環境省自然環境・自然公園

種の保存法の解説

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国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種に指定されているものについては、販売・頒布目的の陳列と、譲渡し等(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)は原則として禁止されています。

指定 陳列 譲渡 指定種の例
国内希少野生動植物種 渡り鳥条約等に基づく指定 × × トキ、オオタカ(日本亜種)、タンチョウ、シマフクロウ等
絶滅のおそれがあると判断される種 × × イリオモテヤマネコ、ヤンバルテナガコガネ等
国際希少野生動植物種 渡り鳥条約等に基づく指定 × × マナヅル、コアジサシ、アカビタイボウシインコ等
ワシントン条約附属書Iの掲載種 原則禁止
ただし、登録を受ければ可能
パンダ、てながざる科全種、コンゴウインコ、マダガスカルホシガメ、アジアアロワナ等

陳列・譲渡し等の禁止の対象となるのは、個体(生死は問わない)・器官・加工品です。

  • 個体とは、卵及び種子であって政令で定めるものを含む
  • 卵は、国内希少野生動植物種の鳥綱、爬虫綱、両生綱及び昆虫綱(一部除く)の卵と、国際希少野生動植物種の鳥綱の卵が対象
  • 器官 →例)毛、皮、つめ、羽毛など(政令で定めるものに限る。)
  • 個体の加工品 →例)はく製、標本(政令で定めるものに限る。)
  • 器官の加工品 →例)毛皮製品、羽毛製品など(政令で定めるものに限る。)

例外的に譲渡し等が認められる場合として、環境大臣の許可を受けたもの、大学や博物館等が所定の届出を提出したもの、等があります。


希少野生動植物種の個体等の譲渡し等許可申請・協議の手引き [PDF 100KB]

申請書はこちら