環境保護に関する南極条約議定書



条約協定等の概要:

 地球的規模の環境変化にとり重要な科学的モニタリングと調査の場を提供する南極の環境並びにこれに依存関連する生態系の保護を図るため、環境影響評価の実施、動植物種の保存、廃棄物の適正な処理等包括的な措置を規定、南極における領土権の凍結、軍事利用の禁止、科学的調査のための国際協力の推進を目的として、1961年6月に発効した 南極条約を補足する。本体が27カ条で構成され、1991年10月に議定書と5つの付属書が採択された。


条約協定等の内容:

前文
第1条 定義
第2条 目的及び指定
第3条 環境に関する原則
第4条 南極条約体制における他の構成要素との関係
第5条 南極条約体制における他の構成要素との整合性
第6条 協力
第7条 鉱物資源に関する活動の禁止
第8条 環境影響評価
第9条 附属書
第10条 南極条約協議国会議
第11条 環境保護委員会
第12条 委員会の任務
第13条 この議定書の遵守
第14条 査察
第15条 緊急時における対応措置
第16条 責任
第17条 締約国による年次報告
第18条 紛争解決
第19条 紛争解決手続の選択
第20条 紛争解決手続
第21条 署名
第22条 批淮、受諾、承認又は加入
第23条 効力発生
第24条 留保
第25条 修正又は改正
第26条 寄託政府による通報
第27条 正文及び国際連合への登録
付録 仲裁
附属書I  環境影響評価
附属書II 南極の動物相及び植物相の保存
附属書III 廃棄物の処分及び廃棄物の管理
附属書IV 海洋汚染の防止
附属書V  地区の保護及び管理


公布年月日:
1991年10月4日採択(附属書Vは10月17日採択)