最終更新日:2002/11/19

(7)都道府県立自然公園の条例についての
規定の拡充(第六十条~第六十二条)

 


概要
 

都道府県立自然公園においても、条例で、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体の制度を定めることができるようにしました。