自然環境・生物多様性

自然再生推進法に関する地方出先機関相談窓口ネットワークについて

 環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然再生推進法の円滑な運用のため、地方出先機関の相談窓口ネットワークを形成しています。

  • 地域において、自然再生を実施しようとする者(実施者)から相談があった際、的確に応じられるよう、各省庁の地方出先機関に担当官を設置。(全国73箇所)
    主な出先機関:環境省地方環境事務所、農林水産省地方農政局、森林管理局、国土交通省地方整備局
     
    【自然再生推進法第11条】
    主務大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。

  • 相談を受けた対象地の自然環境に応じて、関係する行政機関・部局が連携してこれに取り組めるよう、ネットワークを形成。

添付資料地方出先機関相談窓口 [PDF 172KB]

ページ先頭へ↑図:地方出先機関相談窓口相談窓口ネットワーク(全国73箇所)