環境省自然環境・自然公園

ご注意!!スイゲンゼニタナゴの販売・購入はできません。
韓国産についてもダメです。

 韓国産を含むスイゲンゼニタナゴの販売、輸出入等については「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)により禁止されています。
種の保存法とは?
希少野生動植物種等について、その捕獲、譲渡し等の規制、その生息地等の保護、保護増殖事業等により、絶滅のおそれのある種の保存を図ろうとするものです。詳しい解説については種の保存法の解説HPをご参照下さい。

 スイゲンゼニタナゴ(Rhodeus atremius suigensis)は種の保存法にもとづく国内希少野生動植物種に指定されています。現在のところ、韓国産スイゲンゼニタナゴも日本産スイゲンゼニタナゴと同亜種に分類されています。

 国内希少野生動植物種については、学術研究等の目的で環境大臣が許可した場合を除き、捕獲、殺傷、譲渡し、譲受け、販売目的での陳列などが原則禁止されています。
 また、輸入にあたっては、外国為替及び外国貿易法に基づく確認を受ける義務も課せられています。
 これらの規制に違反した場合、罰則の対象となりますので、ご注意願います。

○○ 種の保存法に関するお問合せ ○○
環境省自然環境局野生生物課条約法令係
電話03-3581-3351(6463)