保存法」という。)法第4条第4項の国際希少野生動植物種に指定されており、「個体、毛、皮、毛皮製品※1」について、同法第12条に基づき譲渡し等※2が原則禁止されています。ただし、ビクーナは同法第20条に基づく登録の対象種となっており、規制適応前から所有されているもの、または適正に輸入されたものについては、登録機関である(財)自然環境研究センターにて登録を受け、交付された登録票を添付することで、譲渡し等が可能となります。
また、譲受け又は引取り(もらう、借りる、買う)を行った方は、30日以内に(財)自然環境研究センターへ届出を行う必要があります。
※1:毛を材料として製造された衣類、装身具、調度品等
※2:あげる、もらう、売る、買う、貸す、借りる
種の保存法の規制対象になっている動植物は、その大きさ、形態、利用方法等が極めて多岐にわたっています。そのため、規制対象となる基準を「種を容易に識別できるもの」としており、「器官(毛、皮等)を製品の一部にのみ使用し、種の識別が困難なものは含まれない」こととしています。
そのため運用上、ビクーナの毛繊維の混紡品については、ビクーナの毛を一部使用したものであるため規制の対象外とし、ビクーナの毛及び毛皮製品については、純正品(原材料100%)のみを登録の対象としています。
譲渡規制の対象となっている個体、加工品について、登録をしないで譲渡し等をおこなった場合、法第58条により、1年以下の懲役又は最大100万以下の罰金、また、譲受け又は引取り(もらう、借りる、買う)を行った後30日以内に(財)自然環境研究センターに届出を行わない場合は、法第63条により、30万以下の罰金となりますので、ご注意下さい。