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ラムサール条約と条約湿地
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ラムサール条約とは

・ラムサール条約とは

1971年にイランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が採択されました。この条約は開催地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれています。
 同条約は第10条の規定により、7ヶ国が締約国になってから4ヶ月後の1975年12月21日に発効しました。

ラムサール条約理念図
保全・再生 水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活環境を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけています。
賢明な利用 ラムサール条約では、産業や地域の人々の生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用(Wise Use:ワイズユース)を提唱しています。賢明な利用とは、湿地の生態系を維持しつつそこから得られる恵みを持続的に活用することです。
交流・学習  ラムサール条約では、湿地の保全や賢明な利用のために、人々の交流や情報交換、教育、参加、啓蒙活動(CEPA:Communication, Education, Participation and Awareness)を進めることを決議しています。
 
・条約の内容
 この条約は、特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促進することを目的とし、各締約国がその領域内にある湿地を1ヶ所以上指定し、条約事務局に登録するとともに、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国がとるべき措置等について規定しています。2010年2月2日現在、締約国159ヶ国、登録湿地数1,886ヶ所、その合計面積は約185,156,612ha に及びます。
 
tori最新の条約湿地数、面積、締約国数はこちら。
ラムサール条約事務局のホームページ(英語)です。
ページ右側の“The Convention today”をご覧下さい。
 

 
<締約国がとるべき措置>
1.各湿地の管理計画の作成、実施(保全と賢明な利用の推進)
2.各条約湿地のモニタリング、定期的な報告
3.湿地の保全に関する自然保護区の設定
4.湿地の保全管理に関する普及啓発、調査の実施
 

toriラムサール条約の全文はこちら。
環境省生物多様性センターのホームページです。
ページ下方、3.生物多様性に関するその他の国際条約 ・ラムサール条約をご覧下さい。
 
toriラムサール条約全文の英語版はこちら。
ラムサール条約事務局のホームページ(英語)です。
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